運送業許可申請【大阪】

大きく3つの要件をクリア出来るかを検討【運送業許可申請】

  • モノ【施設】
  • 資金

簡単に3つ書きましたが、もう少し詳しく見ますと次のようになります。

人についてクリアすべき要件

  • 申請する法人および役員全員が欠格要件に該当しないこと
  • 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと
  • 法令試験に合格すること(運送業に専従する役員)
  • 運行管理者になれる人がいること
  • 整備管理者になれる人がいること
  • 運転手がいること(車両数以上の運転手数が目安)

モノ【施設】ついてクリアすべき要件

  • 貨物の車両5台以上の用意
  • 営業所・休憩睡眠施設の用意
  • 車庫の用意

資金ついてクリアすべき要件

許可申請日から許可の日まで、必要資金の確保(運輸局から過去の日付の金融機関の残高証明取得を要求されます)。

下記のひながた「事業開始に要する資金及び調達方法」で必要資金を計算し、その合計額以上を金融機関の残高証明で証明します。

人・モノ【施設】・資金について少し詳しく見てみましたが、これらの資料や施設が運送業許可の申請要件をクリアしているかさらに検討しなくてはいけません。

ご依頼いただければ、どんな資料や施設が必要かご相談していただけますし、要件をクリアできる基準もわかりやすくご説明します。

これらの要件にかかわる資料や施設はお客さまにご用意をお願いしますが、要件をクリアしているかどうかの判定は当事務所にて検討いたします。

有効であれば申請に進めますが、明らかに不足・不十分であれば他の資料や施設のご用意をお願いすることになります。微妙な場合は追加資料や補足説明があれば要件具備となるのか、など積み重ねたノウハウを駆使しお客さまに提案・ご相談しながら進めていきます。

とは言いましても繰り返しになりますが、いきなり「申請の依頼」するのも抵抗があると思います。

  • 案内された申請要件をクリアしているか考えるだけなら出来そうな気がする!
  • 案内された書類や資料なら用意できそうな気がする!

そう思われた方は一度ご相談ください。初回相談は無料としております。

申請要件をクリア出来そうかお聞きします

必要な書類や資料の打合せします

 

※ご自身で申請される方のご相談には対応しておりませんので、申請先の運輸局にお聞きください。

 

ご相談される方の状況・不安なところ・ハードルが高いと思われるところは、さまざまです。

手続きでお困りの方、ご依頼もご検討ください【運送業の新規許可申請】

運送業許可を取りたい

大阪で一般貨物自動車運送事業の許可をとりたい事業者さま、これから独立・起業(会社設立)して許可をとりたい方。

許可申請かかわる面倒なことから解放されたい方は、ご依頼もご検討ください。

当事務所では、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し許可取得できるように、ベストを尽くしています。

忙しいお客さまの負担は最小限にし経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。

運送業の新規許可申請のお問合せ・ご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

運送業新規許可申請のお問合せから手続き完了までの流れ【概略】

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請について、お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ 

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話での無料相談は行っておりません。
お電話で簡単に概略をお話しください(例:運送業を考えている場所、車両のめど、人のめど、お金のめど、など)、そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談 

面談で、ご相談・お打合せ 。要件をクリアできそうかなど、お話をおうかがいします。
初回、面談でのご相談は無料です。
申請が進められそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼 

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
ご入金確認後、営業所・車庫・休憩睡眠施設の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請書類のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ新規許可申請 

役員の方1名が法令試験受験

8割以上の正解で合格

運輸局で審査 

金融機関の残高証明(過去の日付を指定されます)の提出します。補正等があれば対応していきます

許可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から許可の連絡があります。許可されたら許可書受領、登録免許税納付、社会保険加入、運行管理者・整備管理者届出、緑ナンバー登録、任意保険加入、運輸開始届、運賃料金届、運転手の適性診断受診、帳簿類整備等 

営業開始

緑ナンバーで営業開始

以上、おおまかな流れです。

申請から許可のまでの期間は3ヶ月~5ヶ月くらいです。(法令試験不合格の場合や補正などで長期間かかる場合はさらに期間を要します)

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、他人(荷主)の荷物を有償で運送する事業をいいます。

一般貨物自動車運送事業を行うには、運輸局長の許可を受けることが必要です。

当事務所では初回のご相談は無料です。 お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

一般貨物自動車運送事業許可取得を目指していて、お困り事やお悩み事がございましたら申請実績豊富な当事務所に一度ご相談してみませんか?

運送業の新規許可申請のお問合せ・ご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

当事務所の報酬の目安

一般貨物自動車運送事業経営許可申請 550,000円(税込み)~

登録免許税:¥120,000は別途必要です。

対応地域は大阪府内です。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請書類作成・提出、役員さまの法令試験対策、許可後の運輸開始前確認、運賃料金設定届・運輸開始届・までを含んだ料金です。

その他実費はお客さまでご負担ください。(緑ナンバー登録費用:ナンバープレート代、印紙代、自動車税・環境性能割・重量税(掛かる場合)など)

許可後の運送業にかかわる困りごとについて

顧問料:月額¥22,000(税込み)~ (必要なお客さまのみ)

許可後、運輸開始届を提出しますと2ヶ月~3ヶ月くらいで巡回指導があります。不安な方はご相談ください。

顧問契約していただいた方には顧問料金内で巡回指導の対策も受けております。

とりあえず巡回指導の対策だけ頼みたい、という方には別途お見積りいたします。

巡回指導・・・トラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)の指導員が営業所を訪問し帳票類等のチェック・改善指導。

 

 一般貨物自動車運送事業について顧問契約の内容として主なものは次のとおりです。

  • 日常の帳簿類(点呼簿・運転日報等)確認(半年に1回程度)
  • 巡回指導対策
  • 1年に1回ヒヤリハット研修
  • Gマーク取得サポート
  • 運送業でのお困りごと相談 など

大企業でしたら、法令遵守について専任の担当者をつけることも可能かもしれませんが、中小企業でしたらなかなか難しいのではないでしょうか?

顧問契約となると毎月料金がかかり、悩まれる方もいらっしゃると思います。まずは半年だけ顧問契約してみて、あとは自社で出来そうと判断されたら半年だけの顧問契約でも構いません。

 

次のようにお悩み・お困りで改善したいと思っていたら一度ご相談ください。

  • 巡回指導で指摘された事を改善したい
  • 法令遵守は出来ていると思うけど一度、自社の状況を客観的に見てほしい
  • 改善したいと思っていることはあるけど何からしたらいいのか・・・
  • Gマーク取得に向けて準備したい

一般的な人・モノ【施設】・資金の要件【一般貨物自動車運送事業経営許可申請】

人についてクリアすべき要件

  • 欠格要件に当てはまらないこと
  • 法令試験に合格(運送業に専従する役員)
  • 資格のある運行管理者の確保
  • 資格のある整備管理者の確保
  • 運転手を確保

ひとつずつ詳しく見ていきます。

欠格要件に当てはまらないこと

  • 申請する法人・役員全員が欠格要件に当てはまらないこと。
    ※役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人も含みます。
  • 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社・子会社・グループ会社など)が、欠格要件に該当しないこと。

【主な欠格事項】

一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。

など。

詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)

法令試験に合格(運送業に専従する役員)

運送業に専従する役員が法令試験に合格すること。

当事務所に新規許可申請のご依頼をいただいた方には法令試験の勉強会も行います。勉強会を受講された方は全員合格しています。
真面目に勉強すれば本当に合格できます。

令和6年1月の近畿運輸局での法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。

資格のある運行管理者の確保

運行管理者になる方の資格者証を用意します。貨物の運行管理者資格者証が必要です。

資格のある整備管理者の確保

整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。

  • 整備士資格者証(自動車整備士技能検定に合格=3級以上)
  • 自動車の整備や点検など2年以上の実務経験証明+整備管理者選任前研修受講

 

運転手を確保

車両数に見合う運転者数の確保が必要です。申請車両に見合った運転免許保持者が必要です。

 

モノ【施設】についてクリアすべき要件

  • 貨物の車両5台以上の用意
  • 営業所・休憩睡眠施設の用意
  • 車庫の用意

ひとつずつ詳しく見ていきます。

車両5台以上を確保

車両5台以上が必要です。車検証・売買契約書などで申請する車両が使用できることを示します。NOx,PM規制地域では、適合している車両が必要です。

 

営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

 

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるときは建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)  

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  •  車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
 

車庫として使用することが出来る資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるときは土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)

 

資金についてクリアすべき要件

  • 役員報酬・給与・手当・賞与6ヶ月分(役員、運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他)
  • 法定福利費6ヶ月分(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
  • 厚生福利費(給与、手当、賞与の2%)
  • 燃料費6ヶ月分(軽油代、ガソリン代など)
  • 油脂費(燃料費の3%)
  • 修繕費6ヶ月分(外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費)
  • 車両費1年分(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。リースの場合はリース料1年分。)
  • 施設購入・使用料1年分【土地・建物の購入費】(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。借入の場合は敷金・保証金等+賃借料1年分。)
  • 什器・備品費(取得価格)
  • 施設賦課税(自動車税1年分、自動車重量税1年分、環境性能割)
  • 保険料(自賠責保険1年分、任意保険1年分)
  • 登録免許税(12万円)
  • その他2ヶ月分(旅費、会議費、水道光熱費、通信費、運搬費、図書費、印刷費、広告宣伝費など)

これら資金の合計額以上を金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。

ご相談を受けていますと資金計画で悩まれる方は多いです

以上、一般的な人・モノ【施設】・資金の要件を見てきました。

そのほか、申請者によって状況や環境も異なると思いますので必要に応じて検討していくことになります。まずはご相談ください。

 

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