2021年 運送事業サポート日記

運送会社へのクレームとは 2021.12.27

2021年の営業もあと数日で終了しようとしています。

とある運送分野に限定される内容かもしれませんが、一般顧客宅へ納品する運送会社において最近、最も多いクレームとは何か、想像がつきますか?

例えば、挨拶がなく不愛想であった。商品の渡し方が乱暴であった。大幅な納期の遅れが理由なくあった。このようなことを思い浮かべるでしょうか?

聞いた話でまったく当てはまらないケースもあるかもしれませんが、それは・・・マスクから鼻が出ている、ことらしいです。

今どきはマスクから鼻がでていると、身だしなみが整っていないことになるらしいですよ。たまたま納品作業中にずれてしまっていたかもしれません。または、少々運動を伴うので、呼吸が楽になるように、ずれてしまったかもしれません。

しかし、顧客クレームとなることもあると認識して、ドライバーさんの過度な負担とならないように気をつけてご対応していただきたいです。

なぜなら、「防げる」はずのクレームだからです。運送会社は、元荷主の看板を背負っている側面がありますので、十分に気をつけてください。

とはいうものの、一瞬頭をよぎったのは別のことでした。

コロナ禍で、お買い物に行きたくてもいけないので、ネットで注文をします。ご自身が出向く代わりに、商品が運ばれてきます。そのドライバーさんの鼻はマスクから見えていました。まるでマスクを本当はしたくないけど無理やりしているように見えたかもしれません。

すべての方がそうではないと思いますが、気持ちの隔たりを感じました。

そもそもコロナ禍が隔たりを作っているのかもしれませんが、社会的にも重苦しい1年でした。経済が特定の場所しか回っていないのではないか、燃料の高騰も続いている、と考えても、運送会社にとって大変な1年だったと思います。

どうか来年がみなさまにとって良き1年となりますように、祈念いたします。

また向寒の折、くれぐれもお身体にはお気をつけて。今日は積雪も多い場所もあります。運行管理にもお気をつけて、お過ごしください。

⇒積雪などが原因で大型車が立往生した場合、悪質とみなされると行政処分の対象となります。

これから運送会社を始める方にとっても、未来が明るい業界でありますように、そう願っています。

一般貨物新規許可申請【法令試験の対策】大阪でトラック運送事業をお考えの方 2021.10.13

今年は残暑期間が長いとも言えるのかもしれませんが、最近も日中は30度近い暑さとなっていますね。この暑さで夜もちゃんと眠れて、お疲れもとれていますでしょうか?

身体に疲労感が溜まると、集中力も低下し交通事故を起す原因ともなります。体調管理には十分にお気をつけください。

それでも日が暮れるのも早くなってきて、「秋の夜長」と付き合うことになります。秋の夜長に読書でも・・・もはや時代遅れのフレーズになるのでしょうか?

読書などもスマホで、という方も多いかもしれませんね。ちょっとした隙間時間の読書にはスマホも有効ですが、目が疲れやすくなったり、寝る前には寝つきが悪くなったりするらしいので、こちらもお気をつけください。

 

さて、トラックの新規許可を得ようとしましたら、申請後審査の過程で役員の法令試験があります。

近畿運輸局管内での最近の合格率を検証しますと、

令和3年9月で87.9%、7月81%、5月75%、3月79.6%、1月69.2%とこの5回平均合格率は78.54%と一時期に比べてかなり安定してきた感があります。つまり基本的なことはしっかり勉強してください、ということにあると思うのです。

当所に来られるクライアントさんは、法令試験に向かわれてもさくさく問題を解く力をつけていただきたい。法令試験で委縮したり、お困りになられることがあってはならない、と今も強く思っています。

なぜなら、もし法令試験も適当にやって新規許可がとれたとしても、運送業者としてこれから経営を維持していく未来のほうが余程長い道のりです。

順調なことばかりだとよいのですが、何かアクシデントがあったり、法令のことでつまずくこともあるかもしれません。

法令を遵守していますと、アクシデントも少なくて済むのではないでしょうか。そのようなときに適切な対処方法をできるだけ迅速に行えるように、そして常日頃から法令の趣旨を理解しているように、という思いは必ずクライアントさんの助けになると信じているからです。

そのために当所では、新規申請をご依頼の方に向けて法令試験の勉強会を行っています。クライアントさんの法令の理解を深め、学力を上げていきます。

法令試験はみなさん一発合格されてきますが、さらに上のステップで、運行管理者の試験も受験されて合格されております。しっかりと勉強のコツをつかまれておられることだと思いますが、運送事業を経営するという実感がわいてきて意識もモチベーションも高まってまいります。

 

秋の夜長に一勉強、ということも悪くないですね。運送業の新規申請をお考えで法令試験を不安に思われている方は、気軽にご相談くださいね。

運送業許可申請のご相談・ご依頼

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一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をお考えの方(近畿運輸局/大阪府内)2021.9.29

2019年11月よりトラック運送業の新規許可申請における要件の基準が厳しくなったことはこの記事をご覧のみなさまはご存じの通りだと思います。

「ご存じの通り」とは、これからトラック運送事業を始めようとする方や緑ナンバーで運送業を行うためには、少なくともまずは情報収集をすることだと思います。どうやって情報収集を行うのか。

その方法は、すでにトラック運送業をしている仲のよい会社の知人を頼ってみるかもしれません。あるいは、空いている時間を利用してネット上の情報を読み込んでみるということかもしれません。

しかしながら、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請の要件は、広範囲にわたり、調べていると、最初に頭に浮かんだ疑問点はなかなか解消されず、はっきりしないまま疑問は疑問のままで一旦おいておこうと、そのままになってはいませんか。

そのうち何となく仕事も忙しいし、情報収集自体も面倒くさくなり、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請に向かって進みたいのに、なかなか始められません。

もし自分が許可を手にすることができたら、優良な荷主となってくれる会社ももうあるから、自分だったらいつでも仕事になるはずなのに、と夢を夢のまま放置したままになっていないでしょうか?

 

最近読んだ心理学の本によりますと、人間には5つの欲求があるそうです。その5つの欲求を「欲しがる度合い」は人によってそれぞれ違っているので、興味深いとも言えます。

5つの欲求とは、

  1. 挑戦
  2. 愛情
  3. 承認
  4. 自由
  5. 安心

だそうです。

これを運送業の新規許可申請をこれからしようとする方に置き換えて考えてみます。一概には、正確ではないかもしれませんがある傾向も見ることができます。

1.挑戦欲が強い人は、新しいことにチャレンジすることが得意な傾向にあります。人と会うのも苦になりません。どちらかというと実行するまでの時間をどんどん短縮したい。スピードが大事と考えているので、運送業を経営している知人をどんどん訪ねていくかもしれません。そのため、自分に関係のない情報や、最新ではない情報も取得しがちとなる恐れもあります。

2.愛情欲が強い人は、人との調和を大事にします。できるだけ他人に嫌われたくない。他人に手間や迷惑を掛けたくない。先述したような知人を頼って疑問点を聞いたとしてももう1度同じことを確認のために聞いてみたい。内容がよくわからないので、違う説明をしてほしい。そう思っても言い出しにくく、疑問点を消化できず前に進めません。

3.承認欲が強い人は、自分は他人から認められたいと思う傾向にあるので、例えば法令試験に落ちるようなことはしたくないと考えるかもしれません。また申請にあたってできていない要件を作ってはいけないと考え問題点を抽出しきれていないかもしれません。

4.自由欲が強い人は、本当は独立して自分で事業をやってみたい。自分の力で仕事を軌道に乗せてみたいと考えるでしょうか。しかしながら使える時間も有限ですし、ご自身の不得意分野がなかなか進まない傾向もあると思われます。

5.安心欲が強い人は、申請の全体像がみえないと不安になるかもしれませんが、要件は広範囲にわたるので、ご自身では何ができていて何ができていないのかも判断に困ります。ひとつのことにとらわれて、先に進むのが困難かもしれません。

 

もちろん上記の1~5の内容は例示であり、そのぞれの満たされたい欲求の量も人によって異なるので、当てはまらないケースもあるかと思います。

ですが1~5の悩みを解決するには、運送業の許認可専門の行政書士に相談することが、最も手っ取り早い解決方法です。

 

エルシー行政書士事務所は、運送業の許認可申請実績が豊富です。

電話でご予約していただき、まずはご相談ください。あなたの疑問点を解決するようベストを尽くします。

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異常気象時の貨物自動車運送事業と荷主の責務 2021.9.16 

この記事を書いている現時点での話です。台風14号が予想進路図を書き変えながら、この近畿地方にも近づいています。

台風14号は、3日間ほど上海あたりに停留したのち、進路を東向きに鋭角に曲がるような奇妙な動きをとっています。台風が温帯低気圧に変わる時期が遅くなっているようで、台風のまま日本に近づく可能性も高いようです。

貨物自動車運送事業者も昨今の台風等による自然災害は想定外、予想をはるかに上回る被害を生むものと気を引き締めて対策を講じなければなりません。

大きな災害が起こりそうだと判断する基準とはなんでしょうか。また、貨物自動車運送事業者だけに災害の防止対処が求められているのでしょうか。

近畿運輸局と近畿経済産業局が共同で出している告示を簡単にまとめてご紹介しますと「大雨等異常気象時における輸送の安全確保に向けたご理解とご協力のお願い」というタイトルで文面に残されておりました。

昨今の「大雨等異常気象時の降雨時にあっては30mm/h以上、暴風時においては20m/s以上又は大雨特別警報発表時の対応について」、と具体的な基準を示唆されています。

このような時でも、貨物運送事業とは、荷主からの要請により運送時間や運送経路等の指示を受けて運送する必要があり、大雨等異常気象時による突発的な道路状況の変化が生じた場合であっても運行の中止や経路の変更等を行う場合において、荷主の承諾を得る必要性は消えません。例えば行先変更や在庫の積み増しなど輸送の安全を脅かす荷主要請に対して配慮を求めています。

そこで「貨物自動車運送事業者と荷主の責務」もそれぞれ必要になってきます。法令条文でも確認をしてみたいと思います。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)
貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

事業者として、運転者に異常気象時の状況判断を任せっきりにしてはいけません。情報を収集し、適切に判断し、乗務員に指示を出してください。

 

貨物自動車運送事業法第63条の2(荷主の責務)
荷主は貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

荷主の配慮義務も法令に明示しています。

荷主も、貨物運送事業者も、運行管理者も整備管理者も、運転者も乗務員も、あらゆる運送事業に携わる方々も、異常気象時には(もちろん平常時にも)一致団結して最優先事項として「輸送の安全」に取り組んでいくように願っています。

 

コロナ禍におけるトラック運送業界の変化(運行管理者試験) 2021.4.9

令和2年度第2回運行管理者試験が先月終了し、この記事を書いているつい数日前に合格発表がありました。

エルシー行政書士事務所でも関与しているクライアントさまから会社をあげて従業員教育の一環として、この試験制度を利用し、みごとに合格された報告を聞いていると自分のこと以上に嬉しく思いました。

トラック運送事業に携わるには、運行管理者という国家資格者をおかなくてはいけませんが、この運行管理者試験制度自体が、コロナ禍の影響で大きく変わろうとしています。

つまり、次回の試験から会場による筆記試験からすべてCBT試験へと受験の方法が変わることになるそうです。

令和2年度第2回目の試験は、受験生の選択により筆記試験とCBT試験と併用されておりました。

ところが、(公財)運行管理者試験センターが令和3年4月6日に次回以降の指針を発表しましたその要点とは、

「令和3年度運行管理者試験について」

  1.  令和2年度第2回運行管理者試験において、CBT試験方法を一部導入したところ、大きな問題もなく、実施することができた。
  2.  したがって、次回からは筆記試験を廃止し、CBT試験に変更する。

ことになります。

では、CBT試験とはいったいどのような方法なのでしょうか?CBT試験とは、全国各地に設けられたテストセンターにおいて、パソコンのマウスなどを用いて(例えば正解の数字欄をクリックするなどのイメージです)コンピューターに表示された試験問題を解答する方式の試験です。

試験会場設営都市の拡大による、受験時のいわゆる3密を避けるメリット、試験日時の選択など、受験生にとっての利便性にも貢献されるとのことです。

試験会場と日時を指定された範囲内で受験生が選択できますし、空きさえあれば、試験会場と日時を後から変更可能だそうです。

試験日時は、前回の令和2年度第2回目の試験例でいきますと、

令和3年2月27日(土)~3月14日(日)の間で、指定された試験会場、日時から選ぶことができました。

令和3年度第1回目の試験の予定については、8月(概ね1ヵ月間)が予定されていますが、詳細につきましては、4月下旬に運行管理者試験センターHPにて公示されるとのことです。

CBT試験の申請方法、試験方法など受験生に必要な情報は、ぜひ運行管理者試験センターのホームページにてご確認ください。

さて、この制度では、試験問題がランダムにコンピューターが出してくるらしいので、先に受けた方の情報は参考にならないようです。問題の情報も開示されないようですので、今後の過去問題の入手はどのようになるのか、という点も気になります。

個人的には、多くの受験生がいっせいに筆記試験を受けるときの、ピンと張りつめた緊張感や鉛筆で解答する作業を慣れているので好むのですが、コロナ禍では致し方ないのかもしれません。

とにかくコロナ感染者数が減り、病が落ち着くこと。また、コロナ禍により事業に大きなダメージを受けてしまった事業者さまの回復を祈るばかりです。

 

行政書士と海事代理士 2021.2.25

海事代理士登録通知

当事務所では、海事法令に関する業務もご相談可能です。資格としては、知名度が高くはないと思いますが、「海事代理士」資格を保有し、近畿運輸局に登録しています。

 

では「海事代理士」とはどのような業務を受託するのか。

簡単な言葉にしますと、海の法律家として、船舶所有者に代わって役所への申請、届出、登記その他の手続き、書類の作成を行います。

海、船、港湾など海事に関することの全般を取り扱うとも言えます。業務の幅が広いのでこの中でも専門性を持たれる方もいらっしゃるかと思います。

では、行政書士業務と海事代理士業務の共通項目はみいだせるのでしょうか?

例えば、観光業界。行政書士業務では、観光バスの許認可や旅行代理店の登録などの申請等が考えられますが、加えて、観光船舶に関する業務も多岐にわたります。

お弁当を食べながら遊覧する屋形船もあれば、遊覧船にクルーズ船も観光向けの船舶となりますでしょうか。

港湾運送事業等に関して、事業認可・運賃・料金の届出、運送約款の認可などは、海事代理士業務となりますが、同時に通関業や倉庫業に、運送事業まで行政書士業務としてご相談いただけることが可能です。

物流事業において意外とさまざまな場面で、2つの資格の共通点が発見できるかもしれません。

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

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