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【目次】
整備管理者選任前研修・セーフティバス申請・運行管理者試験の動向について 2020.4.17
新型コロナウィルス感染症が猛威をふるい運送事業を取り巻くさまざまな活動に影響を及ぼしています 2020.3.6
大阪・神戸 第一種貨物利用運送事業の新規登録申請 2020.2.26
大阪・神戸 一般貨物運送業新規許可 法令試験対策 2020.2.18
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験の受験者について 2020.2.14
近畿運輸局管内 新規許可申請 法令試験 万全の対策 法令遵守 2020.2.4
近畿運輸局管内 トラック・バス申請等に関する最新重要な変動事項
新型コロナの大きな影響によりトラック・バスをはじめ運送業をとりまく環境に影響がでております。こちらの記事は日記形式ですので、情勢は日々変化することをご了承のうえ、情報を提供させていただき、読者様のお役にたちたいと考えています。
近畿運輸局管内も担当官をテレワークで人員数を減らして対応に当たられています。これから運送業に係る申請をお考えの方は、許認可までの標準処理期間が長くなることも考えられますので、早めに対応されることをお勧めします。当所へのご相談もお早めにお願いします。
■運行管理者試験について
2020年3月の運行管理者試験は、貨物・旅客ともに中止となりました。その後の措置につきまして、3月度受験予定だった受験生は、8月に振り替えることになり、8月度受験できないひとは振り込み手数料を差し引かれて返金されることになりました。受験か、返金かご希望の選択について、近いうちにおそらく運行管理者試験センターから連絡があると思いますので、十分にご注意され返答してください。
■整備管理者選任前研修(近畿運輸局管内)
2020年4月~6月度の整備管理者選任前研修は中止となりました。ご予定されていた方は改めてこれからの動静を、近畿運輸局の各支局・陸運部のホームページ等で確認するようにして、確実に研修を受講ように予定しておいてください。
■セーフティバスの申請(貸切バス安全性評価)
4月末を目処に新規・更新の申請書類の提出を行う期限ですが、5月末まで延長されました。このような機会ですからより確実性、完成度の高い書類の作成を心掛けてはいかがでしょうか?ケアレスミスをしないように見直しにも注力してくださいね。
以上、ご参考になると幸いです。
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験について
難化傾向にあるとされる一般貨物自動車運送事業の新規許可申請における法令試験について検証を続けてみます。
例題【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送契約その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
答えは〇でしょうか?×でしょうか?
当事務所にて法令試験対策講座をおこなう場合、合格に必要keywordが受講生さんの印象に残るように説明することを心掛けています。試験中に頭のなかに説明されたフレーズが現れて解答できた!と試験後の受講生さんに言われたこともあります。
答えは×です。簡単な例題でしたでしょうか?試験本番で類似問題が出題された場合、正解しなければいけない問題です。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験について
難化傾向にあるとされる一般貨物自動車運送事業の新規許可申請における法令試験ですが、効率よく合格するためにはどのように勉強したらよいのでしょうか?
例えば【道路運送車両法】(日常点検整備)における例題を検証してみましょうか?
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。自動車運送事業の用に供する自動車、車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車、道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車、同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他国土交通省令で定める自家用自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始後において、同項の規定による点検をしなければならない。
答えは〇でしょうか?×でしょうか?
このような条文に接したときは確認のため、条文集を活用することが考えられますが、できればひかないで解答できるスキルがつけばよいと思いますし、当事務所の法令試験対策講座ではスキルアップするように学習いたします。
答えは×です。運行管理者試験の問題とも相違している一例になりますね。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
(1)運行管理者試験(貨物・旅客)
令和2年3月1日に実施される予定の令和元年度第2回運行管理者試験は、中止となりました。今後の日程等についても感染の広がりなどの状況をふまえつつ、改めて運行管理者試験センターでも公表されるとのことです。今後の情報にご注意ください。
(2)近畿運輸局内、海運事業者向け相談や要望の支援・助言等
近畿運輸局では新型コロナウィルス感染症に係る海運関係事業者に向け特別相談窓口が設置されました(令和2年3月5日)
下記リンク先をご参照ください。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/3pdf20-246.html
※海運関係事業者とは、フェリー・旅客船・遊覧船等の旅客船運航事業者、内航貨物船・外航貨物船等の貨物船運航事業者、港湾運送事業者、造船業・舶用工業の事業者をさすとのことです。
(3)雇用調整助成金の特例について
◆特例の対象となる事業主
(例:旅館・ホテル、観光バス会社、旅行会社など中国からのツアー等減少で影響を受けた事業主)
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
◆特例措置の内容
①休業等計画届の事後提出を可能
②生産指標の確認対象期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮
③最近3ヵ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
詳しくは、貴社管轄内の厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください
*当事務所では助成金の申請を行っておりません。
1日も早くみなさまの生活がコロナウィルスの影響を受ける前の落ち着きを取り戻されますように、大きな経済的ダメージ影響を受けませんように、お祈り申し上げます。
第一種貨物利用運送事業について
運送事業に関する物流に従事して独立をする場合、利用運送業から始めるのが事業を開始しやすいのではないかと考える方もいらっしゃいます。
第一種貨物利用運送事業とは、他人(他社や他の個人を指します)の需要に応じ有償で利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。また利用運送とは、運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送をいい、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者、貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を指します。利用運送事業といっても4つのモード、船舶、航空、鉄道、自動車と分類されることになります。
これらの事業を始めるには、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
自動車を利用する利用運送業を検討される場合ですが、エルシー行政書士事務所では、第一種利用運送事業のご相談を受けるにあたって、その先の事業の展望・ビジョンもお伺いするように心がけています。
利用運送事業から派生するであろう事業について、打ち合わせのなか考えに入れてみることで、より明確にご自身の最終的にやりたいことや目標がその考えのなかに描きだされることでしょう。
この許認可申請が、あなたの夢を叶える第一歩となり、最短距離であるように願っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験の法令範囲
一般貨物自動車運送事業の新規許可における審査の過程で実施される役員の法令試験。よく質問されるのが、「運行管理者の資格を持っていたら、法令試験に合格できるのか?」運行管理者に合格できる学力を持っていたら、法令試験にも対応でき合格するのか?というご質問の意図と推測されます。
私の考えでは「必ずしもYESではありません。」
・法令試験と運行管理者試験とでは、出題のされ方、試験時間、合格基準点が違います。
・法令試験と運行管理者試験とでは試験範囲に該当する法令の範囲が違います。
法令試験では、条文集を運輸局からお借りできますが、その該当範囲は(記事記載の現時点にて)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
運行管理者試験の勉強をされたことがある方はおわかりになるかと思いますが、見たことのない法令も法令試験の試験範囲となっています。つまり運行管理者の合格者であっても、正しい受験対策をしないと合格は遠いということになると思います。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
難化傾向にあるとされる一般貨物自動車運送事業の新規許可申請における法令試験ですが、その対象となる受験者とは、一体どのような人を指すのでしょうか?
近畿運輸局の告示によりますと、受験者は、1申請当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は、申請者本人、申請者が法人である場合には、許可又は認可後申請する事業に専従する役員とする、
とされていますので、2名以上での受験や、事業に専従する予定のない役員、役員ではない運行管理者などは受験不可となります。
受験者は、試験当日の試験開始前に申請人本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示することになっていますので、忘れずに試験当日は持参してください。
運送業をこれから営もうとする経営者の方は、その動機や経歴がいかなる環境であろうとも事業に関連する法令の勉強や法令の見直しをする良き機会ととらえてみられてはいかがでしょうか?きっと将来的にお仕事において、勉強が役にたつことがあると思います。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験について
「最近の法令試験の難易度が上がった。」と受験をした役員の方は思われたかもしれません。難易度が上がるといっても様々な観点があるように見受けられます。
・問題の文章が長文化した。
・選択式の問題が増えた。全部正解しなければ、1問正解とならないので怖い。
・条文の項目が多岐にわたり、合体しているように感じた。
・条文集をひいても、どこが正解か不正解かわからなかった。
・条文集の該当箇所と思われるところを何度も読んでも、答えがでなかった。
・運行管理者の試験には合格したが、法令試験のほうが難しく感じた。
・条文集の見方がわからず、ひいているうちに時間がなくなった。
このような感想を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。では、難問化している法令試験対策をどのように講じたらよいのか?勉強時間をかけることも重要とは思いますが、必要な法令を正しく勉強し身につけることではないでしょうか?
当所でも合格に最短距離の勉強とは何かを研究していますが、すべての方に合格を保証することはできません。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験について
掲題に関して今年の最初の貨物法令試験は、令和2年1月16日に行われました。
現在、エルシー行政書士事務所では受験された方から続々と合格の連絡をいただいており、先ほど最後の方から連絡があったのですが、無事に全員合格となりました。当所扱いでの今回の試験における合格率100%といえます。
みなさんに感想を聞いてみると、
「やはり見たことのない問題がでていたが、冷静に対応できた。」
「自分でできる問題と知らない問題の線引ができた。」
「時間が余ったので、見直しを十分にすることができた。」
「試験が終わって合格を確信していた。」
勉強をしたり、暗記をすることは誰でも苦手なことかもしれません。
では、その法令試験対策はどうするのか?ご存じの通り2回の法令試験の合格基準に達しないと新規申請も取り下げとなります。
やはり、どこかで法令試験対策講座を受けることが合格への近道になるのでしょう。もちろんご自身でも勉強をしないことには、合格は困難と思われますし、エルシー行政書士事務所でも必ずだれでも合格させますとは、絶対に言えないことでもあります。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
近畿運輸局管内 トラック運送業の新規許可申請における法令試験について
昨年度後半より、貨物部門の法令試験の傾向が少し変わったように思います。
「運輸局側から試験範囲に該当する条文集を借りて、試験が終わると返却する。」
「試験時間は50分で、問題数は30問目途である。」
「80%以上の点数をださなければ、再試験または申請取り下げとなる。」
といった内容については今のところ、変更はありません。
ここで問題となるのは、その中身、つまり内容です。問題文も長文化されていることに驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。断言できることですが事前に対策を講じないことには、ぶっつけ本番ではご自身の合格率は下がります。
条文集を見ることができるので、答えもそこにあるし大丈夫ではないか、と思われるかもしれませんが、実際に条文集をひいてみると思ったより、時間を要します。
エルシー行政書士事務所では、申請をさせていただいたお客様のために、法令試験対策講座を行っています。これから貨物運送業申請をご検討されていて、法令試験対策もご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
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豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。