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運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

 

 

大阪で運送業の営業所新設申請でお困りではありませんか?

大阪で一般貨物自動車運送事業の営業所新設・増設申請を検討されている運送会社さま。面倒な申請手続きで困りではありませんか?

  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯。申請までとても出来ない
  • 運輸支局に何回も行く時間が無い
  • 営業所や車庫の測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 運輸局の公示を読んでもなかなか理解できない・・・
  • 自分でやってみようとしたが、慣れている行政書士に頼んだ方がいいと思った

当事務所は大阪での営業所申請実績も豊富です。豊富な申請実績から最適なアドバイス、迅速な手続きができるようにベストを尽くしています。

慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。

大阪で営業所を新設される、関東や九州の運送会社さまからのご依頼実績もあります。

※このページは営業所の新設・増設(営業所を増やす)の場合のページです。

 

 

【事例紹介】運送業の営業所新設認可申請

CASE1 新規案件で営業所を新設したい

ご相談の経緯  知り合いの行政書士からのご紹介

ご相談の内容  新規案件で荷主施設内で営業所・車庫を借りて営業所を新設したい

当事務所の対応 運行管理者・整備管理者・運転者、車両、営業所・車庫の聞き取りを行い目途はたっているので申請準備を進めていきました。営業所・車庫へは第三者は立ち入りできないとのことでしたので、写真を撮ってほしい方向をお伝えし担当の方に撮っていただきました。そのほか必要書類をご案内し、収集・作成し申請、無事に認可されました。

 

CASE2 大阪で営業所を新設したい

ご相談の経緯  当事務所のホームページを見てお問い合わせ

ご相談の内容  近畿で運送業をしているが、大阪で営業所を新設したい

当事務所の対応 運行管理者・整備管理者・運転者、車両、営業所・車庫の聞き取りを行い、目途はたっているので申請準備を進めていきました。車庫は別で良い場所が見つかり変えたいとのことで最初とは違う場所で進めることになりました。営業所の契約書を拝見し不足している要件があったので補足で貸主様に承諾書を取っていただきました。営業所と車庫の測量と写真撮影を行い、必要書類を整え申請、無事に認可されました。

 

CASE3 大阪でもう一つ営業所を作りたい

ご相談の経緯  以前、営業所と車庫の申請をご依頼のお客さま

ご相談の内容  大阪でもう一つ営業所を作って効率を上げたい

当事務所の対応 運行管理者・整備管理者・運転者、車両、営業所・車庫の聞き取りを行い、目途はたっているので申請準備を進めていきました。車庫は申請車両に対して面積が足りないことを伝え、同じ敷地内で空きがあるとのことで追加で借りていただきました。営業所は別の場所にするとのことで調査し使えそうな物件でした。営業所と車庫の測量と写真撮影を行い、必要書類を整え申請、無事に認可されました。

 

CASE4 仕事内容・従業員の通勤を考え、営業所を新設したい

ご相談の経緯  車庫の申請、巡回指導とGマーク申請サポートをご依頼のお客さま

ご相談の内容  従業員の通勤、業務の効率化を考えて大阪でもう一つ営業所を作りたい

当事務所の対応 車庫の場所はすぐに決まりましたが契約書で転貸承諾が確認できなかったので所有者に承諾書を取っていただきました。
営業所は条件に合う場所が見つからず苦戦しました。用途地域が適合しなかったり、用途地域が適合してももう少し車庫に近いところを探したい・家賃がもう少し安いところを探したいなど、5件目の物件で決められました。
運行管理者・整備管理者は準備されていて、運転者、車両は現在の営業所から異動で対応されました。営業所と車庫の測量と写真撮影を行い、必要書類を整え申請、無事に認可されました。

 

運送業の営業所新設のお問合せ・ご相談・ご依頼

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【料金】運送業の営業所新設認可申請

一般貨物自動車運送事業の営業所新設認可申請【車庫申請を含む】 料金 198,000円~(税込み)

※ご依頼内容により報酬額が上がる場合があります。(例:車庫が2ケ所以上ある場合)

※車検証の書き換え・ナンバープレート変更手続きの料金は、上記料金に含まれておりません。

 

 

営業所の新設・増設申請をしたい場合、ある程度の法令遵守が必要

営業所を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

 

 

まず大きく6つの条件を検討【運送業の営業所新設・増設申請】

上記の法令遵守をクリアしましたら、営業所の新設・増設にあたり、まず大きく次の6つの条件をクリアできるか検討していきます。

  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 車両5台以上
  • 運転手の確保
  • 営業所・休憩睡眠施設
  • 車庫

既に運送業を経営されている皆さまでしたらイメージできると思います。1つ1つもう少し詳しく考えていきます。

 

資格のある運行管理者の確保

運行管理者になる方の資格者証を用意します。貨物の運行管理者資格者証が必要です。

運行管理者になれる方が必要です

 

資格のある整備管理者の確保

整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。

  • 整備士資格者証(自動車整備士技能検定に合格=3級以上)
  • 自動車の整備や点検など2年以上の実務経験証明+整備管理者選任研修受講

整備管理者になれる方が必要です

 

車両5台以上の確保

営業所ごとに車両5台以上が条件となっていますので、新しく営業所を作る場合にも5台以上が必要です。

車両5台以上ご用意ください

 

運転手を確保

車両数に見合う運転者数の確保が必要です。

ドライバーさんの確保お願いします

 

営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または車庫から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

 

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

 

条件に合う営業所・休憩施設が必要です

睡眠施設が必要な運行か、ご検討ください

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるなら建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 営業所と車庫が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  •  車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)

 

車庫として使用することが出来る資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

 

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。

 

運送業の営業所新設の申請はお任せください

当行政書士事務所は運送業に特化し、営業所新設の申請も豊富な申請実績があります。ご依頼いただければ営業所・車庫の候補地が上記要件を満たしているかどうか、お打ち合わせが可能ですし、測量や写真撮影、書類作成、運輸支局への提出も行います。

自社で営業所・車庫の要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で専念できる方がいれば良いですが、普通はいないと思います。

また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

申請のご依頼もご検討ください

運送業の営業所新設のお問合せ・ご相談・ご依頼

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ご依頼の流れ【貨物運送業の営業所新設申請、車庫申請を含む】

お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話でお問い合わせ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:大阪で営業所をつくりたいが、だいたい要件は整っていると思うので一度相談したい、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、新設場所など内容の聞き取りをいたします。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

営業所車庫の測量・写真撮影、申請書類作成

ご入金確認後、新設場所(営業所、車庫、休憩睡眠施設)の測量・写真撮影を行います。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請内容のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに申請内容を確認していただき、委任状に押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ申請 

運輸支局で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から認可まで約2ヶ月ほどかかります。

認可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
認可されたら、運行管理者と整備管理者の選任届、車検証の変更申請、ナンバープレートが変わる場合はその変更。
その認可営業所・車庫の使用開始となります。

運送業のご相談・ご依頼

電話でお問い合わせ

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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