運送業の車庫の変更認可【新設・増設申請のご依頼・ご検討】大阪

車庫の申請手続きでお困りではありませんか?

大阪で一般貨物自動車運送事業の車庫申請【新設・増設・移転】を検討されている運送会社さま。

慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。

  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯。申請までとても出来ない
  • 運輸支局に何回も行く時間が無い
  • 車庫の測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 運輸局の公示を読んでもなかなか理解できない・・・
  • 自分でやってみようとしたが、慣れている行政書士に頼んだ方がいいと思った

上記のようなことで申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、当事務所にご依頼を検討ください。大阪での車庫申請実績も豊富です。

【ご依頼いただいた場合】上記のようなお悩みは解決できます。

お問合せ・ご相談・ご依頼【運送業の車庫変更申請】

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

車庫面積を増やす申請をしたい場合ある程度の法令遵守が必要

車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

上記の法令遵守をクリアし、次に車庫に使いたい土地を契約される前に、運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の要件をクリアしているかどうか確認していきます。

  1. 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  2. 車庫が営業所に隣接しているか、または直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  3. 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)
 

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  • 車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
 

土地を使用することが出来る資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本、借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用できる契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。

 

慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で専念できる方がいれば良いですが、いないのが普通だと思います。

また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯。申請までとても出来ない
  • 運輸支局に何回も行く時間が無い
  • 車庫の測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 運輸局の公示を読んでもなかなか理解できない・・・
  • 自分でやってみようとしたが、慣れている行政書士に頼んだ方がいいと思った

いつも皆さんお忙しいでしょう

上記のお悩みを解決したいならご依頼をご検討ください

当事務所では、お忙しいお客さまの負担は最小限にし経営・営業・日常業務に専念していただけるようサポートをこころがけております。

申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、ご依頼を検討ください。大阪での豊富な申請実績からスムーズに申請し認可取得できるように、ベストを尽くしています。

【ご依頼いただいた場合】上記のようなお悩みは解決できます。

申請のご依頼もご検討ください

お問合せ・ご相談・ご依頼【運送業の車庫変更申請】

エルシー行政書士事務所

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営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

ご依頼の流れ【運送業車庫の新設・増設・移転・変更認可申請】

お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状からどう変更したいか、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、新設・変更等内容の聞き取り。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

車庫の測量・写真撮影、申請書類作成

ご入金確認後、新設・変更場所(車庫)の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請書類のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ申請 

運輸支局で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から認可まで1ヶ月半から2ヶ月ほどかかります。

認可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
その認可車庫の使用開始となります。

以上、おおまかな流れです。

大阪で一般貨物自動車運送事業の車庫申請【新設・増設・移転】を検討されている運送会社さま。
慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。

社内で申請に専念できる方がいれば良いですが、普通はいないと思います。また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

非常に面倒申請業務から解放されたい方はご依頼もご検討ください。

当事務所では大阪での豊富な申請実績からスムーズに申請し認可取得できるように、ベストを尽くしています。お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートをこころがけております。

【ご依頼いただいた場合】ご依頼者さまは運輸局・運輸支局へ行く必要はありません。

一般貨物自動車運送事業の車庫の変更認可申請 報酬額 110,000円~(税込み)

※ご依頼内容により報酬額が上がる場合があります。(例:車庫が2ヵ所以上ある場合) 

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。

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大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。