受付時間 | 8:30~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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簡単に3つ書きましたが、もう少し詳しく見ますと次のようになります。
許可申請日から許可の日まで、必要資金の確保(運輸局から過去の日付の金融機関の残高証明取得を要求されます)。
下記のひながた「事業開始に要する資金及び調達方法」で必要資金を計算し、その合計額以上を金融機関の残高証明で証明します。
人・モノ【施設】・資金について少し詳しく見てみましたが、これらの資料や施設が運送業許可の申請要件をクリアしているかさらに検討しなくてはいけません。
ご依頼いただければ、どんな資料や施設が必要かご相談していただけますし、要件をクリアできる基準もわかりやすくご説明します。
これらの要件にかかわる資料や施設はお客さまにご用意をお願いしますが、要件をクリアしているかどうかの判定は当事務所にて検討いたします。
有効であれば申請に進めますが、明らかに不足・不十分であれば他の資料や施設のご用意をお願いすることになります。微妙な場合は追加資料や補足説明があれば要件具備となるのか、など積み重ねたノウハウを駆使しお客さまに提案・ご相談しながら進めていきます。
とは言いましても繰り返しになりますが、いきなり「申請の依頼」するのも抵抗があると思います。
そう思われた方は一度ご相談ください。初回相談は無料としております。
※ご自身で申請される方のご相談には対応しておりませんので、申請先の運輸局にお聞きください。
ご相談される方の状況・不安なところ・ハードルが高いと思われるところは、さまざまです。
大阪で一般貨物自動車運送事業の許可をとりたい事業者さま、これから独立・起業(会社設立)して許可をとりたい方。
許可申請かかわる面倒なことから解放されたい方は、ご依頼もご検討ください。
当事務所では、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し許可取得できるように、ベストを尽くしています。
忙しいお客さまの負担は最小限にし経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。
営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話での無料相談は行っておりません。
お電話で簡単に概略をお話しください(例:運送業を考えている場所、車両のめど、人のめど、お金のめど、など)、そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。
面談で、ご相談・お打合せ 。要件をクリアできそうかなど、お話をおうかがいします。
初回、面談でのご相談は無料です。
申請が進められそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。
ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
ご入金確認後、営業所・車庫・休憩睡眠施設の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。
お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。
管轄運輸支局へ新規許可申請
8割以上の正解で合格
金融機関の残高証明(過去の日付を指定されます)の提出します。補正等があれば対応していきます
無事に審査が終われば運輸支局から許可の連絡があります。許可されたら許可書受領、登録免許税納付、社会保険加入、運行管理者・整備管理者届出、緑ナンバー登録、任意保険加入、運輸開始届、運賃料金届、運転手の適性診断受診、帳簿類整備等
緑ナンバーで営業開始
以上、おおまかな流れです。
申請から許可のまでの期間は3ヶ月~5ヶ月くらいです。(法令試験不合格の場合や補正などで長期間かかる場合はさらに期間を要します)
一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、他人(荷主)の荷物を有償で運送する事業をいいます。
一般貨物自動車運送事業を行うには、運輸局長の許可を受けることが必要です。
当事務所では初回のご相談は無料です。 お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
一般貨物自動車運送事業許可取得を目指していて、お困り事やお悩み事がございましたら申請実績豊富な当事務所に一度ご相談してみませんか?
営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 550,000円(税込み)~ |
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登録免許税:¥120,000は別途必要です。
対応地域は大阪府内です。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書類作成・提出、役員さまの法令試験対策、許可後の運輸開始前確認、運賃料金設定届・運輸開始届・までを含んだ料金です。
その他実費はお客さまでご負担ください。(緑ナンバー登録費用:ナンバープレート代、印紙代、自動車税・環境性能割・重量税(掛かる場合)など)
顧問料:月額¥22,000(税込み)~ (必要なお客さまのみ)
許可後、運輸開始届を提出しますと2ヶ月~3ヶ月くらいで巡回指導があります。不安な方はご相談ください。
顧問契約していただいた方には顧問料金内で巡回指導の対策も受けております。
とりあえず巡回指導の対策だけ頼みたい、という方には別途お見積りいたします。
巡回指導・・・トラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)の指導員が営業所を訪問し帳票類等のチェック・改善指導。
一般貨物自動車運送事業について顧問契約の内容として主なものは次のとおりです。
大企業でしたら、法令遵守について専任の担当者をつけることも可能かもしれませんが、中小企業でしたらなかなか難しいのではないでしょうか?
顧問契約となると毎月料金がかかり、悩まれる方もいらっしゃると思います。まずは半年だけ顧問契約してみて、あとは自社で出来そうと判断されたら半年だけの顧問契約でも構いません。
次のようにお悩み・お困りで改善したいと思っていたら一度ご相談ください。
ひとつずつ詳しく見ていきます。
【主な欠格事項】
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
など。
詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)
運送業に専従する役員が法令試験に合格すること。
当事務所に新規許可申請のご依頼をいただいた方には法令試験の勉強会も行います。勉強会を受講された方は全員合格しています。
真面目に勉強すれば本当に合格できます。
令和6年7月の近畿運輸局での法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。
運行管理者になる方の資格者証を用意します。貨物の運行管理者資格者証が必要です。
整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。
車両数に見合う運転者数の確保が必要です。申請車両に見合った運転免許保持者が必要です。
ひとつずつ詳しく見ていきます。
車両5台以上が必要です。車検証・売買契約書などで申請する車両が使用できることを示します。NOx,PM規制地域では、適合している車両が必要です。
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要
※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません
ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるときは建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請して許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるときは土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
これら資金の合計額以上を金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。
以上、一般的な人・モノ【施設】・資金の要件を見てきました。
そのほか、申請者によって状況や環境も異なると思いますので必要に応じて検討していくことになります。まずはご相談ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。
エルシー行政書士事務所
受付時間 : 8:30~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。