2017年 運送事業サポート日記

特定行政書士とは/大阪 行政書士 一般貨物運送事業 一般旅客貸切バス 運送業許可

日本行政書士会連合会のホームページより抜粋します。

□特定行政書士制度とは

行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えるようになりました。

 

□特定行政書士

日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士です。

なお、特定行政書士の行政書士証票には「特定行政書士」である旨が付記されます。

 

□特定行政書士法定研修の科目とは

行政法総論 行政手続制度概説 行政手続法の論点 行政不服審査制度概説 行政不服審査法の論点

行政事件訴訟法の論点 要件事実 事実認定論 特定行政書士の倫理 総まとめ

猛暑のなか長時間研修を受講し、台風のなか考査を受験した後に、

特定行政書士となりました。

ご依頼くださるみなさまのよりお役に立てるように、今後も精進いたします。

特定行政書士 塚本 安希子

更新の申請時期とは 一般貸切旅客自動車運送事業 貸切バス更新  

貸切バス更新の申請時期とは、事業者ごとの許可を受けた日に応じて定められています。

 

許可を受けた日が

①4月1日~6月30日に属する場合 申請期間は、更新年度の2月1日~2月末日

②7月1日~9月30日に属する場合 更新期間は、更新年度の5月1日~5月末日

③10月1日~12月31日に属する場合 更新期間は、更新年度の8月1日~8月末日

④1月1日~3月31日に属する場合 更新期間は、更新年度の11月1日~11月末日

 

本年度から貸切バス許可の更新制度は始まりました。

現時点では、年内の更新申請分は8月中に提出することになり、来年3月までに更新期限となる事業者は11月中に申請手続を行う必要があります。

 

*失念しないように手続ください。

*先の更新予定であっても、事前準備を怠らず、対策をしっかり行ってください。

トラック貨物自動車運送事業のための標準貨物自動車運送約款の法令改正

平成29年11月4日よりトラック運送における運賃・料金の収受方法が変わります。

運送事業者の営業所には、標準運送約款が掲示されています。

みなさまの営業所に掲示されている約款は、平成2年のものでしょうか?それとも平成11年のものですか?

この度、標準貨物自動車運送約款が改正となります。

主な改正点は、

①運賃と料金の区別を明確化します。

これまで、積みこみ時などの荷待ち時間(待機料)や附帯業務(運送以外の業務)その他の料金を運賃として荷主から申しうけていたことが明確化されます。

改正後は、運送の対価+運送以外の役務等の対価という料金区分となります。

 

②待機時間料が規定されます。

荷主都合による荷待ち時間の対価を待機時間料とします。

 

③附帯業務の内容をより明確化します。

附帯業務の内容に「棚入れ」「ラベル貼り」等を追加します。

 

こららに伴って

*荷主に行っていただきたいことは

①運送状に「運賃」と「料金」を区別して記載してください。

②運送以外の役務等が生じる場合はトラック事業者にその対価となる料金を支払ってください。

 

*トラック事業者が行うことは

①新標準約款を営業所に掲示してください。

②運賃・料金表の変更届出を行ってください。

 

もし旧標準約款をそのまま使用する場合は、平成29年11月4日までに認可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

近畿運輸局 監査の実効性について/貸切バス 大阪・神戸 バス専門行政書士

平成29年6月9日付け国土交通省のニュースリリースにて

 

貸切バス事業者に対する監査の実効性の向上について

悪質事業者等への継続監視の重点化を一層進める、方針がでています。

国土交通省では貸切バス事業者への監査方針に関する通達改正を行います。

 

具体的な改正内容とは

■過去に重大な事故を引き起こしたことや、重大な事故に結び付く法令違反が疑われること等により、継続的な監視が必要な事業者を把握し、国の監視対象事業者として位置付けることになります。

 

■継続的な監視が必要な事業者については、毎年度1回以上の監査を実施する、ことになります。

 

貸切バスの許可も更新制となりました。つい先日(6月9日)近畿においても更新のための役員の法令試験も行われました。

 

更新制度の目的のひとつに、「不適格事業者の排除」があります。旅客の命を預かる「輸送の安全」は事業者の絶対的使命といえます。更新が数年先の事業者にとっては、実例が重なる様子見だと思っておられるかもしれません。しかしながら、「輸送の安全」は常に確保されるべき。それであるならば、いち早く不安材料があるならば払拭し、「社内体制を安全に向かって整える」ことが急務ではないでしょうか?

 

■当事務所では、

許可更新・セーフティマーク取得・営業区域拡大・新規許可

のご相談を承っています。お気軽にご連絡ください。

乗務日報 輸送安全規則/大阪・神戸 トラック・バス専門行政書士

平成29年5月31日付けにて、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令が公布されました。詳しくは国土交通省HPプレスリリースをご参照ください。

 

改正の要点を取り上げますと、荷主都合による待機が下記(1)に該当する場合はその記載

(1)乗務等の記録の記載

車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、運転者ごとに、

・集貨又は配達に行った地点

・その地点に到着した日時

・その地点における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時

 

(2)適正な取引の確保

荷主の都合による集貨地点による待機も、運転者の過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。

 

施行日は、平成29年7月1日からとなります。

 

該当する可能性のある運送会社さんにおかれては、乗務日報の記載方法を見直し、運転者に確実に伝達するように、社内にて検討してください。同時に現状の配車が、運転者に過労運転となっていないかどうか、健康診断や適性診断も受診しているか、など輸送の安全の見直し全体に取り組むことも必要かと考えられます。

近畿運輸局管内 一般貸切旅客自動車運送事業 免許・許可更新 法令試験/大阪の行政書士 バス・トラック専門

一般貸切旅客自動車運送事業の許可更新のための法令試験制度について

先週末ぐらいから近畿運輸局でもホームページに過去3回分の過去問題等を公表しています。

公表ページをくまなく、しっかりと熟読されることをお勧めします。

 

なぜなら、過去問題には、条文の根拠として、条文の番号やタイトルを振られてますが、

実際の試験では条文の番号等の記載はありません、と注意書きもあります。

 

法令試験に対しては、人によって対策方法も違うかもしれません。

運行管理者のテキストなどが読みやすい人。

自動車六法を読み覚える方が得意な人。

(六法を2冊購入して、1冊は重要なページを破って持ち歩く等利用される方も)

 

また法令試験だけの対策を検討するのではなく、更新に向けて全体的な方向性を

対策すべし、と思います。

 

役所に打合せ相談に行かれるのも、ひとつの方法だと思いますが、

営業時間中に出向くことが困難な方や、

何度も相談に行くことができない方や、

自社の状態がどの程度の事前準備が必要なのか、

 

じっくり打合せをされたい方は、初回相談無料としていますので、

お気軽にご連絡ください。

(法令違反や諸条件によっては、更新をお受けできないこともございます。)

TEL:06-6556-6821 エルシー行政書士事務所

貴社では運行管理者の員数は足りていますか?貸切バス、一般貸切旅客自動車運送事業 セーフティマーク

一般貸切旅客自動車運送事業を経営するうえで、もっとも重要なポストであるのは「運行管理者」と言えます。

 

特に、昨年1月の軽井沢バス事故は重大な運行管理違反が見受けられ、その社会的な反省からも「運行管理者」の職務の重要性、確実性、絶対性は貸切バス事業者さまの社内でもさらに検討すべき事項だと思われます。

 

ところで、昨年度から運行管理に関する義務が増えたことをご存じでしょうか?

■平成28年11月1日から

運行管理者が欠格期間中は、補助者にもなれません。*施行日時点で選任済の方は除かれます。新たに選任という意味です。

 

■平成28年12月1日から

①新たに雇い入れた全ての運転者に適性診断の受診及び特別な指導の義務

②初任運転者等に対する指導監督にて、実技訓練を20時間以上実施

③夜間・長距離の運行を行う場合は、乗務途中で点呼義務

④補助者の選任・解任も運輸局に届出を行う。(様式も変更されています)

⑤実務経験による貸切バス運行管理者資格者証の取得は不可(運行管理者試験合格者のみ、となります)

 

■平成29年12月1日から

①運行管理者の必要選任数が、営業所ごとに最低2人に変わります。

②ドライブレコーダーを用いた指導監督・記録の保存義務

③初任運転者等への実技訓練以外の指導が10時間以上

 

■平成31年12月1日から

全車両にドライブレコーダーを搭載し、それを用いた指導監督を行うこと

 

法令改正の一例となりますが、ますます運行管理者の果たすべき役割も大きなものとなってきます。

 

さて、あなたの会社では運行管理者の員数は足りていますか?

今年の第1回目運行管理者試験は、平成29年8月27日の予定です。

 

現在3つの申し込み方法があるようです。それぞれの試験申し込み期限は、

①インターネット申請:平成29年5月19日~6月20日

②書面申請:平成29年5月19日~6月9日

③おまかせ申請:平成29年4月27日~6月15日(申請書の入手は6月12日まで)

おまかせ申請制度は、もう受付が始まっているようです。

 

詳しくは、(公)運行管理者試験センターのサイトをご参照ください。

惜しくも前回3月の試験で、不合格だった方。

 

前回の試験はやや難と思われます。今回は、是非早めに対策し、十分な時間を確保することで、過去問をしっかりやりこんでくださいね。

許可更新 貸切バス、一般貸切旅客自動車運送事業 セーフティーマーク/大阪の行政書士

うちの会社が免許の更新?今年の3月に運輸局より説明会があり、とまどいをいまだ隠せない事業者さまもいらっしゃいます。

■もしも法令試験に合格できなかったら?

■もしも会社が今まで培ってきた内容が、更新の要件を満たさなかったら?

■もしも更新ができなくなり、突然運転者や従業員の生活を支えることができなくなったら?

■もしも最近の法令改正をすべて理解できておらず、知らないことがあったら?

■もしも更新の手続がうまくいかなくて、クライアントである旅行会社に迷惑を掛けることになったら?

 

経営者さまの不安は日を重ねるごとに増大しているように思えます。

実際のところ、法令試験制度自体が現時点で整備中です。

4月に更新への意思表示をされた会社の代表者向けの法令試験は、5月予定の試験が6月に延期となりました。

更新のための法令試験制度は改正されます。

不安になるお気持ちはよくわかりますが、不安になるばかりで何も着手しないほうが問題かと思われます。

初めての更新制度ですので、状況の変化に対応し、正しい対策を準備していくに尽きるのではないでしょうか?

 

また、うちの会社はまだ更新少し先だから、そのころには情報が入ってくるので大丈夫と様子見の方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかしながら、例えばセーフティーの認定を事前に検討することにするならば、あるいは、十分な設備投資や、社内の法令遵守体制を構築したいと考えるならば、しっかり取り組むためには1年以上の長期計画を要することもあります。

 

不安を不安だけで終わらさずに、一歩前に進んでみませんか?

当事務所では、貸切バス更新について、ご相談に応じます。

更新の申請をお受けする場合は、代表者さまの法令試験対策講座も含んでいます。

 

法令試験対策講座のみでのご依頼はお断りしています。

 

近畿運輸局管内事業者さま限定とさせていただきます。

法令違反が見受けられた場合は、更新のご依頼をお受けしないことがあります。

初回のご相談は無料です。

お気軽にご連絡ください。

貸切バス事業許可の更新情報/大阪の行政書士 トラック・バス専門

国土交通省が3月1日付けで公示している情報

■更新時にも法令試験を改めて受験する必要があるか否か?

法令試験は改めて受験する必要があります。

その結果、法令試験の正答率が90%未満の場合には、許可は更新されません。

 

ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において、(セーフティマーク制度)

1つ星以上を取得している事業者においては免除となります。

■法令試験に不合格であった場合に、再試験はあるのか?

再試験は1度だけ認められます。

貸切バス事業許可が更新制となります

貸切バスの許可更新制の詳細が発表されました。

貸切バスの事業許可に関して5年ごとの更新制となります。

詳しくは国土交通省のHPをご参照ください。

 

既存事業者の初回更新の時期については、許可を受けた年、西暦の下1けたを基準として、

更新の順番を決めることとされます。

更新の手続漏れがなきよう、ご注意ください。

Welcome 2017

みなさん、新年明けましておめでとうございます。

暦上の関係でしょうか?バタバタと年末を迎えられ、気がついたら新年が来ていたという方も多いかもしれません。

私もあっという間の年末を過ごし、毎年恒例のテレビの番組に誘導されるように、新年を迎えておりました。

(なぜか、テレビ番組も年末年始は同じようなパターンだと思いませんか?)

 

テレビといえば、実は年末のニュースでとても悲しく残念に思うことがありました。

こちらをごらんの貨物・旅客に関わるみなさんも、もしかしたら私と同じような違和感を持ったかもしれません。

それは、S社の社員が、お客の荷物を投げ飛ばし、地面にたたきつけている動画がニュースとして取り上げられたことです。

年末は小口の貨物も増加し、彼は精神的に追い込まれるほどの多忙を極めたのかもしれません。

しかし、お客様の貨物にあたるとは・・・

 

長きにわたって、どれほどの人が、お客さまの荷物(もし旅客関係の方がご覧になっていましたら、お客様自身に読み替えてください)を守るために、一生懸命、力を尽くしてきたことか。

どれほどのドライバーが汗をかき、納期を守り、慎重に運転をし、物流のお仕事を守ってきたことか。

どれほどの運送業の経営者が、お客さまに頭を下げ、従業員のことを案じ、自分のことは二の次にして、この物流の仕事を頑張ってきたことか。

こつこつと積み重ねてきた物流業界としての「信用」を壊されたような、そんな印象をもちました。

 

確かに、この荷物を投げた人も、一生懸命頑張ってきたあげくに起こした行動かもしれません。そうであったとしても、会社としていま一度、物流という仕事についての再考を社員のなかで徹底し、労務管理も含めて、

その業務の流れのあらゆることを見直すタイミングであることは間違いないと思います。

 

そして、インターネットが活発化した現状では、仕事をしているときは絶対に気を抜かない、ということも考える機会でもあります。簡単に動画をとって即時に、誰でもアップすることができる時代です。改めて会社として社員に向けて注意喚起しておく必要もあるかもしれません。仕事中はもしかしたら、第三者に常に監視されているという立場にあるかもしれないということを社員に理解してもらう必要性も感じました。

 

2017年の幕開け。今年は、旅客運送事業のほうでも大きな法令改正が予定されています。貨物も旅客も運送事業を営む会社にとっては、法令順守に徹底して取り組む。そのためには、何をすべきか。実業務とのバランスはどのように検討するのか。会社のなかで誰かがするだろう、と考えるかもしれません。では、誰が何を担当するのか。責任者不在では困ります。

 

運送会社の方向性は2極化していくと予想しています。法令遵守のうえに、顧客の信用を勝ち取る会社と、従来通りの漫然さを引きずる会社と。

 

みなさんのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

こちらの画像は、初詣あらず、近くのお客さまのところに寄ったので年末詣にお邪魔した奈良の大神神社です。さすがにすいていました。

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