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運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

運送業の車庫認可申請【新設・増設・移転・変更】大阪

運送業の車庫申請実績が豊富な行政書士がサポートいたします

 

 

運送業の車庫申請でお困りではありませんか?

大阪で一般貨物自動車運送事業の車庫申請【新設・増設・移転・変更】を検討されている運送会社さま。面倒な申請手続きでお困りではありませんか?

  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯。申請までとても出来ない
  • 運輸支局に何回も行く時間が無い
  • 車庫の測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 運輸局の公示を読んでもなかなか理解できない・・・
  • 自分でやってみようとしたが、慣れている行政書士に頼んだ方がいいと思った

当事務所は大阪で車庫の申請実績も豊富です。豊富な申請実績から最適なアドバイス、迅速な手続きができるようにベストを尽くしています。

慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。

運送業の車庫申請でお困りなら、実績豊富な行政書士がサポートいたします。
車庫申請の事例はこちら

お問合せ・ご相談・ご依頼【運送業の車庫変更申請】

電話でお問い合わせ

エルシー行政書士事務所

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【事例紹介】運送業の車庫新設・変更認可申請

CASE1 2ヶ所の車庫を1ヶ所にしたい

ご相談の経緯  以前、運送業の新規許可申請をご依頼のお客さま

ご相談の内容  2ヶ所の車庫を廃止して、広い土地が空いたのでそこに集約したい。営業所から車庫が近くなるのもメリット。

当事務所の対応 車庫の場所を決めておられましたが整地するのに1~2ヶ月かかるので断念。その近くで広い土地が見つかり運送業で使用できる場所かどうか調査し、使用できそうなので測量と写真撮影を進めていきました。そのほか打ち合わせし必要書類を整え申請し、無事に認可されました。

 

CASE2 車庫を増やしたい

ご相談の経緯  知り合いの行政書士からのご紹介

ご相談の内容  現在、保有車両に対して車庫面積がギリギリなので増車に備えて車庫を増やしておきたい

当事務所の対応 車庫の場所を決めておられたので運送業で使用できる場所かどうか調査し、使用できそうなので測量と写真撮影を進めていきました。契約書の案を拝見し要件が不足しているので追記をお願いし修正していただきました。そのほか打ち合わせし必要書類を整え申請し、無事に認可されました。

 

CASE3 車庫を営業所の近くに変更したい

ご相談の経緯  以前、営業所と車庫の申請をご依頼のお客さま

ご相談の内容  現在使用している車庫の立ち退きを言われていて、営業所の近くに物件が見つかったので車庫を移転したい

当事務所の対応 車庫の場所を決めておられたので運送業で使用できる場所かどうか調査し、使用できそうなので測量と写真撮影を進めていきました。そのほか打ち合わせし必要書類を整え申請し、無事に認可されました。

 

CASE4 車庫を増やしたい

ご相談の経緯  以前、運送業の新規許可申請をご依頼のお客さま

ご相談の内容  現在、保有車両に対して車庫面積がギリギリで、増車予定があるので車庫を増やしておきたい

当事務所の対応 車庫候補地が運送業で使用できる場所かどうか調査したところ営業所からの距離がオーバーしていたので他の物件を探していただきました。他の候補地を調査し使用できそうなので測量と写真撮影を進めていきました。そのほか打ち合わせし必要書類を整え申請し、無事に認可されました。

 

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【料金】運送業の車庫認可申請【新設・増設・移転・変更】

一般貨物自動車運送事業の車庫認可申請 料金 110,000円~(税込み)

※ご依頼内容により報酬額が上がる場合があります。(例:車庫が2ケ所以上ある場合)

 

 

車庫面積を増やす申請をしたい場合ある程度の法令遵守が必要

車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請は、ある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

 

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

上記の法令遵守をクリアし、次に車庫に使いたい土地を契約される前に、運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の要件をクリアしているかどうか確認していきます。

  1. 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  2. 車庫が営業所に隣接しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  3. 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)
 

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  • 車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
 

土地を使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本、借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用できる契約であること)

 

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、運送会社さまによって状況も異なると思いますので必要に応じて対応していきます。

 

 

運送業の車庫申請ならおまかせください

当行政書士事務所は運送業に特化し、車庫の変更申請も豊富な申請実績があります。ご依頼いただければ車庫の候補地が上記要件を満たしているかどうか、お打ち合わせが可能ですし、測量や写真撮影、書類作成、運輸支局への提出も行います。

自社で車庫の要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で専念できる方がいれば良いですが、普通はいないと思います。

また、いつものお仕事をこなしながら進めていくことは非常に面倒なことだと思います。

申請のご依頼もご検討ください

お問合せ・ご相談・ご依頼【運送業の車庫変更申請】

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ご依頼の流れ【運送業車庫の新設・増設・移転・変更認可申請】

お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話でお問い合わせ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状からどう変更したいか、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、新設・変更等内容のお打ち合わせをいたします。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

車庫の測量・写真撮影、申請書類作成

ご入金確認後、新設・変更場所(車庫)の測量・写真撮影を行います。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請内容のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに申請内容確認していただき、委任状に押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ申請 

運輸支局で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から認可まで2ヶ月ほどかかります。

認可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
その認可車庫の使用開始となります。

運送業のご相談・ご依頼

電話でお問い合わせ

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。