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ここでは貨物を運送する、一般貨物自動車運送事業許可のことについて解説いたします。
新たに運送業を始めたいと思ってはみたものの、運送業の許可ってどう取れるの?要件は?と気になりますよね。
そんな運送業許可申請を検討中の方が準備していくポイント、許可要件を解説いたします。
当行政書士事務所は運送業に特化しており、運送業許認可の申請実績も豊富にあります。ぜひ参考にしてください。
【目次】
運送業の新規許可申請を行政書士に依頼をご検討中の方は下記、運送業新規許可申請のページもご覧ください。
運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。
道路でよく見かける緑ナンバーが付いているトラックなどは、運送業許可を取得している事業者です。荷主の依頼で運賃を受け取り、トラックなどで貨物を運送する場合は運送業許可が必要です。
法律(貨物自動車運送事業法)では次のように定められています。
第二条第二項
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
法律だと難しく感じるかもしれないですね。
他人=荷主、お客さま、得意先、クライアント
需要=依頼、オーダー
などと言い換えるとわかりやすいかと思います。
【主な欠格事項】
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
など。
詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)
運送業に専従する役員が法令試験に合格すること。
許可申請後に運輸局にて法令試験が行われます。近畿運輸局では奇数月に行われます。
当事務所に新規許可申請のご依頼をいただいた方には法令試験の勉強会も行います。勉強会を受講された方は全員合格しています。真面目に勉強すれば本当に合格できます。
令和7年3月の近畿運輸局での法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。
試験当日は法令試験条文集が配布されます。(試験後に回収)法令試験条文集を見ながら問題を解くことができますが、全問題を法令試験条文集を見ますと時間が足りません。近畿運輸局では30問出題され、試験時間は50分です。1問に2分かけれません。
運行管理者になれる方が必要です
運行管理者になる方の資格者証を用意します。
貨物の運行管理者資格者証が必要です。
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要
※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません
条件に合う営業所・休憩施設が必要です
ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるときは建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
条件に合う車庫が必要です
ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるときは土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
資金の合計額以上を金融機関口座に維持してください
これら資金の合計額以上を金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。
運輸開始届を提出すると、近畿運輸局管内では2~3ヶ月で巡回指導があります。これは、トラック協会の「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」が行います。日々の運行や義務である帳簿類等が適正にされているか営業所に確認に来ます。
普段から真面目に取り組めていれば大丈夫です。巡回指導員は指導する立場で営業所に来られますが、ちゃんと法令遵守してしてもらおうと思ってアドバイスしてくれます。改善事項があっても真面目に対応していただければ大丈夫です。
ただし、巡回指導を拒否したり、あまりにもひどい現状だと通報事案・相談事案で運輸局の監査に発展します。運輸局の監査を受けますと、ほぼ行政処分を受けます。行政処分とはトラック施設等を止められることや営業停止などを指します。
当事務所では巡回指導対策も行っておりますので、不安な方はご連絡ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。