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運送業許可を取るには?取得条件の解説とまとめ|申請実績が豊富な大阪の行政書士事務所

運送業許可って?要件は?

このページでは貨物の運送を行う「一般貨物自動車運送事業許可」のことについて解説いたします。

運送業を始めたいけど、「許可ってどうやって取るの?」「どんな要件があるの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

ここでは、運送業許可を取得するために必要な要件や、事前に準備しておくべきポイントをご紹介します。

当行政書士事務所は運送業に特化し、許認可申請の豊富な実績があります。これから運送業を始めたい方、許可取得をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

  ・人についてクリアすべき要件

   欠格要件に該当しないこと

   法令試験に合格(運送業に専従する役員)

   資格のある運行管理者の確保

   資格のある整備管理者の確保

   必要な人数の運転手を確保

  モノ【施設】についてクリアすべき要件

   貨物の車両5台以上を確保

   営業所として使用できる建物を確保

   車庫として使用できる土地を確保

  必要な資金を確保していること(資金要件)

行政書士に依頼をご検討中の方は下記、運送業新規許可申請のページもご覧ください。

 

運送業許可とは(一般貨物自動車運送事業許可)

運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。

この許可を取得した事業者は、街中でよく見かける緑ナンバーのトラックで営業しています。お客様(荷主)からの依頼を受けて、運賃をもらって貨物を運ぶ場合には、必ずこの「一般貨物自動車運送事業許可」が必要です。

 

法律上の定義(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

法律の言葉だと難しく感じるかもしれないですね。次のような表現だとわかりやすいかと思います。
「他人」=荷主、お客さま、得意先、クライアント

「需要」=依頼、注文、オーダー

 

運送業許可を取るための大きな3つの要件、各ポイントについて

  • モノ【施設】
  • 資金

簡単に3つ書きましたが、それぞれの内容について、もう少し詳しく見ていきましょう。

人の準備について

  • 申請する法人および役員全員が欠格要件に該当しないこと
  • 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと
  • 申請後に行われる法令試験に合格すること(運送業に専従する役員が受験)
  • 運行管理者になれる人がいること
  • 整備管理者になれる人がいること
  • 運転手がいること(車両数以上の運転手数が目安)

モノ【施設】の準備について

  • 貨物の車両5台以上の用意
  • 営業所・休憩睡眠施設の用意
  • 車庫の用意

資金の準備について

運送業許可を取得するには、事業開始に必要な資金を事前にしっかりと確保しておくことが求められます。

金融機関口座に必要資金を確保

許可申請日から許可が下りるまでの間、必要資金を申請会社名義の金融機関口座に維持しておく必要があります。

審査の過程で、過去の日付での残高証明書の提出を運輸局から求められます。

残高証明で証明する資金額とは?

下記のひながた「事業開始に要する資金及び調達方法」に基づいて、役員・従業員・営業所・車庫・車両などにかかる費用を見積もり、必要資金の合計額を算出します。この合計金額以上の残高があることを、金融機関の残高証明書で証明します。

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人・モノ【施設】・資金の要件について【運送業許可申請】

上記にて、運送業許可を取得するために必要な「人・モノ【施設】・資金」の準備についてご紹介しました。

しかし、単に準備を整えるだけでは不十分です。それぞれが許可要件を満たしているかどうかを、しっかりと確認・検討する必要があります。

 

人についてクリアすべき要件

  • 欠格要件に該当しないこと
  • 申請後に行われる法令試験に合格(運送業に専従する役員が受験)
  • 資格のある運行管理者の確保
  • 資格のある整備管理者の確保
  • 必要な人数の運転手を確保

それでは、これらの項目について、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

 

欠格要件に該当しないこと

許可申請を行う法人およびその役員全員が、以下のような欠格要件に該当していないことが必要です。また、申請者と密接な関係を持つ者(親会社・子会社・グループ会社など)も同様です。

なお、役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人物も含まれます。

【主な欠格事項】

一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。

など。

詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)

 

 

法令試験に合格(運送業に専従する役員)

法令試験条文集の目次です。全部の問題について条文集を引いていると時間が絶対足りません

運送業に専従する役員が法令試験に合格することが必要です。

  • 許可申請後に運輸局にて法令試験が実施され、近畿運輸局では奇数月に行われます。
  • 試験当日は法令試験条文集が配布され、それを見ながら解答できます。(試験後に回収されます)

ただし全問題、法令試験条文集を引いていると時間が足りません。近畿運輸局では30問出題され、試験時間は50分です。1問に2分かけれません。効率的な事前学習と試験形式の理解が重要です。

当事務所では新規許可申請をご依頼の方には法令試験の勉強会を行っています。これまで受講者全員が合格しています。真面目に勉強すれば本当に合格できます。

令和7年7月に行われた近畿運輸局の法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。

法令試験は、適切に準備すれば合格できる試験です。不安な方も、まずはご相談ください。当事務所がしっかりサポートいたします。

 

当事務所では法令試験の勉強会を行います

 

資格のある運行管理者の確保

運行管理者になれる方が必要です

運行管理者になる方の資格者証を用意します。

貨物の運行管理者資格者証が必要です。

 

資格のある整備管理者の確保

整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。

  • 整備士資格者証(自動車整備士技能検定に合格=3級以上)
  • 自動車の整備や点検など2年以上の実務経験証明+整備管理者選任研修受講
    ※実務経験証明は働いていた会社から証明をもらう必要があります

 

整備管理者になれる方が必要です

 

必要な人数の運転手を確保

申請する車両数に見合う運転者数の確保が必要です。そして車種に対応する運転免許保持者が必要です。

運転手さんを確保してください

以上が、「人」に関する運送業許可の主な要件です。要件を満たすように準備しましょう。

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モノ【施設】についてクリアすべき要件

  • 貨物の車両5台以上の用意
  • 営業所・休憩睡眠施設の用意
  • 車庫の用意

それでは、これらの要件について、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

 

貨物の車両5台以上を確保

車両5台以上が必要です。車検証・売買契約書などで申請する車両が使用できることを示します。NOx,PM規制地域では、適合している車両が必要です。

軽自動車は一般貨物では使えません。軽自動車の運送は「貨物軽自動車運送事業経営届出」を運輸支局へ提出して手続きを行う、いわゆる黒ナンバーです。

車両5台以上ご用意ください

 

営業所として使用できる建物を確保

条件に合う営業所・休憩施設が必要です

まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。

物件を探す

   ↓

申請に適した物件か確認(法令・距離・併設要件など)

   ↓

使用可能であれば、必要書類を用意

   ↓

申請に必要な資料や作業

 
営業所・休憩睡眠施設が申請に適した物件か確認

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または車庫から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

 
営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

物件が運送業の営業所・休憩睡眠施設として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。

  • 自己所有の場合:建物の「登記事項証明書(建物の謄本)」を用意します。

  • 賃貸の場合:建物の「賃貸借契約書」を用意します。
     ※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。

そのほか申請に必要な資料や作業
  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

車庫として使用できる土地を確保

条件に合う車庫が必要です

まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。

物件を探す

   ↓

申請に適した物件か確認
(法令・距離・道路幅員の要件など)
(車両配置・区画など)

   ↓

使用可能であれば、必要書類を用意

   ↓

申請に必要な資料や作業

土地が車庫申請に適した物件か確認

車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請し許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)  
上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に確認すべきポイント
  •  車両の前後左右50cm以上確保して、すべての車両が配置できる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
車庫として使用することができる資料を用意

物件が運送業の車庫として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。

  • 自己所有の場合:土地の「登記事項証明書(土地の謄本)」を用意します。

  • 賃貸の場合:土地の「賃貸借契約書」を用意します。
     ※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。

そのほか車庫申請に必要な資料や作業

車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)

 

必要な資金を確保していること(資金要件)

資金の合計額以上を金融機関口座に維持してください

運送業許可の申請にあたっては、事業開始に必要な資金をあらかじめ確保していることが求められます。以下の費用の合計額を金融機関の口座に確保しており、残高証明で証明できる状態であることが必要です。

  • 役員報酬・給与・手当6ヶ月分(役員、運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他)
  • 賞与(給与月額×1回給与の○ヶ月分×支給回数×1/2)○には支給する月数
  • 法定福利費6ヶ月分(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
  • 厚生福利費(給与、手当、賞与の2%)
  • 燃料費6ヶ月分(軽油代、ガソリン代など)
  • 油脂費(燃料費の3%)
  • 修繕費6ヶ月分(外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費)
  • 車両費1年分(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。リースの場合はリース料1年分。)
  • 施設賦課税(自動車税1年分、自動車重量税1年分、環境性能割)
  • 保険料(自賠責保険1年分、任意保険1年分)
  • 施設購入・使用料1年分【土地・建物の購入費】(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。借入の場合は敷金・保証金等+賃借料1年分。)
  • 什器・備品費(取得価格)
  • 登録免許税(12万円)
  • その他2ヶ月分(旅費、会議費、水道光熱費、通信費、運搬費、図書費、印刷費、広告宣伝費、従業員教育費など)

このように、必要な資金を試算し、その合計額以上を申請会社の金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。

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運送業許可申請から許可取得までの審査期間

運送業の許可申請を行った後、運輸局での審査には通常、申請から許可まで3~5ヶ月程度かかります。

審査の途中で補正指示があり、補正対応に期間を要しますとさらに審査が長くなります。

また、申請前の事前準備や必要書類の収集・作成にも時間がかかるため、全体としてはある程度の余裕を持って進めることが重要です。

 

運送業許可取得後、営業開始(運輸開始)までに必要な手続き

運送業の許可を取得した後、実際に運輸を開始するまでには、以下の手続きを行う必要があります。許可後すぐに営業開始できるわけではありません。営業開始までの手続きも含めて計画しましょう。

12万円の登録免許税を納付

社会保険加入書類の提出、運行管理者と整備管理者の選任届を提出

事業用自動車等連絡書取得

帳簿類の整備、運転者の適性診断受診・指導監督を実施

緑ナンバー登録手続き

事業用自動車の任意保険加入

運送業の営業開始

運輸開始届と運賃料金設定届の提出

 

運送業に特化した行政書士に依頼するメリットとは?

運送業許可の申請は、以下のように専門的な知識や実務経験が時間短縮につながります。

  • 多数の書類作成(申請書類や図面など)、契約書などの確認

  • 運輸局とのやり取り

  • 許可要件の的確な判断と対応

 

運送業に特化した行政書士に依頼することで、こうした複雑な申請手続きをスムーズに進めることができ、事業開始までの時間短縮にもつながります。

また許可取得後の巡回指導やGマーク取得などの対応も可能です。許可取得後も継続して相談できるため、安心して運送事業をスタートできます。

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運送業許可を維持するために最初のハードル【巡回指導】とは

運輸開始届を提出すると、近畿運輸局管内では2~3ヶ月で巡回指導があります。これは、トラック協会の「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」が行います。営業所に訪問して、日々の運行や義務である帳簿類等が適正にされているか確認します。

普段から真面目に取り組めていれば大丈夫です。巡回指導員は指導する立場で営業所に来られますが、ちゃんと法令遵守してしてもらおうと思ってアドバイスしてくれます。改善事項があっても真面目に対応する姿勢があれば心配ありません。

ただし、巡回指導を拒否したり、あまりにもひどい現状だと通報事案・相談事案で運輸局の監査に発展します。運輸局の監査を受けますと、ほぼ行政処分を受けます。行政処分とはトラック使用停止や営業停止などを指します。

当事務所では、巡回指導に向けた事前準備や対策サポートも行っております
「どの帳簿が必要かわからない」「書類が整っているか不安」など、気になることがあればご相談ください。

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