大阪で運送業の営業所と車庫の新設・増設認可【申請のご依頼・ご検討】

営業所の新設・増設

車庫の新設・増設

大阪で一般貨物自動車運送事業の営業所新設・増設申請を検討されている運送会社さま。
慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。

  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯。申請までとても出来ない
  • 運輸支局に何回も行く時間が無い
  • 営業所や車庫の測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 運輸局の公示を読んでもなかなか理解できない・・・
  • 自分でやってみようとしたが、慣れている行政書士に頼んだ方がいいと思った

上記のようなことで申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、ご依頼も検討ください。

【ご依頼いただいた場合】上記のようなお悩みは解決できます。

当事務所は営業所と車庫の申請実績も豊富です。大阪で営業所を新設される、関東や九州の運送会社さまからのご依頼実績もあります。

※このページは営業所の新設・増設(営業所を増やす)の場合のページです。

大阪で運送業の営業所・車庫新設のご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

営業所の新設・増設申請をしたい場合、ある程度の法令遵守が必要

営業所を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

まず大きく6つの条件を検討【運送業の営業所の新設・増設申請】

上記の法令遵守をクリアしましたら、営業所の新設・増設にあたり、まず大きく次の6つの条件をクリアできるか検討していきます。

  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 車両5台以上
  • 運転手の確保
  • 営業所・休憩睡眠施設
  • 車庫

既に運送業を経営されている皆さまでしたらイメージできると思います。1つ1つもう少し詳しく考えていきます。

資格のある運行管理者の確保

運行管理者になる方の資格者証を用意します。貨物の運行管理者資格者証が必要です。

運行管理者になれる方が必要です

資格のある整備管理者の確保

整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。

  • 整備士資格者証(自動車整備士技能検定に合格=3級以上)
  • 自動車の整備や点検など2年以上の実務経験証明+整備管理者選任研修受講

整備管理者になれる方が必要です

車両5台以上の確保

営業所ごとに車両5台以上が条件となっていますので、新しく営業所を作る場合にも5台以上が必要です。

車両5台以上ご用意ください

運転手を確保

車両数に見合う運転者数の確保が必要です。

ドライバーさんの確保お願いします

営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

 

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

 

条件に合う営業所・休憩施設が必要です

睡眠施設が必要な運行か、ご検討ください

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるなら建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 営業所と車庫が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  •  車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)

車庫として使用することが出来る資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。

 

慣れていない申請について、これらの要件をひとつひとつ自社で検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で専念できる方がいれば良いですが、普通はいないのと思います。

また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯。申請までとても出来ない
  • 運輸支局に何回も行く時間が無い
  • 営業所や車庫の測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 運輸局の公示を読んでもなかなか理解できない・・・
  • 自分でやってみようとしたが、慣れている行政書士に頼んだ方がいいと思った

いつも皆さんお忙しいでしょう

上記のお悩みを解決したいなら、ご依頼もご検討ください

当事務所では、お忙しいお客さまの負担は最小限にし経営・営業・日常業務に専念していただけるようサポートをこころがけております。

申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、ご依頼も検討ください。大阪での豊富な申請実績からスムーズに申請し認可取得できるように、ベストを尽くしています。

【ご依頼いただいた場合】上記のようなお悩みは解決できます。

ご依頼もご検討ください

大阪で運送業の営業所・車庫新設のご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

ご依頼の流れ【貨物運送業の営業所新設・車庫新設】

お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:大阪で営業所をつくりたいが、だいたい要件は整っていると思うので一度相談したい、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、新設場所など内容の聞き取り。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

営業所車庫の測量・写真撮影、申請書類作成

ご入金確認後、新設場所(営業所、車庫、休憩睡眠施設)の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請書類のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ申請 

運輸支局で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から認可まで約1ヶ月半~2ヶ月ほどかかります。

認可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
認可されたら、運行管理者と整備管理者の選任届、車検証の変更申請、ナンバープレートが変わる場合はその変更。
その認可営業所・車庫の使用開始となります。

運送業の営業所・車庫等新設認可申請【報酬額】

一般貨物自動車運送事業の営業所・車庫・休憩施設等の新設認可申請 報酬額 198,000円~(税込み)

※ご依頼内容により報酬額が上がる場合があります。(例:車庫が2ケ所以上ある場合)

※車検証の書き換え・ナンバープレート変更手続きの料金は、上記料金に含まれておりません。

大阪で一般貨物自動車運送事業の営業所新設・増設申請でお困りの運送会社さま。
社内で時間に余裕のある方はいないのが普通だと思います。また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

手続きでお困りの方、面倒申請から解放されたい方、ご依頼もご検討ください。

当事務所では大阪での豊富な申請実績からスムーズに申請し認可取得できるように、ベストを尽くしています。お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートをこころがけております。

【ご依頼いただいた場合】ご依頼者さまは運輸局・運輸支局へ行く必要はありません。

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。

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大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。