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トラック標準的運賃に係る実態調査結果(令和6年度)国土交通省 2025.10.14

標準的運賃に係る実態調査結果について令和6年度の発表が国土交通省より行われたので、ご紹介します。

まず標準的運賃を届け出るまでの過程を4段階に分類されています。

第1:標準的運賃制度を理解する

第2:自社で運賃を計算する

第3:荷主と運賃を交渉する

第4:運賃の事後届を行う

そして、調査による対象は、公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者で、回答者数は約1,100社となり、情報を集約したということでした。

 

ここでは、第1~第3までの流れをみていきます。

第1:標準的運賃制度を理解する

掲題の認知状況の調査結果は、
「金額を知っている」(36%)
「原価計算の方法を理解している」(50%)
全体で86%

令和5年度では、
「金額を知っている」(39%)
「原価計算の方法を理解している」(47%)
全体で86%

同比率で、あまり変わりはないと言えます。

 

第2:自社で運賃を計算する

原価計算の実施状況。
「原価計算を実施した」事業者は84%、R5年度は 83%。

「原価計算を実施していない」事業者は16%、R5年度は17%。

原価計算を実施した事業者のうち、標準的運賃の原価計算方法を考慮して原価計算を実施した事業者が21%、自社独自の方法で事業者は、63%です。

 

第3:荷主と運賃を交渉する

運賃交渉の「実施状況」では、荷主に対して行った交渉実施状況を調査。

74%の事業者が運賃交渉を実施した。(R5年度71%)

交渉を実施していない理由としては、「契約打ち切りの恐れ」、「荷主の経営状況を考慮」が多いとのことでした。

特定の荷主の仕事に独占的に従事し、事業者の業務の大部分をその売り上げが占めるようなケースで多く見受けられるのではないでしょうか。

その場合、荷主の景気、経済状況に運送事業者は大きな影響を受け続けます。どこかで、営業方法について検討しないと状況は変わらないものと推測されます。

 

運賃交渉の「結果」では、事業者において見直すべきとした契約について、荷主に対して行った交渉結果を調査。

【交渉実施結果】

全体では、
「希望額の収受」又は「一部収受」が約74%(R5年度74%)

「標準的運賃」の提示では、
約73%が「希望額の収受」又は「一部収受」

「具体的な値上げ額や値上げ率」の提示では、
68.8%が「希望額の収受」又は「一部収受」。
「収受できなかった」「交渉に応じてもらえなかった」が約15%とR5年度の約20%より減少している。

約15%の運送事業者が、運賃交渉を荷主に対して行ったが、収受できない又は交渉に応じてもらえないという結果でしたが、あくまでトラック協会に加盟している会員の回答であることから、事業者全体ではもっと数の多い結果となるのではないでしょうか。国をあげての具体的な方策を期待したいです。

 

運賃交渉の「結果」

運賃交渉の結果、令和6年度の一運行当たりの収受額が令和5年度と比較してどのように変化したかを踏み込んで調査したものがあります。

【調査結果】

全体の平均として、2,318円増加している。

内訳をみると、契約1,093本中、「増減なし」が595本(54%)、「増加」が379本(35%)、「減少」が119本(11%)であった。

実際に収受できた額が「増加」した契約のなかでは、「1~2,000円」の増加が最も多かった。

かなり踏み込んだ調査結果であると思いますが、長短の距離との比較にもよるかと思います。しかしながら、2,000円上がっても燃料の値上げ補填にもならないと想定されます。

働き方改革で、運転者の労働時間も制約を受け、人件費も高騰しているなか、もう少し荷主は運送事業者に支払ってもよいのではないかと思料します。

 

運賃交渉の「結果」

運賃交渉の結果、ドライバーの賃上げを実施したかを調査。賃上げを実施した企業については、さらに平均賃上げ率を調査。

【ドライバーの賃上げ状況】

運賃値上げを(一部でも)原資として、賃上げを実施した企業は60%。

運賃値上げを(一部でも)原資として、賃上げを実施した企業の平均賃上げ率は「5%以下」が67%で最も多く、続いて「6~10%」が23%であった。

数字の印象として、荷主に運賃の値上げ交渉をおこなったものの、わずかな値上げにとどまり、結果としてあまりドライバーに還元する余裕もないような感じがします。

しかしながら、調査により具体的な数字を示されたことで、自社の営業努力の参考にしていただき、何とか少しでも運賃値上げに繋げてもらいたいと願います。

 

 

 

点呼について 2025.10.6

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条(点呼等)により、トラック運送事業に関わる全ての事業者において点呼を行うことは法定義務であることが定められています。

令和7年10月1日付け国土交通省のプレスリリースにてまた残念なニュースが飛び込んできました。

日本郵便株式会社が、飲酒の有無等を確認する点呼の未実施などで、会社として約2,500台のトラックを有する運送事業の許可を取り消しされたことは、まだ記憶に新しいニュースですが、さらに貨物軽自動車運送事業においても行政処分が通知されました。

日本郵便株式会社の貨物軽運送事業において、不適切な行為があったとされ、具体的には点呼の未実施や記録の改ざんとされていますが、全国111郵便局にて188台の軽自動車が使用禁止処分となりました。

これは、岩手県を含む5県9郵便局が保有する軽自動車すべてが使用できなくなった郵便局も含まれます。各郵便局によって処分内容は違っており、最長で、11郵便局において160日にわたり、軽自動車が使用できないことになりました。

営業所の規模が多い大きな事業者であっても、いくらトラックの保有台数が多く、荷主に対する影響が大きいと想定されても、「法令順守」を忠実に実行することは当然ですし、輸送の安全が運送会社の根幹であることの証であるともいえるので、行政としても監査の手を決して緩めない結果であったと思います。

まだ行政の監査は継続中のようです。運送会社のみなさんも他人事とせず、常日頃から真摯に取り組んでいただきたいと思います。

あなたの会社では点呼はちゃんとできていますか?

記録は不備なくできていますか?

 

 

トラック・物流Gメンの体制強化と集中監視月間について2025.10.1

国土交通省が令和7年9月26日に発表したプレスリリースによりますと、「トラック・物流Gメン」の体制が強化され、集中監視月間が実施されることとなりました。公正取引委員会とも連携し、全国規模で合同荷主パトロールが行われます。

その概要は次のとおりです。

  • 令和7年10月・11月を「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害するおそれのある荷主や元請事業者に対する監視を強化
  • 公正取引委員会と連携し、荷主等への合同パトロールを全国規模で実施し、違反原因行為の未然防止や改正物流法、令和8年1月施行予定の取適法(改正下請法)の周知啓発活動を合同で行う
  • 新たに「Gメンアシスタント事務局」を設置し、トラック・物流Gメンが行う活動の総合的なサポートや分析業務を実施することで、荷主等の監視体制の強化を図る

 

今回の集中監視月間では、地方運輸局と公正取引委員会地方事務所が全国規模で連携し、荷主等の営業所や物流拠点での合同パトロール、さらに高速道路のSA・PA等におけるトラックドライバーへの聞き取りなども行われます。これにより、違反原因行為の未然防止等の観点から、改正物流法や取適法の周知啓蒙活動等を積極的に実施されます。

 

荷主に対する違反行為の実態調査や是正勧告は、運輸局とトラック協会・地方適正化実施機関においても以前から行われてきたことと思われますが、さらに深化させ多くの行政機関とも連携するとのことです。

公正取引委員会が関与するとなると、違法事案に対して、厳しい判断がくだされることも推測されます。なにより、商流からさかのぼり、違反違法事態の原因究明に大きく前進することだと思います。

 

もしかしたらある程度、調査や通報制度により、違反荷主等を行政は特定しているのかもしれないと想像してしまいます。つまり違反荷主等は、行政の包囲網のなかにあるということかもしれません。自分の会社は関係がないと思い込まず、社内の受注形態や、支払い条件などを日頃から見直しておく必要性があるでしょう。

このような事案に行政のマンパワーをつぎ込むことがなくとも、健全な取引により平和で幸せな物流業界であるように願ってやみません。

 

 

貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針とは?2025.9.26

私たち国民と行政をつなぐ法律のひとつに行政手続法というものがあります。

その行政手続法第36条(複数の者を対象とする行政指導)にて、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならないと規定されています。

これから具体的には令和7年10月ごろより法令の施行公布予定の行政指導指針が控えていますので、ご紹介したいと思います。運送系の法律は改正が頻繁ではありますので、現時点のご参考情報としてお取り扱いください。

トラックドライバーは、他産業と比較して労働時間が長く、就職が若者から敬遠されがちであるとされています。行政機関としてもトラックドライバーの処遇改善に注力しており、「労働時間等の改善基準」を定めています。

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者を使用する場合は、その拘束時間(労働時間、休憩時間その他使用者に拘束される時間)、休息時間(使用者の拘束を受けない時間)及び運転時間について次に定めるところによるものとする。

【1年、1か月の拘束時間】1年について原則3,300時間(最大3,400時間)

1か月について原則284時間、労使協定がある場合1年で6か月まで310時間まで延長可能。

【1日の最大拘束時間】原則13時間(最大15時間)

【1日の最大運転時間】2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないこと。

【連続運転時間】原則4時間以内

【1日の休息時間】勤務終了後から継続11時間以上を基本(最低でも9時間)

 

トラックドライバーの労働問題を解決するためには、荷主企業・元請事業者の理解と協力は不可欠です。令和6年11月には、物流全体の適正化を図る観点から以前に設定した「トラックGメン」から「トラック・物流Gメン」に改組し、さらなる関係組織からの情報収集を拡充することになっています。

「トラック・物流Gメン」が実施している是正指導の考え方等を行政手続法第36条に則り、行政指導指針として公表されているところです。

 

(1)是正指導の対象
トラック・物流Gメンの是正指導の対象となる荷主の定義、違反原因行為の種別、違反原因行為ごとの定義及び考え方等を規定

(2)是正指導の手続き・改善内容の確認
トラック・物流Gメンが是正指導を実施する際の判断基準及び手続き、是正指導を実施した際の改善内容の確認方法等を規定

(3)荷主パトロール等を規定
トラック・物流Gメンによる荷主パトロールや街頭活動に関する実施方法等を規定

(4)情報提供及び処理結果通知等
トラック・物流GメンまたはGメン調査員に対する情報の提供方法や情報の取扱い、情報提供者への処理結果の通知制度等について規定

 

トラック・物流Gメンの活動がこれから活発になり、違反事例に対して厳罰化されていくことが予想されます。日頃から社内にて問題点のくみ上げができる体制が構築できているでしょうか?荷待ち時間の削減や適正な運賃の収受ができることを目的として、より強い運送会社が増えることを願います。

 

 

点呼の件2025.6.20

最近、TV業界界隈でも話題となっている運送業者の「点呼」について、まとめてみたいと思います。そもそも点呼業務を怠ったり、点呼記録に不備がある場合には、行政処分の対象となります。

違反の内容に応じて違反点数が設定されており、累積点数によって行政処分の判断が下されることになります。対象の運送業者では、飲酒運転、多くの点呼未実施や点呼記載不備などが見受けられ、運輸局の特別監査を経て最も重い処分が課せられそうです。輸送の安全確保を揺るがしかねない重要な事案です。

「点呼」については、貨物自動車運送事業安全規則の第7条に規定されています。

概要のみ紹介いたしますと、貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(略)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

1 酒気帯びの有無

2 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無

3 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

そして乗務終了後の点呼や中間点呼についても要件が定められています。

 

さて、条文にある「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼」とは、いったいどのようなことを指すのでしょうか。

この点については、令和5年3月31日付の国土交通省告示第266号に定められており、令和7年4月30日付で国土交通省告示第347号により改正される告示となっています。

まず、用語の定義が以下のように示されています。

1 遠隔点呼とは、運輸規則及び輸送安全規則に基づき、事業者が機器を用いて遠隔地の営業所又は車庫にいる運転者等に対して行う点呼をいう。

2 業務後自動点呼とは、運輸規則及び輸送安全規則に基づき、事業者が機器を用いて事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して行う点呼をいう。

 

改正により、業務後のみならず、業務前においても自動点呼の実施について記載されていることから、法律の施行により自動点呼の範囲も増えることになると想定される。

 

遠隔点呼機器の機能の要件も、遠隔点呼機器を設置する施設および環境の要件についても、詳細に告示で定められています。自動点呼機器についても同様に告示にて定められ、国土交通省の認定を受けた機器でなければ使用できません。

なお、自動点呼実施時の遵守事項についても、第十一条において大きな改正が行われています。以下にその一部(1項)をご紹介いたします。

 

第十一条 事業者及び運行管理者等は、業務前自動点呼を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 事業者は、業務前自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。

二 事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。

三 事業者は、業務前自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと

四 事業者は、第八条第一号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が業務前自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。

五 事業者は、業務前自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。

六 運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務前自動点呼の実施予定を業務前自動点呼機器に入力し、業務前自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。

七 業務前自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

八 事業者は、運転者等が携行品を確実に携行したことを確認できる体制を整備すること。

九 事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務前自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。

十 運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

十一 運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

十二 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果に異常が認められた場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

十三 特定自動運行保安員に対して点呼を行うにあたっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果に異常が認められた場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

十四 業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務前自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。

十五 事業者は、運転者等の識別に必要な生体認証符号等や健康状態に係る測定結果等の取扱について、あらかじめ、対象者の同意を得ること。

十六 業務前自動点呼を行う運行管理者等は、第八条第二号に掲げる場所において運転者等が業務前自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務前自動点呼を受けていることを、当該業務前自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。

 

これほどまでに細かく定められていることから、自動点呼機器の導入は単に業務効率の問題にとどまらず、多方面に決めごとが生じるということも認識しておいたほうがよさそうです。

今後の関係法令の改正についても、引き続き注視していきたいと思います。

 

 

 

貨物軽自動車安全管理者講習についてeナスバ/eラーニング2025.3.27

独立行政法人自動車事故対策機構(以下ナスバといいます。)は、令和6年12月12日に国土交通大臣の登録を受け、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の第1号となりました。現時点では、この方式による講習機関はナスバ1社のみです。

eナスバとして貨物軽講習を令和7年2月1日より開講されたので、ナスバのHPやフライヤーを参照しながら、読者のみなさまにお伝えします。

 

ナスバでは令和7年4月1日に施行される改正貨物自動車運送事業法等により、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されることに伴い、営業所ごとに選任が義務付けされる「貨物軽自動車安全管理者」の選任前に受講が必要となる「貨物軽自動車安全管理者講習」を令和7年2月1日より実施しています。

 

令和7年4月1日からすべての貨物軽自動車運送事業者は、次のいずれかの要件を満たした方を貨物軽自動車安全管理者に選任する必要があります。

①貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者

②貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

③貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあってはその運行管理者として選任されている者

 

ただし令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者については、猶予期間があり、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されています。

 

貨物軽自動車安全管理者講習の対象者とは、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する知識の習得を目的とされる方、としています。

講習時間は5時間で受講手数料はダウンロード形式の講習用テキストを含み3,700円ということです。

 

eナスバの特徴はいつでもどこでも受講可能ということでした。

1.どこでも、くりかえし受講可能

2.自由なスケジュール

3.簡単なキャッシュレス決済

4.お申し込み後、即日受講が可能

5.領収書や修了証明書も「eナスバ」から出力

 

受講の流れは、

➡受講申し込みをする

➡受講手数料のお支払いをする

➡本人認証を行う

➡講習を受講する

➡受講完了

という流れになります。

 

*本人認証には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードのうちいずれかの書類のアップロードが必要となります。

*受講中はAIによるランダムなタイミングでの顔認証を実施しています。なりすまし、居眠り、webサイトの閲覧等の不適切な受講を検知した場合は、一時的に講義動画が停止します。

ナスバホームページでより詳しく案内があります。

該当される事業者さまは、ぜひとも早い段階で貨物軽自動車安全管理者の講習をeラーニングで受講されてみてはいかがでしょうか?

 

当行政書士事務所では、軽貨物の法令改正のサポートを行っておりますので、よろしければ下記ページをご参照ください。

 

 

令和7年4月から貨物自動車運送事業者の安全対策が強化されます! 2025.3.7

【安全対策が強化される背景】(国土交通省HP・貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について より)

近年、宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約4割増加しています。

上記を踏まえ、国土交通省では、貨物軽自動車運送事業における安全対策を令和7年4月より強化することにいたしました。

 

【法令で定められている事項】と【概要】まとめ

(1)所定のタイミングで実施

①貨物軽自動車安全管理者の講習実施
貨物軽自動車安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ことに受講しなければいけません。

②貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
営業所ごとに選任し、選任時には法令で定められた事項について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出しなければいけません。

③初任運転者等への指導及び適性診断の受診
法令で定められた初任運転者等の特定の運転者に対して、特別な指導を行う必要があります。また、適性診断を受診させなければいけません。

④健康状態の把握
運転者に対して、雇い入れる際や1年に1回健康診断を受診させ、受診結果を事業者に提出させなければいけません。

⑤運転者に対する指導及び教育
運転者に対して、運送の安全確保のために必要な運転の技術や関係法令の遵守事項の指導・監督を毎年実施しなければいけません。

 

(2)運行業務について所定のタイミングで実施

①点呼
運転者に対して、乗務前後に必要事項を確認し、運行の安全を確保するために必要な指示をしなければいけません。

②運転者の勤務時間の遵守
運転者の勤務時間は、法令で定められた時間の範囲内に収めなければいけません。

③異常気象時における措置
台風接近時に必要に応じて運行を中止したり、雪道では冬用タイヤを装着するといった、輸送の安全を確保するための措置を講じなければいけません。

④業務の記録
法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存しなければいけません。

⑤過積載の防止
過積載による運送を前提とする運行計画の作成や運送の引き受け、指示をしてはいけません。

⑥貨物の適正な積載
貨物の重さが前後や左右で偏らないようにしなけれればいけません。荷崩れして貨物が落下しないように、ロープやシートを掛けなければいけません。

⑦事故の記録
事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等を記録し、3年間保存しなければいけません。

⑧国土交通大臣への事故報告
死傷者を生じた事故等について、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告しなければいけません。

 

下記のページでも詳しく解説しておりますので、ご参考ください。

安全管理者や適性診断は猶予期間があるとのことですが、もう目前に迫った法令改正に備えて着手できていますか?

疑問点や問題点を修正していくための猶予期間であると、思いますので該当される事業者の方は、計画的に各項目の見直しをされてみてください。

法令を遵守される意思のある方が限定となりますが、自分では初めてのことで何から手をつけたらよいかわからない。相談するところがない。とお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

軽貨物を事業展開しているが、一般貨物の運送業許可もとりたいとお考えの方もできることを順番に行っていけるようにサポートしますので、まずはご相談ください。

貨物運送】令和7年4月からの安全対策強化でお困りの方、サポートいたします

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改正貨物自動車運送事業法/2025年(令和7年)4月1日より運送契約締結時等の書面交付義務 2025.2.14

民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
と定められています。

「諾成契約」といわれる契約では例えばこちらが、相手方に「お仕事をお願いします」と依頼し、相手方が「承知しました」と了解すればたとえ電話でのやり取りであっても、契約は有効に成立することになります。

運送会社に配達を依頼する場面でもこのケースが当てはまります。つまり運送会社に仕事を依頼し、運送会社が引き受けの意思表示を行った場合、意思の合致のみで請負契約は成立するので、特段契約書を作成する必要はない、ということになります。

しかし、将来に波及して想定される当事者双方間のトラブルや誤解を予防するため、または当事者間による契約内容の確認のために、契約書の作成交付は極めて重要です。

 

改正貨物自動車運送事業法【運送契約締結時等の書面交付義務関係】

令和7年4月1日より施行予定の改正貨物自動車運送事業法にて、【運送契約締結時等の書面交付義務関係】にも次のように明記されることとなりました。

(1)第12条
真荷主と貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときには、運送の役務の内容及び対価(運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を相互に交付しなければならないこととする。

(2)第24条第2項及び第3項
貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、運送の役務の内容及び対価(その利用する運送に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を当該他の貨物自動車運送事業者等に対して交付しなければならないこととする。

運送契約上の荷役作業・附帯作業についても記載が義務付けられるため、十分な注意が必要です。電話などの口頭による契約だけでは済まないことを認識し、適切な書面を準備をすることが求められます。

面倒でも適正な運賃・料金を収受するためにも、書面契約を習慣化しましょう。

 

 

令和7年4月1日から「乗務記録」の記載事項が増えます 2025.2.7

トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のために、「乗務記録」の記載対象事項が増えます。

具体的には、運転者が荷役作業や附帯業務を行った場合は、その旨を記録することになります。記録内容について荷主が確認したか、あるいは荷主の確認が得られなかったかについても記録対象となります。

令和6年9月度に国土交通省では「荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集」を行っておりました。省令案としては、改正物流効率化法に関連し、荷待時間・荷役作業等の記録義務をこれまでの車両8トン以上または最大積載量5トン以上の対象を全車両に拡大する内容となります。

 

全ての車両に拡大する理由

  • 契約の適正化を図るために、貨物自動車運送事業者は、自身の荷待時間・荷役作業等を記録することで、待機時間料や積込料、荷卸し料などを荷主から適正に受領する根拠となるから
  • 荷主が荷待時間や荷役時間を貨物自動車運送事業者に確認をとることでその時間短縮の努力義務があるところ、貨物自動車運送事業者においても把握しておく必要があるため

 

貨物自動車運送事業者が荷主企業と直接協議できる場面があると良いですが、間に数社の同業者がはいっていることにより、問題解決が困難なケースも多々あるように思われます。(また別の機会にこの問題については法令紹介する予定)

燃料の高騰、人材不足など貨物自動車運送事業者を取り巻く環境は厳しいと思われますが、そのなかでも自社の創意工夫により法令遵守を確実に行い、運送事業の勝ち組が増えていく社会であってほしいと願います。

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