06-6556-6821
営業時間
平日8:30~17:00

運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

申請手続きでお困りではありませんか?

作業場からトラックを手配したい

大阪で第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の登録申請でお困りではありませんか?

  • 起業・独立(会社設立)して始めたい
  • 取引先から取るように言われて焦っている
  • 軽貨物をしているが、2トン・4トンの手配もしてほしいと言われている
  • ドレージ、トラックの手配でも利益を上げたい
  • 申請の要件を調べたり、書類作成するのが苦手
  • 経営・営業・いつもの仕事に時間や労力を使いたい

など、申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、お任せください。当事務所は運送業に特化し、この申請にも豊富な実績があります。
申請の事例紹介はこちら

ご相談・ご依頼【第一種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)登録申請】

電話でお問い合わせ

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:平日8:30〜17:00

他社のトラック等を手配して売上を上げたい【第一種貨物利用運送事業】

他社のトラック等を手配して事業をするには登録(免許)が必要

庸車(他社のトラック等)を手配して事業する場合は、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)の登録が必要です。(業界歴が長い方には「水屋」「取扱い」とも呼ばれています。)

今までの運送業界での人脈を活かして利用運送を取得したい方、新規事業で利用運送を取得したい方など状況はさまざまだと思います。

2019年11月に一般貨物自動車運送事業(トラックなどの緑ナンバー)の許可要件のハードルが上がりましたので、まず利用運送からはじめて軌道に乗ってから、一般貨物自動車運送事業の許可申請も検討するのも一つの選択肢かと思われます。

 

 

【事例紹介】第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車運送)

CASE1 独立(会社設立)して利用運送がしたい

ご相談の経緯  一般貨物経営のお客さまからのご紹介

ご相談の内容  会社を作って利用運送がしたい。協力してくれる運送会社もある。

当事務所の対応 会社設立手続きと第一種貨物利用運送事業登録申請をさせていただきました。会社設立では今後の事業展開をお聞きし目的のご提案など、提携司法書士と連携して行いました。第一種貨物利用運送事業登録申請では営業所候補地の要件調査、利用運送契約書の用意、そのほか必要書類をご案内・収集、書類作成し申請、無事に登録されました。

 

CASE2 フォワーダー経営していて利用運送もしたい

ご相談の経緯  知り合いの行政書士からのご紹介

ご相談の内容  フォワーダー業務に関わっていて、ドレージやトラック手配もしてほしいと荷主から要望があるので利用運送もしたい

当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、純資産、営業場所、欠格要件などクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。

 

CASE3 軽貨物を経営していて利用運送もしたい

ご相談の経緯  当事務所のホームページを見てお問い合わせ

ご相談の内容  軽貨物の荷主から、2トン車や4トン車の手配も出来ないか問い合わせが増えてきたので利用運送もしたい

当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、営業所は現在の場所で出来そうで、純資産、欠格要件もクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。

 

CASE4 倉庫作業をしており作業後の運送手配で利用運送もしたい

ご相談の経緯  当事務所のホームページを見てお問い合わせ

ご相談の内容  倉庫作業後の貨物運送手配もしたいので利用運送を取得したい

当事務所の対応 倉庫内に営業所も構えておられ要件もクリア出来そうでした。そのほか録要件に合わせて聞き取りを行い、純資産、欠格要件もクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。

 

CASE5 利用運送で独立するため会社設立中

ご相談の経緯  当事務所のホームページを見てお問い合わせ

ご相談の内容  利用運送をするため会社設立中で、利用運送の申請を依頼したい

当事務所の対応 登録要件に合わせて聞き取りを行い、事務所の場所、資本金、欠格要件もクリア出来そうでした。利用運送契約のご案内、そのほかの必要書類を収集・作成し申請、無事に登録されました。

会社設立を依頼したところに紹介してもらった行政書士事務所は、要領を得なかったとのことで当事務所のホームページを見てお問い合わせいただきました。

 

ご相談・ご依頼【第一種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)登録申請】

電話でお問い合わせ

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:平日8:30〜17:00

 

 

【料金】第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車利用)

【料金の目安】

第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車利用) 132,000円(税込み)~

登録免許税 90,000円は別途必要です。

ご自身で要件をクリアしているか、ひとつひとつ検討し申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても慣れていないものは時間もかかりストレスを感じると思います。

そういった、申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、申請実績のある当事務所へご依頼ください。

お客さまの労力を最小限にし、本業に専念していただけるよう心がけています。

 

 

まず、主な要件3つをクリアできるか検討

主な要件クリアできそうですか?

第一種貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業(トラックなどの緑ナンバー)とくらべて、事業を開始しやすいです。

しかし、主な要件としてまず、次の3つを満たしていることが必要です。※法人の申請の場合

  • 財産要件(純資産300万円以上)
  • 使用権原のある営業所等が都市計画法などに違反していない
  • 役員全員が欠格要件に該当しない

 

利用運送の契約を結べる運送会社はありますか?

利用運送の契約書は用意できますか?

上記3つをクリア出来ていれば、その他の申請要件のハードルはそんなに高く無いと思います。

その中でもハードルが高いとすれば、利用運送契約を結んでくれる運送会社があるかどうかです。

書面で利用運送契約をしていることを示さないといけません。

当事務所で契約書のひながたをご用意できます。

 

会社の定款はありますか?

定款をご用意ください

まれに、会社の定款がどこにあるかわからない(無くしてしまった)、という方がいます。
定款は必要ですので、ご用意お願いします。

定款の目的変更が必要な場合は費用がかかります。

その他の申請書類は打ち合わせして行けば何とかなるレベルです。

 

法令遵守の取引先が増えているようです

お客さまと話をしていますと現在、コンプライアス重視(法令遵守)の取引先が増えているようで、利用運送の許可(登録)がないと取引できません、と言われるんです。
ということをしばしば聞きます。

 

 

第一種貨物利用運送事業登録申請はお任せください

当行政書士事務所は運送業に特化し、第一種貨物利用運送事業登録申請も豊富な実績があります。ご依頼いただければ上記要件を満たしているかどうか、お打ち合わせが可能ですし、書類作成、運輸支局への提出も行います。

自社で要件をクリアしているか、ひとつひとつ検討し申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で専念できる方がいれば良いですが、普通はいないと思います。

また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

申請のご依頼もご検討ください

ご相談・ご依頼【第一種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)登録申請】

電話でお問い合わせ

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:平日8:30〜17:00

 

ご依頼の流れ【第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車利用)

お問合せから弊所サービス提供の流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:独立して利用運送がしたい。現在の事業の延長で利用運送でも売り上げを見込める、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ。
要件をクリアできそうかお打ち合わせいたします。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。要件が整っていてすぐに申請出来そうな場合は全額をご入金ください。

添付書類の収集・申請書類の作成

必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請内容のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに申請内容を確認していただき、委任状に押印お願いします。
残金がある場合は請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局・運輸監理部へ申請いたします。 

運輸局で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。

登録の連絡

無事に審査が終われば管轄運輸支局・運輸監理部から登録の連絡があります。
登録されましたら登録免許税納付、管轄運輸支局・運輸監理部に運賃料金設定届提出が必要です。

以上、おおまかな流れです。

社内で時間に余裕のある方は普通いないと思います。申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、申請に慣れた当事務所へお任せください。

お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。

ご相談・ご依頼【第一種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)登録申請】

電話でお問い合わせ

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:平日8:30〜17:00

 

第一種貨物利用運送事業について

(1)貨物利用運送業とは・・・?

「第一種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。

 

「第二種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、船舶運行事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業(door to door)をいう。

 

(2)なぜ、貨物利用運送業の許可が必要・・・?

貨物利用運送事業法第62条により

第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。

 

第一種貨物利用運送事業の主な登録要件

①施設要件

a:使用権原のある事務所や営業所を有していること。

b:使用権原のある施設が、都市計画法などの関係法令に違反していないこと

 

②財産要件

a:純資産300万円以上を有していること

 

③欠格要件に該当しないこと・・・法人は、役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)全員が対象となります。

a:1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

b:第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者

c:申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

d:その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

e:その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

運送業のご相談・ご依頼

電話でお問い合わせ

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

お電話でのお問合せ

06-6556-6821

エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00

お問合せはこちら

エルシー行政書士事務所
06-6556-6821

大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。