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運送業の営業所・車庫の移転申請でお困りなら、申請実績が豊富な行政書士がサポートいたします
大阪で一般貨物自動車運送事業の営業所と車庫の移転を検討されている運送会社さま。面倒な申請手続きでお困りではありませんか?
当事務所は大阪での営業所と車庫の申請実績も豊富です。豊富な申請実績から最適なアドバイス、迅速な手続きができるようにベストを尽くしています。
慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。
面倒な申請作業から解放されたい方は、ぜひお任せください。
➡車庫申請の事例紹介はこちら
※このページは営業所と車庫の変更(移転・引っ越し)の場合のページです。
ご相談の経緯 当事務所のホームページを見てお問い合わせ
ご相談の内容 兵庫県で営業所を構えているが大阪での仕事が増えそうなので引越ししたい
当事務所の対応 引越なので人のこと、車両のことはそのまま移動で問題ありません。営業所と車庫の場所を決めておられ、運送業で使用できる場所かどうか調査し、使用できそうなので測量と写真撮影を進めていきました。車庫の契約書作成依頼があったので作成しました。書類を整え申請し無事に大阪で認可されました。
ご相談の経緯 知り合いの行政書士からのご紹介
ご相談の内容 営業所と車庫が離れていて効率が悪い。営業所と車庫が同じ敷地内にある場所へ移転したい。
当事務所の対応 営業所と車庫が運送業で使えるかどうか調査し使えそうな物件でした。営業所と車庫の契約書を拝見し不足している要件があったので、補足で貸主様に承諾書をとっていただきました。人のこと、車両のことはそのまま移動されるので問題ありません。営業所と車庫の測量と写真撮影を行い、書類を整え申請し無事に認可されました。
ご相談の経緯 以前、運送業の新規許可申請をご依頼のお客さま
ご相談の内容 仕事内容を考えて、営業所と車庫を移転した方が効率を上げれるので移転したい
当事務所の対応 営業所と車庫が運送業で使えるかどうか調査し使えそうな物件でした。しかし車庫は保留になり、やはり別の場所にしたいとのことで物件を調査し使えそうな物件でした。人のこと、車両のことはそのまま移動されるので問題ありません。営業所と車庫の測量と写真撮影を行い、書類を整え申請し無事に認可されました。
一般貨物自動車運送事業の営業所・車庫・休憩施設等の変更認可申請 【料金】 | 198,000円~(税込み) 同一管轄内の変更(例:大阪→大阪) |
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一般貨物自動車運送事業の営業所・車庫・休憩施設等の変更認可申請 【料金】 | 253,000円~(税込み) 違う管轄への変更(例:兵庫→大阪) |
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※ご依頼内容により料金が上がる場合があります。(例:車庫が2ケ所以上ある場合)
※車検証の書き換え・ナンバープレートが変更になる場合の手続きは、上記料金に含まれておりません。
※営業所の変更のみ、車庫の新設・変更のみ等の場合は上記料金よりお安くなりますので別途お見積もりいたします。
変更や移転としましても車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!
上記の法令遵守をクリアしましたら、次に車庫に使いたい土地と営業所に使いたい建物について申請条件をクリアできるか検討していきます。
ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。
自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。
まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要
※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません
条件クリア出来そうですか?
ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。
自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるなら建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。
当行政書士事務所は運送業に特化し、営業所・車庫の変更申請も豊富な申請実績があります。ご依頼いただければ営業所・車庫の候補地が上記要件を満たしているかどうか、お打ち合わせが可能ですし、測量や写真撮影、書類作成、運輸支局への提出も行います。
自社で営業所・車庫の要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で専念できる方がいれば良いですが、普通はいないと思います。
また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。
申請のご依頼もご検討ください
お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状からどう変更したいか、など。)そして面談の日時などのお打ち合わせをさせていただきます。
面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、変更等内容の聞き取りいたします。
申請できそうでしたら料金の御見積もりしますので、ご検討ください。
ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
ご入金確認後、変更場所(営業所、車庫、休憩睡眠施設)の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。
お客さまに申請内容確認していただき、委任状に押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。
管轄運輸支局へ申請
補正等があれば対応していきます。申請から認可まで2ヶ月ほどかかります。
無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
認可されたら、運行管理者と整備管理者の変更届又は選任届、車検証の変更申請、ナンバープレートが変わる場合はその変更。
その認可営業所・車庫の使用開始となります。
以上、おおまかな流れです。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。