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運送業許可を取るには?|取得する条件を解説

ここでは貨物を運送する、一般貨物自動車運送事業許可のことについて解説いたします。

新たに運送業を始めたいと思ってはみたものの、運送業の許可ってどう取れるの?要件は?と気になりますよね。

そんな運送業許可申請を検討中の方が準備していくポイント、許可要件を解説いたします。

当行政書士事務所は運送業に特化しており、運送業許認可の申請実績も豊富にあります。ぜひ参考にしてください。

【目次】

  ・人についてクリアすべき要件

   欠格要件にあてはまらないこと

   法令試験に合格(運送業に専従する役員)

   資格のある運行管理者の確保

   資格のある整備管理者の確保

   運転手を確保

  モノ【施設】についてクリアすべき要件

   貨物の車両5台以上を確保

   営業所に使いたい建物について検討する条件

   車庫に使いたい土地について検討する条件

  資金について検討する要件

運送業の新規許可申請を行政書士に依頼をご検討中の方は下記、運送業新規許可申請のページもご覧ください。

 

運送業許可とは(一般貨物自動車運送事業許可)

運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。

道路でよく見かける緑ナンバーが付いているトラックなどは、運送業許可を取得している事業者です。荷主の依頼で運賃を受け取り、トラックなどで貨物を運送する場合は運送業許可が必要です。

法律(貨物自動車運送事業法)では次のように定められています。
第二条第二項
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

法律だと難しく感じるかもしれないですね。
他人=荷主、お客さま、得意先、クライアント

需要=依頼、オーダー

などと言い換えるとわかりやすいかと思います。

 

運送業許可を取るにはまず、大きく3つの要件について準備が出来るかを検討

  • モノ【施設】
  • 資金

簡単に3つ書きましたが、もう少し詳しく見ますと次のようになります。

人の準備について

  • 申請する法人および役員全員が欠格要件に該当しないこと
  • 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと
  • 申請後に行われる法令試験に合格すること(運送業に専従する役員が受験)
  • 運行管理者になれる人がいること
  • 整備管理者になれる人がいること
  • 運転手がいること(車両数以上の運転手数が目安)

モノ【施設】の準備について

  • 貨物の車両5台以上の用意
  • 営業所・休憩睡眠施設の用意
  • 車庫の用意

資金の準備について

許可申請日から許可の日まで、必要資金の確保が必要。運輸局から過去の日付の金融機関の残高証明取得を要求されます。

下記のひながた「事業開始に要する資金及び調達方法」で必要資金を計算し、その合計額以上を金融機関の残高証明で証明します。

 

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人・モノ【施設】・資金の要件について【運送業許可申請】

上記にて、運送業許可を取得するための人・モノ【施設】・資金の準備について見ましたが準備できたとして、次にこれら、人・モノ【施設】・資金が要件をクリアしているかも検討する必要があります。

 

人についてクリアすべき要件

  • 欠格要件に当てはまらないこと
  • 申請後に行われる法令試験に合格(運送業に専従する役員が受験)
  • 資格のある運行管理者の確保
  • 資格のある整備管理者の確保
  • 運転手を確保

ひとつずつ詳しく見ていきます。

 

欠格要件に当てはまらないこと

【主な欠格事項】

一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。

など。

詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)

  • 申請する法人・役員全員が欠格要件に当てはまらないこと。
    ※役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人も含みます。
  • 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと。

 

法令試験に合格(運送業に専従する役員)

運送業に専従する役員が法令試験に合格すること。
許可申請後に運輸局にて法令試験が行われます。近畿運輸局では奇数月に行われます。

当事務所に新規許可申請のご依頼をいただいた方には法令試験の勉強会も行います。勉強会を受講された方は全員合格しています。真面目に勉強すれば本当に合格できます。

令和7年3月の近畿運輸局での法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。

試験当日は法令試験条文集が配布されます。(試験後に回収)法令試験条文集を見ながら問題を解くことができますが、全問題を法令試験条文集を見ますと時間が足りません。近畿運輸局では30問出題され、試験時間は50分です。1問に2分かけれません。

 

資格のある運行管理者の確保

運行管理者になれる方が必要です

運行管理者になる方の資格者証を用意します。

貨物の運行管理者資格者証が必要です。

 

資格のある整備管理者の確保

整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。

  • 整備士資格者証(自動車整備士技能検定に合格=3級以上)
  • 自動車の整備や点検など2年以上の実務経験証明+整備管理者選任前研修受講
    ※実務経験証明は働いていた会社から証明をもらう必要があります

 

整備管理者になれる方が必要です

 

運転手を確保

車両数に見合う運転者数の確保が必要です。申請車両に見合った運転免許保持者が必要です。

運転手さんを確保してください

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モノ【施設】についてクリアすべき要件

  • 貨物の車両5台以上の用意
  • 営業所・休憩睡眠施設の用意
  • 車庫の用意

ひとつずつ詳しく見ていきます。

 

貨物の車両5台以上を確保

車両5台以上が必要です。車検証・売買契約書などで申請する車両が使用できることを示します。NOx,PM規制地域では、適合している車両が必要です。

軽自動車は一般貨物では使えません。軽自動車の運送は「貨物軽自動車運送事業経営届出」を運輸支局へ提出して手続きを行う、いわゆる黒ナンバーです。

車両5台以上ご用意ください

 

営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または車庫から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

 

条件に合う営業所・休憩施設が必要です

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるときは建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業
  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)  

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件
  •  車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
車庫として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるときは土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)

 

資金について検討する要件

資金の合計額以上を金融機関口座に維持してください

  • 役員報酬・給与・手当6ヶ月分(役員、運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他)
  • 賞与(給与月額×1回給与の○ヶ月分×支給回数×1/2)○には支給する月数
  • 法定福利費6ヶ月分(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
  • 厚生福利費(給与、手当、賞与の2%)
  • 燃料費6ヶ月分(軽油代、ガソリン代など)
  • 油脂費(燃料費の3%)
  • 修繕費6ヶ月分(外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費)
  • 車両費1年分(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。リースの場合はリース料1年分。)
  • 施設賦課税(自動車税1年分、自動車重量税1年分、環境性能割)
  • 保険料(自賠責保険1年分、任意保険1年分)
  • 施設購入・使用料1年分【土地・建物の購入費】(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。借入の場合は敷金・保証金等+賃借料1年分。)
  • 什器・備品費(取得価格)
  • 登録免許税(12万円)
  • その他2ヶ月分(旅費、会議費、水道光熱費、通信費、運搬費、図書費、印刷費、広告宣伝費など)

これら資金の合計額以上を金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。

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運送業申請から許可までの審査期間

運輸局での審査ですが、申請から許可まで3~5ヶ月かかります。

審査の途中で補正指示があり、補正対応に期間を要しますとさらに審査が長くなります。

申請までの準備・書類作成を含めますとさらに期間を要します。

 

運送業許可から運輸開始までに必要な手続き

12万円の登録免許税を納付

社会保険加入書類の提出、運行管理者と整備管理者の選任届を提出

事業用自動車等連絡書取得

帳簿類の整備、運転者の適性診断受診・指導監督を実施

緑ナンバー登録手続き

事業用自動車の任意保険加入

運送業の営業開始

運輸開始届と運賃料金設定届の提出

 

運送業許可を維持するために最初のハードル【巡回指導】

運輸開始届を提出すると、近畿運輸局管内では2~3ヶ月で巡回指導があります。これは、トラック協会の「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」が行います。日々の運行や義務である帳簿類等が適正にされているか営業所に確認に来ます。

普段から真面目に取り組めていれば大丈夫です。巡回指導員は指導する立場で営業所に来られますが、ちゃんと法令遵守してしてもらおうと思ってアドバイスしてくれます。改善事項があっても真面目に対応していただければ大丈夫です。

ただし、巡回指導を拒否したり、あまりにもひどい現状だと通報事案・相談事案で運輸局の監査に発展します。運輸局の監査を受けますと、ほぼ行政処分を受けます。行政処分とはトラック施設等を止められることや営業停止などを指します。

当事務所では巡回指導対策も行っておりますので、不安な方はご連絡ください。

運送業のご相談・ご依頼

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