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令和2年度第2回運行管理者試験が先月終了し、この記事を書いているつい数日前に合格発表がありました。
エルシー行政書士事務所でも関与しているクライアントさまから会社をあげて従業員教育の一環として、この試験制度を利用し、みごとに合格された報告を聞いていると自分のこと以上に嬉しく思いました。
トラック運送事業に携わるには、運行管理者という国家資格者をおかなくてはいけませんが、この運行管理者試験制度自体が、コロナ禍の影響で大きく変わろうとしています。
つまり、次回の試験から会場による筆記試験からすべてCBT試験へと受験の方法が変わることになるそうです。
令和2年度第2回目の試験は、受験生の選択により筆記試験とCBT試験と併用されておりました。
ところが、(公財)運行管理者試験センターが令和3年4月6日に次回以降の指針を発表しましたその要点とは、
「令和3年度運行管理者試験について」
ことになります。
では、CBT試験とはいったいどのような方法なのでしょうか?CBT試験とは、全国各地に設けられたテストセンターにおいて、パソコンのマウスなどを用いて(例えば正解の数字欄をクリックするなどのイメージです)コンピューターに表示された試験問題を解答する方式の試験です。
試験会場設営都市の拡大による、受験時のいわゆる3密を避けるメリット、試験日時の選択など、受験生にとっての利便性にも貢献されるとのことです。
試験会場と日時を指定された範囲内で受験生が選択できますし、空きさえあれば、試験会場と日時を後から変更可能だそうです。
試験日時は、前回の令和2年度第2回目の試験例でいきますと、
令和3年2月27日(土)~3月14日(日)の間で、指定された試験会場、日時から選ぶことができました。
令和3年度第1回目の試験の予定については、8月(概ね1ヵ月間)が予定されていますが、詳細につきましては、4月下旬に運行管理者試験センターHPにて公示されるとのことです。
CBT試験の申請方法、試験方法など受験生に必要な情報は、ぜひ運行管理者試験センターのホームページにてご確認ください。
さて、この制度では、試験問題がランダムにコンピューターが出してくるらしいので、先に受けた方の情報は参考にならないようです。問題の情報も開示されないようですので、今後の過去問題の入手はどのようになるのか、という点も気になります。
個人的には、多くの受験生がいっせいに筆記試験を受けるときの、ピンと張りつめた緊張感や鉛筆で解答する作業を慣れているので好むのですが、コロナ禍では致し方ないのかもしれません。
とにかくコロナ感染者数が減り、病が落ち着くこと。また、コロナ禍により事業に大きなダメージを受けてしまった事業者さまの回復を祈るばかりです。
海事代理士登録通知
当事務所では、海事法令に関する業務もご相談可能です。資格としては、知名度が高くはないと思いますが、「海事代理士」資格を保有し、近畿運輸局に登録しています。
では「海事代理士」とはどのような業務を受託するのか。
簡単な言葉にしますと、海の法律家として、船舶所有者に代わって役所への申請、届出、登記その他の手続き、書類の作成を行います。
海、船、港湾など海事に関することの全般を取り扱うとも言えます。業務の幅が広いのでこの中でも専門性を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
では、行政書士業務と海事代理士業務の共通項目はみいだせるのでしょうか?
例えば、観光業界。行政書士業務では、観光バスの許認可や旅行代理店の登録などの申請等が考えられますが、加えて、観光船舶に関する業務も多岐にわたります。
お弁当を食べながら遊覧する屋形船もあれば、遊覧船にクルーズ船も観光向けの船舶となりますでしょうか。
港湾運送事業等に関して、事業認可・運賃・料金の届出、運送約款の認可などは、海事代理士業務となりますが、同時に通関業や倉庫業に、運送事業まで行政書士業務としてご相談いただけることが可能です。
物流事業において意外とさまざまな場面で、2つの資格の共通点が発見できるかもしれません。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。
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