営業時間 | 平日8:30~17:00 |
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当事務所の利用運送事業登録申請サービスについてご案内いたします。
自社ではトラックを持たず、他社のトラックを手配して事業したい場合の免許
利用運送事業の登録申請をお忙しいお客さまに代わり、運輸局へ申請いたします。利用運送の申請実績が豊富な行政書士事務所です。
次のようなことを心がけ、利用運送の登録申請をサポートいたします。
ドレージ、トラックの手配でも利益を上げたい
御社の現状を聞き取り、迅速に対応いたします
これまでの申請実績で蓄積したノウハウを駆使して対応をいたします。
利用運送の申請は以下のような要件があり、専門的な知識や実務経験による判断が申請までの時間短縮につながります。
人の要件は満たしているか
事務所の要件は満たしているか
お金の要件は満たしているか
当事務所では御社の現状を聞き取り、上記の要件調査・判断もスムーズに対応いたします。
| 第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車の利用運送) | 132,000円(税込み) |
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登録免許税90,000円は別途必要です。
これまで依頼をお受けした実績では、ほとんど上記料金で完結しております。
【別途お見積りとさせていただく場合の例】
対応地域は大阪府内です。
申請書類作成・提出、登録後の運賃料金設定届までを含んだ料金です。営業開始までサポートいたします。
サービスご提供の流れをご紹介します。
お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:独立して利用運送がしたい。現在の事業の延長で利用運送を始めたい、など。)
そして面談での打ち合わせ・ご相談の日時・場所を決めます。
面談で、ご相談・お打合せ 。要件をクリアできそうかなど、お話をおうかがいします。
申請が進められそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。
ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
要件が整っていてすぐに申請出来そうな場合は全額をご入金ください。
ご入金確認後、必要書類をご案内します。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。
委任状に押印お願いいたします。
残金がある場合は請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。
管轄運輸支局へ新規登録申請書を提出します。
補正等があれば対応していきます。
申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
無事に審査が終われば管轄運輸支局から登録の連絡があります。
登録の通知書を受領し、登録免許税納付、管轄運輸支局に運賃料金設定届を提出します。営業開始できます。
ご相談の経緯 一般貨物経営のお客さまからのご紹介
ご相談の内容 会社を作って利用運送がしたい。協力してくれる運送会社もある。
当事務所の対応 会社設立手続きと第一種貨物利用運送事業登録申請をさせていただきました。会社設立では今後の事業展開をお聞きし目的のご提案など、提携司法書士と連携して行いました。第一種貨物利用運送事業登録申請では営業所候補地の要件調査、利用運送契約書の用意、そのほか必要書類をご案内・収集、書類作成し申請、無事に登録されました。
ご相談の経緯 知り合いの行政書士からのご紹介
ご相談の内容 フォワーダー業務に関わっていて、ドレージやトラック手配もしてほしいと荷主から要望があるので利用運送もしたい
当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、純資産、営業場所、欠格要件などクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。
ご相談の経緯 当事務所のホームページを見てお問い合わせ
ご相談の内容 軽貨物の荷主から、2トン車や4トン車の手配も出来ないか問い合わせが増えてきたので利用運送もしたい
当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、営業所は現在の場所で出来そうで、純資産、欠格要件もクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。
ご相談の経緯 当事務所のホームページを見てお問い合わせ
ご相談の内容 倉庫作業後の貨物運送手配もしたいので利用運送を取得したい
当事務所の対応 倉庫内に営業所も構えておられ要件もクリア出来そうでした。そのほか登録要件に合わせて聞き取りを行い、純資産、欠格要件もクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。
ご相談の経緯 当事務所のホームページを見てお問い合わせ
ご相談の内容 利用運送をするため会社設立中で、利用運送の申請を依頼したい
当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、事務所の場所、資本金、欠格要件もクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。
会社設立を依頼したところに紹介してもらった行政書士事務所は、要領を得なかったとのことで当事務所のホームページを見てお問い合わせいただきました。
ご相談の経緯 知り合いの行政書士からのご紹介
ご相談の内容 資材運搬の需要があるので利用運送免許を取りたい
当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、事務所の場所、純資産、欠格要件もクリア出来そうでした。定款の目的追加が必要だったためご案内したところ、全体的に目的の見直しのお話になり現在の事業に合わせて提案しました。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。
はい。ご相談は可能ですが、営業所の候補地が利用運送事業で使用できるかどうか、の調査は調査料として2万円(税別)を申し受けます。
なお、実際にその後、利用運送事業の登録申請をご依頼いただいた場合は、その調査料は報酬に充当します。
調査しないで事務所を契約した後に申請上の問題が判明すると、別の営業所を探すなど余計な費用や時間がかかるデメリットが発生します。
はい。既存法人でも第一種貨物利用運送事業の登録申請は可能です。現在の定款や事業内容、財務状況などを確認し、必要な手続きを整理します。ご準備が具備された後に書類作成となります。
お打ち合わせ・見積もり提示後、報酬はご依頼時に着手金として半額を申し受けます。
申請までさほど日数を要しない場合はご依頼時に全額を申し受けます。
当事務所では複雑な案件や時間を要する案件でない限り追加料金は一切発生いたしません。追加料金が発生する場合は事前にご説明いたします。
可能な限り迅速に対応します。お客様のご協力も必要ですが(必要書類のご提供など)準備が整い次第運輸局へ申請いたします。
なお、申請後の標準処理期間(約2〜3ヶ月)は運輸局側の審査期間となります。事業開始予定日が決まっている場合は、できるだけ早めにご相談ください。
会社名、現在の事業内容、実際の運送を依頼する会社、営業所の場所などを教えていただければよいかと思います。決まっていない項目は相談して申請を進めたい、という段階でもお気軽にご連絡ください。
大阪で利用運送事業の免許を取得したいとお考えなら、当事務所の利用運送事業の登録申請サービスがお役に立てます。
当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し免許取得できるように、ベストを尽くしています。
忙しいお客さまの負担は最小限にし、経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。
申請に向けて、お客さまの現状を聞き取り、不足要件がある場合は、豊富な実績から要件を満たせるか考えます。
利用運送の申請をスムーズに進めたいなら、実績のある当事務所をご利用ください。
※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。
船の利用運送(輸出)の免許をお考えなら当事務所がお役に立てます。NVOCC・フォワーダーの方。
せひ御覧ください。
利用運送を始めてから変更はありませんか?
よくある手続き漏れを運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。
運送業に特化している当事務所の特徴と選ばれる理由を掲載しております。
せひ御覧ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
運送業に特化した大阪の行政書士です。運送業の許可、営業所や車庫の新設・変更、Gマーク取得、巡回指導などサポートしております。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。