受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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令和5年度から見直しが全日本トラック協会から発表されています。
配点の見直しが検討されていますが取り組みとしては今までどおりで、おおむね大丈夫かと考えられます。安全性に対する取組みの積極性では4つのグループに分けらています。基準点があるグループがあるようなので、足切りにならないように細心の注意が必要と言えます。
物流系行政書士が、Gマークの取得をサポートします。
こんな方は、ぜひご相談ください
Gマークを取得しても何にも変わらない(売り上げや取引先の反応)、とおっしゃる方でも更新の年になると更新の申請をされていますから、やはり取得している方が良いという印象をうけます。
運送会社さまでGマーク取得のご相談を受けていますと、意識しないでも自社内で安全輸送・事故防止に力をいれている運送会社さまは多いです。
など普段から取り組まれている運送会社さまは結構あるのではないでしょうか。
このように普段から取り組みをされていますと、Gマークの申請に適用できるものは多いかと思います。
申請には、まず申請要件を満たしていることが前提となりますが、普段から安全輸送・事故防止の取り組みを行っている運送会社さまでGマークに興味のある方は、申請を考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所では取り組みの提案・アドバイスを行い、Gマーク取得のお手伝いをいたします。申請書類の作成は行いません。お客さまで申請書類の作成をお願いします。申請書類作成の助言・チェックは行います。
Gマーク取得サポート 報酬 | 198,000円(税込み)~ |
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まずは、ご相談ください。初回相談は無料です。
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
①荷主に対する信頼度のアップ⇒他社との差別化。
②違反点数の消去⇒通常、違反点数は3年間で消去されますが、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数を消去されます。
③IT点呼の導入
④点呼の優遇⇒2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。
⑤補助条件の緩和⇒CNGトラック等に対する補助について、新車のみの導入に係る最低台数要件が3台から1台に緩和されます。
⑥保険料の割引⇒損害保険会社の一部企業にて独自の割引適用
⑦都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。
・ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
特別研修への受講料助成金の増額(通常7割⇒全額助成)
・安全装置等導入促進助成事業
IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台につき、
2分の1、上限2万円の助成
・経営診断受診促進助成事業
経営診断助成金の増額(通常8万円⇒10万円)
経営改善相談助成金の増額(通常2万円⇒3万円)
などメリットがあります。
① 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされているか?
② 社会保険等への加入が適正になされているか?
③ 申請資格要件を満たしているか?
④ 申請書類の記入・作成
⑤ 自認事項を証する書類の準備
⑥ 申請書類の提出
⑦ 巡回指導
⑧ 巡回指導の際に改善報告を求められた場合は、期限内に改善報告
⑨ 評価
⑩ 評価結果の通知
⑪ 安全性優良事業所の公表
*物流系行政書士がGマーク取得のお手伝いを致します。
Gマークとは、全国貨物自動車適正化事業実施機関である「公益社団法人全日本トラック協会」により高評価を受けた「安全性優良事業所」認定の証です。
"G"の由来は、Good(よい),Glory(繁栄),の頭文字を取ったものです。
(1)評価項目
次の3項目を点数化し評価されます。
①安全性に対する法令の遵守状況
②事故や違反の状況
③安全性に対する取り組みの積極性
(2)認定要件
1)上記①~③の各評価項目において下記の基準点以上
基準点数
①安全性に対する法令の遵守状況(40点中32点以上)【巡回指導】
②事故や違反の状況(40点中21点以上)
③安全性に対する取り組みの積極性(21点中12点以上 ⇒令和5年度より20点中12点以上に変更される予定)
①~③の合計点数が80点以上であること
2)法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
3)社会保険等の加入が適正になされていること
(3)申請資格要件
①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること
営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること
②配置する事業用自動車の数が5両以上であること
③不正申請等により申請の却下または評価の取消を受けた事業所にあっては、当該却下または取消に掛かる申請年度後2年を経過していること
④認定証等の偽造もしくは変造または不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に掛かる認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること
(4)申請期間
7月1日~7月14日(土・日曜日は除く)
※はじめにおことわりさせていただきます
当事務所では、違法な状況でのご依頼はお受けできません。
また、不正な書類作成もお断りしております。
あらかじめ、ご了承ください。
※以前の相談で、社会保険に入っていない状態でうまく説明してGマークをとれるようにしてほしい、との相談がありましたが、そんなことは出来ませんのでお断りしました。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。
エルシー行政書士事務所
受付時間 : 9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。