受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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申請手続きでお困りではありませんか?
大阪で第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の登録申請をお考えの方。
など、申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、ご依頼もご検討ください。
【ご依頼いただいた場合】ご依頼者さまは運輸局・運輸支局へ行く必要はありません。
当事務所はこの申請に慣れてますので、費用対効果も考えて慣れた行政書士に依頼するのも選択肢に入れてください。
常に電話でトラックを手配しているイメージ【利用運送の専業の場合】
庸車(他社のトラック等)を手配して営業する場合は、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)にあたります。(業界歴が長い方には「水屋」「取扱い」とも呼ばれています。)
今までの運送業界での人脈を活かして利用運送の免許取得をお考えの方、新規事業で利用運送の免許取得をお考えの方など状況はさまざまだと思います。
2019年11月に一般貨物自動車運送事業(トラックなどの緑ナンバー)の許可要件のハードルが上がりましたので、まず利用運送からはじめて軌道に乗ってから、一般貨物自動車運送事業の許可申請も検討するのも一つの選択肢かと思われます。
営業時間:9:00〜18:00
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主な要件クリアできそうですか?
第一種貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業(トラックなどの緑ナンバー)とくらべて、事業を開始しやすいです。
しかし、主な要件としてまず、次の3つを満たしていることが必要です。※法人の申請の場合
利用運送の契約書は用意できますか?
上記3つをクリア出来ていれば、その他の申請要件のハードルはそんなに高く無いと思います。
その中でもハードルが高いとすれば、利用運送契約を結んでくれる運送会社があるかどうかです。
書面で利用運送契約をしていることを示さないといけません。
定款をご用意ください
まれに、会社の定款がどこにあるかわからない(無くしてしまった)という方がいます。定款のご用意お願いします。
定款の目的変更が必要な場合は費用がかかります。
その他の申請書類は打ち合わせして行けば何とかなるレベルです。
お客さまと話をしていますと現在、コンプライアンス重視(法令遵守)の取引先が増えているようで、利用運送の許可(登録)がないと取引できません、と言われるんです。
ということをしばしば聞きます。
ご依頼も検討ください
ご自身で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても慣れていないものは時間もかかりストレスを感じると思います。
そういった、申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、申請実績のある当事務所へのご依頼を検討ください。
お客さまの労力を最小限にし、本業に専念していただけるよう心がけています。
【料金の目安】
①当事務所の報酬額
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)登録申請 | 132,000円(税込み)~ |
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②登録免許税 90,000円
営業時間:9:00〜18:00
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お問合せから弊所サービス提供の流れをご説明いたします。
お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状どういう事業をしていて、利用運送も取りたいなど。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。
面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。
ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。
お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。
管轄運輸支局・運輸監理部へ申請
補正等があれば対応していきます。申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
無事に審査が終われば管轄運輸支局・運輸監理部から登録の連絡があります。
登録されましたら登録免許税納付、管轄運輸支局・運輸監理部に運賃料金設定届提出
以上、おおまかな流れです。
社内で時間に余裕のある方は普通いないと思います。申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、申請に慣れた当事務所へのご依頼を検討ください。
お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
(1)貨物利用運送業とは・・・?
「第1種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。
「第2種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、船舶運行事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業(door to door)をいう。
(2)なぜ、貨物利用運送業の許可が必要・・・?
貨物利用運送事業法第62条により
第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。
①施設要件
a:使用権原のある事務所や営業所を有していること。
b:使用権原のある施設が、都市計画法などの関係法令に違反していないこと
②財産要件
a:純資産300万円以上を有していること
③欠格要件に該当しないこと・・・法人は、役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)全員が対象となります。
a:1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
b:第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
c:申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
d:その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
e:その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。
エルシー行政書士事務所
受付時間 : 9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。