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国土交通省は、平成30年10月1日より、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤについて3ケ月ごとの点検を自動車の使用者に義務づけます。
昨年10月岡山県の中国自動車道で発生した大型トラックのスペアタイヤ落下による死亡事故により、恒久的な対策として、大型トラック・大型バスに備えるスペアタイヤ及びツールボックスを新たに定期点検の対象に加えることになりました。
【改正の概要】
(1)自動車点検基準の一部改正
車両総重量8トン以上乗車定員30人以上の大型自動車の3ケ月ごとに行う点検項目に次に掲げることを追加します。
・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
・スペアタイヤの取付状態
・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
(2)自動車の点検及び整備に関する手引
(1)により追加する点検方法として、次に掲げることを定めます。
・スペアタイヤ取付装置に緩み、がた及び損傷がないかをスパナ、目視、手で揺するなどして点検すること
・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているかを目視、強く推すなどして点検すること
・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかをスパナ、目視などにより点検すること
【スケジュール】
公布:平成30年6月27日
施行:平成30年10月1日
◆ランドオペレーターとは?
旅行サービス手配業(=ランドオペレーター)の登録制度が始まっています。
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になります。
◆「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含みます)の依頼を受けて行う、次のような業務を指します。
(1)運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
(2)全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
(3)免税店における物品の販売手配
◆すでに旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
◆旅行サービス手配業者の義務とは、
(1)営業車ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
(2)契約締結時の書面の交付など
◆旅行サービス手配業者の禁止行為とは、
不実告知、債務履行の遅延、他の法令に違反する行為のあっせん等
◆無登録業者に対する罰則とは、
登録を受けずに旅行サービス手配業を営んだ者には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
平成30年4月中旬公布予定
施行:公布日から起算して1月を経過した日を予定している安全規則の改正案についてとは
◆改正の背景
旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業における運転者の睡眠時間の不足による事故の防止を一層推進するため、とされています。
◆改正の概要
(1)旅客自動車運送事業運輸規則及び「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正となります。
①旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正について、以下の改正を行う予定となります。
・旅客自動車運送事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加
・旅客自動車運送事業者が乗務員の乗務前に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加
一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては乗務の途中に行う点呼を含みます。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない又は継続することができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加
②「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正
点呼の記録事項として、睡眠不足の状況を追加する。
(2)貨物自動車運送事業輸送安全規則及び「貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
(1)と同様の改正を行う、とあります。つまり、貨物自動車運送事業も、旅客自動車運送事業運輸規則と同様の改正が適用されるということになります。
点呼は日常業務のなかで、重要・確実に実施すべき、事業者の義務ではありますが、習慣的に行われている面もあると思われますので、今から(平成30年3月時点の記載)睡眠について意識的に確認し記録するように、習慣を変更しておくと良いかと思われます。
貸切バス事業者安全性評価認定制度 セーフティマークの申請準備はお済でしょうか?
(申請可能要件がありますので、バス協会の申請案内をお読みください)
申請を検討している方は、本年度の手続の変更箇所などに十分ご注意ください。
例えば、
平成30年度は、新規事業者、一ツ星、二ツ星、三ツ星事業者の更新申請ともに、申請受付期間は平成30年4月2日から5月1日となっております。
また申請料の振込期間は、平成30年4月2日から5月15日までです。
振込方法ですが、申請書類受付後、受付番号が交付されるので、番号を併記のうえでお振込ください。
申請料は、貸切バス車両数と、日本バス協会の会員、非会員で異なります。
申請料は、平成30年3月31日時点の車両数で決まります。
申請書類は、平成30年4月1日時点となります。
セーフティマーク申請案内を熟読のうえ、間違いがないように十分お気をつけてください。
準初任運転者とは、初任運転者以外の者であって、直近1年間に当該一般貸切旅客自動車運送事業者において運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む。)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者をいいます。
初任運転者に対する特別な指導の内容と期間のうち、少なくとも危険の予知と回避(制動装置の急な操作に関する内容)や、安全運転の実技20時間以上実施します。その他の事項については、当該事業者において初任運転者に対して実施する内容と時間と同程度以上の特別な指導を行うこととなっています。
適性診断(この場合初任診断)と特別な指導について、今一度確実な実施を行いましょう。
健康診断について、法定受診項目をご存知でしょうか?
・既往歴・業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力、聴力の検査
・胸部X線検査
・尿検査
・心電図検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
11項目が最低必要事項となります。1年に1回の受診は法定義務です。
運転者の雇い入れ時に必ず受診するようにしてください。入社時に3カ月以内に健康診断を受診していて、受診表を会社に提出できるケースは除きますが、上記の項目で受診していない箇所があれば、新たに受診しておく必要があります。
また深夜業務(午後10時から午前5時までをさします)に従事する運転者・従業者にむけては、半年に1回の健康診断の受診が必要です。
ドライブレコーダーを活用した指導及び監督について/貸切バス運転者 近畿運輸局 一般旅客貸切自動車運送業
国土交通省より貸切バス運転者に対するドライブレコーダーを活用した指導及び監督に係る施行日について公示がでていることをご存じでしょうか?
施行日の内容としては、
1.20時間以上の実技訓練等、新たな指導及び監督内容の義務付け(ドライブレコーダー関連以外)
■ 平成28年12月1日より、実車を用いた20時間以上の実技訓練、シートベルト着用の徹底、ASV装置に関する説明等を新たに指導及び監督の内容として義務づける。(下記のドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督は含まない。)
初任診断の対象運転者の方向けの実技指導は、6時間以上から20時間以上に変更になっています。
貸切バス事業に関わらず、一般貨物運送事業者のみなさまもご注意ください。巡回指導でのチェックの対象項目でもあります。
指導を行いましたら、日時と指導内容、指導者、指導場所、指導時間など、書式による記録を怠らないようにご注意ください。
2.ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督の導入
■平成29年12月1日より、告示で定める一定の要件を満たすドライブレコーダーを装着している自動車の運転者に関しては、ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督を義務づける。(合わせて、初任運転者等に対する実技訓練以外の指導及び監督の実技時間を6時間以上から10時間以上に延長する。)
ドライブレコーダーが装着されている自動車を持つ事業者のみなさんは、ドライブレコーダーのメモリーカードの映像を利用して、指導及び監督を行い、記録することが義務となっています。
特にヒヤリ・ハット事例が社内でありましたら、もらさず指導及び監督する必要があるということになります。
3.ドライブレコーダーの装着及び記録義務
①平成29年12月1日より、新車について、ドライブレコーダーの装着及び記録の保存を義務づける。
ドライブレコーダーの性能に関しては、カバーや鍵がついていること等設定されている要件がありますので、メーカーに確認をする必要があります。
②平成31年12月1日より、既販車についても①の内容を義務づける。
現時点でドライブレコーダーを装着していない自動車にあっても、取付義務期限が定められていますので、導入計画をたて、確実に装着するように管理を行ってください。
③平成29年12月1日においてすでに装着されているドライブレコーダーであって一定の要件を満たすものは、平成36年11月30日までの間、これを使用してもよい。
あくまでも一定の要件を満たすもの、とありますので、性能を確認しておく必要はあります。
性能を満たさない場合、導入計画を設定し、新基準に適合したドライブレコーダーに取り換えていく必要があります。
貸切バス事業の許可の更新やセーフティマークの取得に関して、当事務所ではサポートしていますが、早めの計画の設定と早めの計画への実行が必要であると思います。
運輸局、バス協会などから法令改正などの情報は積極的にとり、自社の事業計画に反映してください。
当事務所では、許可更新とセーフティマークの取得に関して、あまりにも期日が迫りすぎている案件には、受注をお断りをすることもあります。
ご理解をよろしくお願いします。
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エルシー行政書士事務所
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