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貨物軽自動車安全管理者講習についてeナスバ/eラーニング2025.3.27

独立行政法人自動車事故対策機構(以下ナスバといいます。)は、令和6年12月12日に国土交通大臣の登録を受け、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の第1号となりました。現時点では、この方式による講習機関はナスバ1社のみです。

eナスバとして貨物軽講習を令和7年2月1日より開講されたので、ナスバのHPやフライヤーを参照しながら、読者のみなさまにお伝えします。

 

ナスバでは令和7年4月1日に施行される改正貨物自動車運送事業法等により、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されることに伴い、営業所ごとに選任が義務付けされる「貨物軽自動車安全管理者」の選任前に受講が必要となる「貨物軽自動車安全管理者講習」を令和7年2月1日より実施しています。

 

令和7年4月1日からすべての貨物軽自動車運送事業者は、次のいずれかの要件を満たした方を貨物軽自動車安全管理者に選任する必要があります。

①貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者

②貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

③貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあってはその運行管理者として選任されている者

 

ただし令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者については、猶予期間があり、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されています。

 

貨物軽自動車安全管理者講習の対象者とは、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する知識の習得を目的とされる方、としています。

講習時間は5時間で受講手数料はダウンロード形式の講習用テキストを含み3,700円ということです。

 

eナスバの特徴はいつでもどこでも受講可能ということでした。

1.どこでも、くりかえし受講可能

2.自由なスケジュール

3.簡単なキャッシュレス決済

4.お申し込み後、即日受講が可能

5.領収書や修了証明書も「eナスバ」から出力

 

受講の流れは、

➡受講申し込みをする

➡受講手数料のお支払いをする

➡本人認証を行う

➡講習を受講する

➡受講完了

という流れになります。

 

*本人認証には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードのうちいずれかの書類のアップロードが必要となります。

*受講中はAIによるランダムなタイミングでの顔認証を実施しています。なりすまし、居眠り、webサイトの閲覧等の不適切な受講を検知した場合は、一時的に講義動画が停止します。

ナスバホームページでより詳しく案内があります。

該当される事業者さまは、ぜひとも早い段階で貨物軽自動車安全管理者の講習をeラーニングで受講されてみてはいかがでしょうか?

 

当行政書士事務所では、軽貨物の法令改正のサポートを行っておりますので、よろしければ下記ページをご参照ください。

 

 

令和7年4月から貨物自動車運送事業者の安全対策が強化されます! 2025.3.7

【安全対策が強化される背景】(国土交通省HP・貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について より)

近年、宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約4割増加しています。

上記を踏まえ、国土交通省では、貨物軽自動車運送事業における安全対策を令和7年4月より強化することにいたしました。

 

【法令で定められている事項】と【概要】まとめ

(1)所定のタイミングで実施

①貨物軽自動車安全管理者の講習実施
貨物軽自動車安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ことに受講しなければいけません。

②貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
営業所ごとに選任し、選任時には法令で定められた事項について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出しなければいけません。

③初任運転者等への指導及び適性診断の受診
法令で定められた初任運転者等の特定の運転者に対して、特別な指導を行う必要があります。また、適性診断を受診させなければいけません。

④健康状態の把握
運転者に対して、雇い入れる際や1年に1回健康診断を受診させ、受診結果を事業者に提出させなければいけません。

⑤運転者に対する指導及び教育
運転者に対して、運送の安全確保のために必要な運転の技術や関係法令の遵守事項の指導・監督を毎年実施しなければいけません。

 

(2)運行業務について所定のタイミングで実施

①点呼
運転者に対して、乗務前後に必要事項を確認し、運行の安全を確保するために必要な指示をしなければいけません。

②運転者の勤務時間の遵守
運転者の勤務時間は、法令で定められた時間の範囲内に収めなければいけません。

③異常気象時における措置
台風接近時に必要に応じて運行を中止したり、雪道では冬用タイヤを装着するといった、輸送の安全を確保するための措置を講じなければいけません。

④業務の記録
法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存しなければいけません。

⑤過積載の防止
過積載による運送を前提とする運行計画の作成や運送の引き受け、指示をしてはいけません。

⑥貨物の適正な積載
貨物の重さが前後や左右で偏らないようにしなけれればいけません。荷崩れして貨物が落下しないように、ロープやシートを掛けなければいけません。

⑦事故の記録
事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等を記録し、3年間保存しなければいけません。

⑧国土交通大臣への事故報告
死傷者を生じた事故等について、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告しなければいけません。

 

下記のページでも詳しく解説しておりますので、ご参考ください。

安全管理者や適性診断は猶予期間があるとのことですが、もう目前に迫った法令改正に備えて着手できていますか?

疑問点や問題点を修正していくための猶予期間であると、思いますので該当される事業者の方は、計画的に各項目の見直しをされてみてください。

法令を遵守される意思のある方が限定となりますが、自分では初めてのことで何から手をつけたらよいかわからない。相談するところがない。とお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

軽貨物を事業展開しているが、一般貨物の運送業許可もとりたいとお考えの方もできることを順番に行っていけるようにサポートしますので、まずはご相談ください。

貨物運送】令和7年4月からの安全対策強化でお困りの方、サポートいたします

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改正貨物自動車運送事業法/2025年(令和7年)4月1日より運送契約締結時等の書面交付義務 2025.2.14

民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
と定められています。

「諾成契約」といわれる契約では例えばこちらが、相手方に「お仕事をお願いします」と依頼し、相手方が「承知しました」と了解すればたとえ電話でのやり取りであっても、契約は有効に成立することになります。

運送会社に配達を依頼する場面でもこのケースが当てはまります。つまり運送会社に仕事を依頼し、運送会社が引き受けの意思表示を行った場合、意思の合致のみで請負契約は成立するので、特段契約書を作成する必要はない、ということになります。

しかし、将来に波及して想定される当事者双方間のトラブルや誤解を予防するため、または当事者間による契約内容の確認のために、契約書の作成交付は極めて重要です。

 

改正貨物自動車運送事業法【運送契約締結時等の書面交付義務関係】

令和7年4月1日より施行予定の改正貨物自動車運送事業法にて、【運送契約締結時等の書面交付義務関係】にも次のように明記されることとなりました。

(1)第12条
真荷主と貨物自動車運送事業者が運送契約を締結するときには、運送の役務の内容及び対価(運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を相互に交付しなければならないこととする。

(2)第24条第2項及び第3項
貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、運送の役務の内容及び対価(その利用する運送に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を当該他の貨物自動車運送事業者等に対して交付しなければならないこととする。

運送契約上の荷役作業・附帯作業についても記載が義務付けられるため、十分な注意が必要です。電話などの口頭による契約だけでは済まないことを認識し、適切な書面を準備をすることが求められます。

面倒でも適正な運賃・料金を収受するためにも、書面契約を習慣化しましょう。

 

 

令和7年4月1日から「乗務記録」の記載事項が増えます 2025.2.7

トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のために、「乗務記録」の記載対象事項が増えます。

具体的には、運転者が荷役作業や附帯業務を行った場合は、その旨を記録することになります。記録内容について荷主が確認したか、あるいは荷主の確認が得られなかったかについても記録対象となります。

令和6年9月度に国土交通省では「荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集」を行っておりました。省令案としては、改正物流効率化法に関連し、荷待時間・荷役作業等の記録義務をこれまでの車両8トン以上または最大積載量5トン以上の対象を全車両に拡大する内容となります。

 

全ての車両に拡大する理由

  • 契約の適正化を図るために、貨物自動車運送事業者は、自身の荷待時間・荷役作業等を記録することで、待機時間料や積込料、荷卸し料などを荷主から適正に受領する根拠となるから
  • 荷主が荷待時間や荷役時間を貨物自動車運送事業者に確認をとることでその時間短縮の努力義務があるところ、貨物自動車運送事業者においても把握しておく必要があるため

 

貨物自動車運送事業者が荷主企業と直接協議できる場面があると良いですが、間に数社の同業者がはいっていることにより、問題解決が困難なケースも多々あるように思われます。(また別の機会にこの問題については法令紹介する予定)

燃料の高騰、人材不足など貨物自動車運送事業者を取り巻く環境は厳しいと思われますが、そのなかでも自社の創意工夫により法令遵守を確実に行い、運送事業の勝ち組が増えていく社会であってほしいと願います。

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