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運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

運送業のよくある質問
【一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業】

運送業許可の申請について

運送業許可を取得するための条件は何ですか?

営業所・車庫・車両・資金・運行管理体制など、複数の許可要件を満たす必要があります。

詳しくは次の運送業許可を取るには?取得条件の解説とまとめページをご覧ください。

運送業許可を取得するには、どのくらいの費用がかかりますか?

人件費・車両・事務所・車庫など、事業を開始するための費用を試算する必要があります。

必要な費用は、申請内容や事業規模によって異なります。

どういった費用を計算するかは次のお金の要件のページをご参考ください。

運送業の申請から許可までどれくらいかかりますか?

例えば一般貨物自動車運送事業の新規許可に対して役所の標準処理期間は3ヶ月~5ヶ月で設定されています。

スムーズに審査が進めば4ヶ月~5ヶ月で許可となる案件が多いです。申請までのご準備・書類作成を含めますとさらに期間を要します。

早く申請したいとお考えの場合、運送業許可申請に精通した行政書士と打合せを密に行い、要件を整え必要な書類を速やかに用意しましょう。

運送業許可を取得するには、何台のトラックが必要ですか?

一般貨物自動車運送事業では、原則として5両以上のトラックを確保する必要があります。

軽自動車は使用できません。乗用車も使用できません。

運送業の営業所には、どのような要件がありますか?

事業を適切に運営できる営業所を確保し、使用する権限があること、建築基準法や都市計画法に違反していないか、などの要件があります。

運送業の車庫には、どのような要件がありますか?

複数の要件を確認する必要があります。車庫であればどこでも使用できるわけではありません。

例えば、

  • 車両を十分に収容できるか

  • 出入り口の前面道路幅が十分あるか

  • 土地を使用する権限があるか

  • 関係法令上、問題がないか

 

など調査しておく必要があります。

役員の法令試験に合格できるか心配なのですが・・・

新規許可申請をご依頼の方には勉強会を行っています。別料金としている行政書士が多いですが、当事務所は報酬の範囲で行っております。

わかりやすくお伝えしておりますので普通に勉強していただければ大丈夫です。

運送業の許可申請は自分でもできますか?

もちろんご自身でも可能ですが、申請要件の確認・図面作成・契約書確認・証明書類などが多いため難易度が高い手続きです。時間がかかっても費用を抑えたい方はご自身で申請したほうがいいでしょう。

特に、営業所・車庫・車両・資金・人員などの要件について、事前の確認が重要になります。

準備不足のまま営業所や車庫の土地を契約すると、後から許可要件を満たせないことが判明する可能性があり、その場合は契約費用が無駄になり、他の物件をまた探さないといけません。

不安な場合や、1か月でも2か月でも早く営業開始したいなら運送業許可申請に精通した行政書士に相談・依頼することが申請までの最短距離となります。

運送業許可を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

許可申請の必要な書類や要件を整理し、準備の時間や負担を減らせることが大きなメリットです。申請までの道のりに問題点はつきものですが行政書士に相談することで早く確実に解決方法を考えることができます。

エルシー行政書士事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、営業所や車庫などの要件確認から、許可取得、そして運輸開始までサポートします。

「何から始めればいいかわからない」という方も、現在の状況を確認しながら進めることができます。

当事務所のサービスについて

まだ依頼するか決めてませんが、問い合わせしてもいいでしょうか?

まだ依頼を決めていない段階でもお問い合わせは可能です。要件が整えば申請を進めれるような話になるかもしれません。

お打ち合わせの後、決めていただいても結構です。

相談をするだけでも可能ですか?

ご依頼の意思が無い相談はご遠慮ください。

すでにご依頼のお客さまとの公平性を守るためにも情報収集等を目的とするようなご相談はお断りしております。ご理解ください。

ご自身で申請される場合は申請先の役所へご相談ください。

相談の流れを教えてください

お問合せ・ご相談・ご依頼の流れはこちらのページで説明しておりますのでご参考ください。

許可が下りなかったら料金はどうなりますか?

お客様が原因の理由により許可が下りなかった場合は、返金いたしかねます。

お見積り書をお渡ししておりますので、ご確認ください。

ご依頼前の相談で要件等お客さまの状況を確認させていただき、要件が整う見通しが無いなど、ご依頼を受けれないと判断した場合は、お断りすることもありますのでご了承ください。

許可後のフォローもお願い出来ますか?

もちろん可能です。

巡回指導対策、Gマーク取得、営業所・車庫の変更、定期報告、他の許認可のご相談など運送業許可後も安心してお任せください。

料金はいつ払えばいいですか?

ご依頼時に着手金として報酬額の半分の前金をお願いしております。残金は役所へ申請する目処が立った時にお支払いをお願いしております。

ご依頼から申請までに、さほど期間を要しない場合は一括でお支払いをお願いする場合もございます。

料金については料金(報酬額の目安)のページをご参考ください。

依頼後に申請をキャンセルした場合はどうなりますか?

お客さまのご都合でキャンセル可能ですが、着手金の返金はいたしかねます。

追加料金がかかる場合はありますか?

軽微な変更でしたら追加料金はかかりません。(軽微な変更でも何度もある場合はご相談させていただきます)

次のような場合は追加料金が発生します。

※申請車庫の追加

※車庫の変更(前面道路幅員調査・車庫の測量・撮影・図面作成が完了してから別の車庫に変更)

※主要人員や運転者等の人数の度重なる変更

追加料金が発生する場合は、事前にご案内し、ご了承をいただいてから進めるようにしております。

大阪府以外の申請にも対応していますか?

大阪府から近郊の兵庫県・奈良県・京都府・和歌山県にも対応しております。

運送業の営業所・車庫の変更申請について

運送業の営業所や車庫を新設・変更する場合、手続きは必要ですか?

はい。一般貨物自動車運送事業の営業所や車庫の新設・位置変更・廃止を行う場合、管轄の運輸支局等に事業計画の変更認可申請が必要です。

「営業所を移転したい」「車庫を新しく借りたい」などの場合は、物件を契約する前に、法律上の認可要件を満たしているか確認することが大切です。

運送業の営業所を移転する場合、どのような手続きが必要ですか?

営業所の位置を変更する場合、管轄の運輸支局等に事業計画変更認可申請が必要です。

営業所の移転では、新しい営業所が認可要件を満たしているかを確認したうえで、必要な書類を準備して申請します。

運送業の車庫を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?

車庫の位置変更や新設・廃止などを行う場合、管轄の運輸支局等に事業計画変更認可申請の手続きが必要になります。

新しい車庫について、

  • 使用権原
  • 面積・収容能力
  • 前面道路
  • 立地
  • 関係法令

など車庫契約される前に確認しておきましょう。

運送業の車庫は、どんな土地でも使用できますか?

いいえ。運送業の車庫として使用するためには、一定の要件を満たす必要があります。

土地を所有している、または借りているだけでは十分ではありません。

車両を適切に収容できるか、使用権原があるか、関係法令に抵触しないか、前面道路に問題がないかなどを確認する必要があります。

そのため、車庫候補地を見つけたら、契約前にこれらを調査して運送業の車庫で使用できる土地かどうか調査するとよいでしょう。

営業所と車庫が離れていても大丈夫ですか?

営業所と車庫が併設されていない場合でも、一定の条件を満たせば認められます。

大阪府の場合、営業所と車庫の距離は基本的に直線距離で10キロ以内ですが、大阪府でも一部の市町村では直線距離5キロ以内となります。

「この土地を車庫として借りても大丈夫か心配」という場合は、具体的な所在地を確認したうえで調査し、判断していくことが重要です。

車庫の増設とトラックの増車をしたい場合、どんな手続きが必要ですか?

車庫の広さが不足している場合は、先に車庫を探して増設申請をすませる必要があります。

増車しても車庫の広さが十分にある場合は増車手続きしてから、車庫の増設申請をします。

「あと何台増やせるか」を確認してから増車計画を立てることをおすすめします。

車両数は運送業の事業計画上、大切な要素となりますので、荷主に迷惑をかけないためにも計画的に考えていきましょう。

営業所・車庫の変更には、どんな書類が必要ですか?

一般的に次の書類が必要です。

例えば、営業所や車庫について、

  • 賃貸借契約書などの使用権原書類

  • 案内図

  • 平面図・求積図

  • 写真

  • 関係法令に適合する宣誓書

などを準備します。

変更内容を確認したうえで、必要書類を整理していきましょう。

営業所や車庫を変更するとき、先に新しい土地・建物を契約しても大丈夫ですか?

契約前に要件を満たしているか調査することをおすすめします。

営業所や車庫として使用できるかの基準は、土地・建物の場所や用途、契約内容、前面道路など多面にわたり確認する必要があります。

契約してから「認可要件を満たしていなかった」と判明すると、予定していた変更ができなくなるだけでなく、契約費用も無駄になります。

候補物件について検討を早い段階で確認することが、余計な費用と時間がかからずに済むポイントです。

営業所・車庫の新設や変更の申請を行政書士に依頼できますか?

はい。営業所・車庫の新設・移転・変更に関する手続きをサポートできます。

エルシー行政書士事務所では、変更内容を確認し、必要な手続きや書類を整理して早期に申請できるようにサポートします。

※ご自身で申請される方の相談には対応できませんので、申請先の運輸支局等にご相談ください。

Gマーク申請(貨物自動車運送事業安全性評価事業)について

Gマークとは何ですか?

Gマークとは、全日本トラック協会が実施する「貨物自動車運送事業安全性評価事業」において、安全性の高い事業所として認定された事業所に与えられるマークです。

単にトラックを所有しているだけでは取得できず、法令遵守状況、事故・違反の状況、安全に対する取り組みなどが評価されます。

「わが社は輸送の安全に対して積極的に取り組んでいる運送会社である」という運送会社さまにとって、取得を検討する価値のある制度です。

Gマークを取得すると、どんなメリットがありますか?

Gマークを取得することで、安全性に対する取り組みを対外的に公表しやすくなります。

荷主さまへの営業時に自社の安全への取り組みを説明しやすくなるほか、会社として安全管理を継続的に見直すことで事故撲滅のきっかけにきっかけにもなります。

「荷主から取得を求められた」「同業他社が取得しているので自社も取得したい」「うちのような老舗運送会社がGマークを持っていないと格好悪い」という理由で検討される運送会社さまもいらっしゃいます。

  • 対外的な信頼性の向上:荷主企業や元請けからの評価が高まり、コンプライアンスを重視する企業からの受注チャンスが見込めます。銀行の融資判断の一つとして評価されることもあるようです。

  • インセンティブ付与:一部の保険会社・交通共済で損害保険料の割引、違反点数の消去期間の短縮(通常3年が2年に)、トラック協会会員の場合、助成の優遇が受けられます。

Gマークは運送業を始めたばかりでも取得できますか?

運送業を始めたばかりの場合、申請はできません。主に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 事業開始後3年経過していること。
  • 事業用自動車の配置台数が5台以上であること。
  • 虚偽や不正申請等により却下・取り消しを受けていないこと

まだ申請要件に満たない場合でも、将来の取得に向けて準備しておくことは可能です。

Gマークの申請はいつですか?審査結果はいつごろですか?

Gマークの申請時期は毎年7月1日~7月14日です。(土・日曜日は除く)

審査結果の発表は毎年12月中旬ごろです。

年に1度しか申請機会が無いため、申請期間直前になってから準備を始めると、資料の整理や安全に関する取り組みの準備が間に合わない可能性があります。

来年度の申請を考えている場合は、遅くとも前年の秋くらいから計画的に準備を始めることをおすすめします。

Gマークの合格基準は(点数)は何点ですか?

審査は合計100点満点で行われ、合格には総合で80点以上が必要です。また、以下の1.~3.それぞれで「基準点」をクリアする必要があり、以下の4.5.が適正になされていることが必要です。

1. 安全性に対する法令の遵守状況(基準点:40点中32点以上)

2. 事故や違反の状況(基準点:40点中21点以上)

3.安全性に対する取組の積極性(基準点:20点中12点以上)

4.法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること

5.社会保険等への加入が適正になされていること

Gマークは一度取得したらずっと有効ですか?

いいえ。Gマークは、更新の制度があります。

そのため、「一度取得して終わり」ではなく、更新時期も意識して日頃から積極的に輸送の安全性に対して取組みや必要な書類を整理しておくことが重要です。

Gマーク取得のため、いつ頃から申請準備すればいいですか?

会社の状況によって異なります。

すでに安全管理や社内教育の体制が整っている会社であれば準備しやすい一方、書類整理や安全に関する取り組みが十分でない場合は、いちからの準備となるため時間がかかります。

「安全性に対する取り組みの積極性」で準備が十分にできていないと不安がある場合は、審査対象期間が前年の7月2日以降ですので、それくらい早めのタイミングから取り組むことをおすすめいたします。

Gマークの申請は自分でできますか?

はい。Gマークは自社で申請することもできます。全日本トラック協会のHPに申請に必要な案内やWeb申請システム等が用意されています。

ただし、申請項目を確認したり、必要な資料を整理したりする作業には思う以上に時間がかかります。「社内に専属で準備に時間をさける人がいない」「何を準備すればよいか分からない」という会社さまは、当行政書士事務所でもサポートしておりますので、一度ご相談ください。

Gマークを取得するために、何から始めればいいですか?

まずは、現在の会社の状況を確認することから始めましょう。

特に、「最近の巡回指導結果の把握」「過去の事故・違反はどうなっているか」「必要な届出や報告は行っているか」「Gマークの評価対象となる取り組みがあるか」などを確認します。

いきなり申請書を作るのではなく、「自社が現在どの位置にいるのか」を把握することがGマーク取得への第一歩です。

Gマークを取得すると、トラック協会の巡回指導や運輸局の監査は来なくなりますか?

巡回指導や監査が完全にゼロになるわけではありません。

大阪府トラック協会では全日本トラック協会の「巡回指導の指針」に沿って巡回指導を実施する予定としています。その指針は、「Gマーク認定事業所に対して最大4年を限度として、1回の巡回指導を実施すること」とされています。

普段からGマークの取り組みをしているとその用意が具備されているので実際に巡回指導や監査に来られても慌てることなく対応できるでしょう。

第一種貨物利用運送事業登録申請(トラック利用運送)について

第一種貨物利用運送事業と一般貨物自動車運送事業は何が違いますか?

大きな違いは、実際に貨物を運ぶ主体です。一般貨物自動車運送事業は自社のトラックを使用して運送します。一方、第一種貨物利用運送事業は、自社では実際の運送を行わず、他の運送事業者を利用して運送を行います。

申請から登録完了(事業開始)までにどのくらいの期間がかかりますか?

申請書を運輸局へ提出し受付されてから、登録が完了するまでの標準処理期間は約2ヶ月〜3ヶ月です。これに加えて申請前の準備期間(書類準備・申請書類作成)が必要となります。

申請者の状況によって準備期間が異なりますので、事業開始時期が決まっている場合は、余裕をもって早めにご相談いただくことをおすすめします。

第一種貨物利用運送の登録を受けるための主な要件は何ですか?

主に次の4つの要件を満たす必要があります。①【財産要件】純資産300万円以上であること②【欠格事由】役員等が法律違反等による欠格要件に該当しないこと③【使用権原】営業所の使用権原があること④【実運送事業者との契約】実際の運送を依頼する運送会社との利用運送契約が締結されていること

純資産300万円以上という要件は、具体的にどう証明しますか?

既存法人の場合は「直近の決算書(貸借対照表)」の「純資産の部」が300万円以上であることで証明します。新設法人の場合は「開始貸借対照表」で対応します。

登録申請をするとき、資本金はいくら必要ですか?

会社設立と同時に利用運送事業の登録申請を行う場合、資本金は300万円以上必要ですが、法人の場合で決算を1期でも迎えているときは資本金ではなく、直近決算の貸借対照表により純資産の財務状況を確認します。

営業所の場所(物件)に制限や要件はありますか?

営業所として使用する物件について、使用権原(自己所有または賃貸借契約)があることが必要です。賃貸の場合は契約書の使用目的が「事務所」など事業目的の使用となっているか確認が必要です。また、都市計画法等の関係法令に抵触しない場所である必要があります。

利用運送事業には運行管理者の資格を持つ人は必要ですか?

いいえ、第一種貨物利用運送事業では「運行管理者」や「整備管理者」の選任義務はありません。これが一般貨物自動車運送事業に比べて参入ハードルが低い理由の一つです。ただ、運送業の知識として運行管理者資格を持っている人がいることは事業を行う上で有益と思います。

第一種貨物利用運送事業の登録申請は行政書士に依頼できますか?

はい。行政書士にご依頼可能です。当事務所では、事業内容の確認、登録要件の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、運輸局への申請などをサポートしています。

定款に「貨物利用運送事業」と書いていません。大丈夫ですか?

いいえ、大丈夫ではありません。定款の事業目的について確認が必要です。必要に応じて目的追加し登記を行いましょう。

登録申請にはどんな書類が必要ですか?

申請書、事業計画に関する書類、利用する運送事業者との契約書、営業所に関する書類、法人の場合は定款・履歴事項全部証明書・直近の貸借対照表・役員関係書類などが必要となります。

登録時にかかる法定費用(登録免許税)はいくらですか?

第一種貨物利用運送事業の登録免許税は9万円です。これは国へ納付する実費となります。

自分で利用運送事業の登録申請するのは難しいですか?

ご自身で申請を行うことも可能です。時間に余裕があり、わからないところは申請先の運輸局に相談することが苦にならない方はご自身で申請を進められるかと思います。

本業に専念したい、書類を作成するのは苦手だ、仕事が忙しくて時間が全くない、調べ物をすることは得意ではない、早く申請したいとお考えなら実績のある行政書士に任せることをおすすめします。

第一種貨物利用運送事業の登録後にも手続きは必要ですか?

はい。登録後も、役員や所在地などに変更があった場合、変更手続きが必要です。年ごとの報告も必要です。登録して終わりではなく、継続して法令を守ることが重要です。

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エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。

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