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運送業許可って?要件は?
このページでは貨物の運送を行う「一般貨物自動車運送事業許可」のことについて解説いたします。
運送業を始めたいけど、「許可ってどうやって取るの?」「どんな要件があるの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、運送業許可を取得するために必要な要件や、事前に準備しておくべきポイントをご紹介します。
当行政書士事務所は運送業に特化し、許認可申請の豊富な実績があります。これから運送業を始めたい方、許可取得をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
・必要な資金を確保していること(資金要件)
行政書士に依頼をご検討中の方は下記、運送業新規許可申請のページもご覧ください。
運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。
この許可を取得した事業者は、街中でよく見かける緑ナンバーのトラックで営業しています。お客様(荷主)からの依頼を受けて、運賃をもらって貨物を運ぶ場合には、必ずこの「一般貨物自動車運送事業許可」が必要です。
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
法律の言葉だと難しく感じるかもしれないですね。次のような表現だとわかりやすいかと思います。
「他人」=荷主、お客さま、得意先、クライアント
「需要」=依頼、注文、オーダー
許可申請を行う法人およびその役員全員が、以下のような欠格要件に該当していないことが必要です。また、申請者と密接な関係を持つ者(親会社・子会社・グループ会社など)も同様です。
なお、役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人物も含まれます。
【主な欠格事項】
一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
など。
詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)
運送業に専従する役員が法令試験に合格することが必要です。
ただし全問題、法令試験条文集を引いていると時間が足りません。近畿運輸局では30問出題され、試験時間は50分です。1問に2分かけれません。効率的な事前学習と試験形式の理解が重要です。
当事務所では新規許可申請をご依頼の方には法令試験の勉強会を行っています。これまで受講者全員が合格しています。真面目に勉強すれば本当に合格できます。
令和7年7月に行われた近畿運輸局の法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。
法令試験は、適切に準備すれば合格できる試験です。不安な方も、まずはご相談ください。当事務所がしっかりサポートいたします。
当事務所では法令試験の勉強会を行います
運行管理者になれる方が必要です
運行管理者になる方の資格者証を用意します。
貨物の運行管理者資格者証が必要です。
条件に合う営業所・休憩施設が必要です
まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。
物件を探す
↓
申請に適した物件か確認(法令・距離・併設要件など)
↓
使用可能であれば、必要書類を用意
↓
申請に必要な資料や作業
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。
※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要
※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません
物件が運送業の営業所・休憩睡眠施設として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。
自己所有の場合:建物の「登記事項証明書(建物の謄本)」を用意します。
賃貸の場合:建物の「賃貸借契約書」を用意します。
※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。
条件に合う車庫が必要です
まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。
物件を探す
↓
申請に適した物件か確認
(法令・距離・道路幅員の要件など)
(車両配置・区画など)
↓
使用可能であれば、必要書類を用意
↓
申請に必要な資料や作業
車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請し許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。
物件が運送業の車庫として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。
自己所有の場合:土地の「登記事項証明書(土地の謄本)」を用意します。
賃貸の場合:土地の「賃貸借契約書」を用意します。
※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。
車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
資金の合計額以上を金融機関口座に維持してください
運送業許可の申請にあたっては、事業開始に必要な資金をあらかじめ確保していることが求められます。以下の費用の合計額を金融機関の口座に確保しており、残高証明で証明できる状態であることが必要です。
このように、必要な資金を試算し、その合計額以上を申請会社の金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。
運輸開始届を提出すると、近畿運輸局管内では2~3ヶ月で巡回指導があります。これは、トラック協会の「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」が行います。営業所に訪問して、日々の運行や義務である帳簿類等が適正にされているか確認します。
普段から真面目に取り組めていれば大丈夫です。巡回指導員は指導する立場で営業所に来られますが、ちゃんと法令遵守してしてもらおうと思ってアドバイスしてくれます。改善事項があっても真面目に対応する姿勢があれば心配ありません。
ただし、巡回指導を拒否したり、あまりにもひどい現状だと通報事案・相談事案で運輸局の監査に発展します。運輸局の監査を受けますと、ほぼ行政処分を受けます。行政処分とはトラック使用停止や営業停止などを指します。
当事務所では、巡回指導に向けた事前準備や対策サポートも行っております。
「どの帳簿が必要かわからない」「書類が整っているか不安」など、気になることがあればご相談ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
運送業に特化した大阪の行政書士です。運送業の許可、営業所や車庫の新設・変更、Gマーク取得、巡回指導などサポートしております。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。