2023年 運送事業サポート日記

物流事業について考える際の許認可 一般貨物自動車運送事業新規許可/第1種貨物利用運送事業/大阪の運送業専門行政書士 2023.4.21

まるでコロナ禍が去っていくことを季節も喜んでいるかのように、今年については桜が満開になる時期も早かったように感じます。体感的に寒くもなく、暑くもない良き気候に恵まれる季節はとても貴重に思えます。

来月にもコロナ病自体が第5類の風邪の扱いとなる予定で、旅行や外出を楽しみたい方も多いのではないでしょうか?外国人観光客もここ大阪でも大変多くなりました。

楽しいことが増えそうな一面、物流業界ではコロナ禍の影響を払拭することが本当にできているのでしょうか?

答えはバツと思います。コロナ禍の影響を受けて、景気が悪い状態のまま回復しない会社のお話も耳にします。現在の印象的には、まだ大型の自動車を動かす規模の物量の回復が見込めていない気が致します。

物流会社にお勤めの方で、会社からなんの通達もなく給料を大幅カットされた話を聞いたのは、最近1回ではありません。

あらゆることを考慮し、悩まれたときに「はたして自分で独立したらどうなるだろうか?」と考えることもあるかもしれません。その時検討する許認可とは、一般貨物自動車運送事業をされるのでしょうか?それとも第1種貨物利用運送事業がよいのでしょうか?

それともほかの許認可が適当なのでしょうか?

いますぐに決めることができなくても、短期計画で考えてみたい。そのような場合には、物流事業に精通した行政書士に相談してみると話が早いです。

例えば、第1種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいいます。

法令上はこのように定められていますが、第1種貨物利用運送事業といいましても、この許認可で営める事業の範囲は非常に広いと思います。派生してできるお仕事も多いように感じますし、荷主へのアプローチがしやすいと思います。

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