2022年 運送事業サポート日記

引越業務と2023年暦とは 2022.12.27/運送業専門 大阪の行政書士

2022年も残すところあと少しの日数となりました。そろそろ、会社も休みとなる方も大勢いらっしゃることでしょう。

後は大掃除と残務処理が残っているでしょうか?年始気持ちよくお仕事を始めるためにも、掃除で身の回りを綺麗に整えて1年の締めくくりとしたいものです。

さて、以前にも記事にしたことがあるのですが、「分散引越」の呼びかけについて再考したいと思います。と申しますのも知人が来年早々に引越をすることが決まったからです。

「引越は、予定を立てることがとても大切」と忠告しているにも関わらず、一向にその気配を感じられません。運送業界に負担を極力負わせない予定とはどのようなことでしょうか?

会社から辞令がでて引越をすることになる。あるいは住んでいる場所が変わるという事象は、お子様の学校の切り替えなどの問題もあるせいでしょうか?例年3,4,9,10月の時期に引越作業を運送業者に依頼するケースが集中しているそうです。

一時に依頼が集中するとは、引越の混み合う時期ということになります。するとどうしても、料金も高くなる。また最近のドライバーや作業人員の不足により、希望日時にあう運送会社が見つからない。と、後々困ることになりかねません。

つまりやむを得ない場合を除き混雑時期を外した2月以前、または5月以降の引越を検討してみるとよいと思います。

そして「良い運送会社に巡り合って、作業を依頼する」ことでトラブルもなく、余裕をもった順調な引越をしたいものです。

引越における良い運送会社の見極めのひとつに、平成26年度から全日本トラック協会が行う「引越事業者優良認定制度」があります。

この制度は、引越前の下見や見積、安心できる引越作業などに関する引越のルールを守る事業者を認定しており、優良事業者には全日本トラック協会が「引越安心マーク」を付与しています。

認定のための引越のルールの要点をまとめると

1:しっかり下見 事前にお客様のお宅に訪問し、荷物の量から作業の段取りを提案する⇒提案力がある

2:きちんと見積 下見に基づいた運賃料金を提示し契約の重要事項を説明する⇒見積と説明にブレがなく納得できる

3:確かな作業 建物や家具など適切な保護を行い安全に運ぶ⇒作業の安全安心

4:お客様窓口を設置 万が一トラブルがあった際に相談ができる窓口を設けている⇒困ったときの対応に困らない

詳しくは「引越安心マーク」で検索ください。優良事業者に依頼すると安心な引越を行うことができることでしょう。

 

2023年の干支は「うさぎ」年です。

古代中国の暦法によると「六十干支」という分類があるそうで、それによって60年ぶりに「癸卯(みずのとう)」にあたる年になります。

「癸」の文字は「はかる」に通じ、物事をはかること、物事の筋道を立てるということの意味となり、物事の始まりの吉兆であると伝えられているようです。

「卯」のうさぎとは、繁殖する、増えるという段階を示します。

「癸」と「卯」その両方備えた来年は、去年までの様々なことの区切りがつき次の世界が明るく広がっていくという繁栄に向かう年と言う解釈になります。

 

みなさまの益々のご発展とご健勝をお祈りしつつ、今年最後の記事にしたいと思います。

来年も良き年となりますように。

エルシー行政書士事務所

 

2022~2023 Gマーク申請について 2022.12.16/トラック専門大阪の行政書士

2022年12月15日、今年のGマーク申請について認定事業所が公表されました。

当行政書士事務所での関与先事業所さまも、すべて認定を受けることができました。

  • 認定をもらえたのも貴所のおかげです
  • これからも誠心誠意、精進します
  • 認定を維持できるように、これからも努力します

お客様からこのような声を聴くことができるのも、大変嬉しく思います。

 

2022年度は、8220事業所の申請が受理され、7990事業所が認定されたようです。認定の内訳は、新規が1350事業所、更新が6640事業所。

新たにチャレンジする事業所数をより多く増やし、輸送の安全は会社の使命であるというポリシーをより広く、深く、社会に浸透させていってほしいと思います。

なんといってもGマークの「G」とはGood「良い」Glory[繁栄」の頭文字「G」からとったものです。安全性優良事業所の認定をとった証でありますから、積極的に運送事業の営業に活用いただきたいと思います。

またGマーク申請ですが、2023年度(令和5年度)来年に大きな改正が入る予定と聞いています。

例えば、巡回指導の結果を配点に基づき点数化されていますが、その配点評価に4か所ほどの変更がある予定だそうです。

安全性に対する取組みの積極性についても、自認項目を4つのグループに分け、各グループごとに得意項目を選択できるようになるとのことです。配点に関する満点とした場合の合計も、現行の21点から20点となるようです。

4グループとは、

①運転者の指導教育

②安全会議・QC活動

③法定基準以上の取組

④その他(例:健康の取組など)

があげられます。

各基準項目の変更点により選択制となった結果、点数が足切りにならないように細心の注意を払う必要があるといえます。

そのほかの改正点において、申請方式でD方式が廃止となります。

申請基準日は令和5年7月1日ですが、申請の受付期間が6月下旬から7月中旬となるように、調整中だそうです。

来年(令和5年度)のGマーク申請を検討されている事業所の方は、大きな改正点がありますので、詳しくは全日本トラック協会のHPより最新情報をご確認ください。

エルシー行政書士事務所では、法令遵守、輸送の安全に真剣に取り組まれるトラック運送会社事業所さまを応援しています。大阪のGマーク取得のご相談はお気軽にお声がけください。

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車検証の電子化について 2022.12.9/大阪 運送業専門行政書士

12月も3分の1が過ぎ、頭の中わずかに「年の瀬」というフレーズがよぎる時期となりました。最近は朝晩の気温がどんどん下がり、急な寒さも感じます。本当に月日が経つのが早いと思います。

慌ただしいなかにも法令改正の情報チェックは欠かせません。来年に向けて運送事業に関係のある大きく法令が改正されますので、そのひとつをご紹介します。

令和5年1月4日から車検証が電子化されます。つまり、現在は紙媒体で発行されています見慣れた車検証が、電子車検証となります。

軽自動車の車検証については、1年遅れの令和6年1月から電子化される予定です。

また本記事は、令和4年10月末現在の情報を元にレポートしていますので、途中変更箇所が出た場合は、ご容赦ください。詳しくは国土交通省電子車検証特設サイトなどでご確認ください。

電子車検証になって大きく変わる点について検討してみます。

(1)サイズ

車検証の大きさがA4サイズからA6サイズ相当に変わり、ICタグが内蔵されます。電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになるそうです。

厚紙ってどんな素材なんでしょうね。プラスティック製ではないのでしょうか?

(2)記載事項

電子車検証に記載される事項(券面記載事項)は、必要最小限のものになり、「所有者の氏名・名称・住所」「使用者の住所」「有効期間の満了する日」等の登録事項は記載されずにICタグに記載されることになるそうです。

(3)記載事項情報の確認方法

ICタグに書き込まれた情報を含む従来の車検証と同等の情報は、当面の間(3年程度を想定しているようです)「自動車検査証記録事項」として車検証とともに自動交付されるようです。

加えてICタグに書き込まれた情報は、パソコンやスマートフォンに車検証閲覧アプリをインストールして確認することができるとのことです。

ICタグの情報は汎用のICカードリーダーが接続されたPCや読み取り機能付スマートフォンに「車検証閲覧アプリ」をインストールして閲覧、印刷、保存できるほか、リコール情報などの車検証情報以外の情報も確認できるようになります。

スマートフォンでは車検証の有効期間の満了が到来することを知らせるサービス(有効期間プッシュ通知)も提供されるとのことです。

既存の車検証は、令和5年1月4日以降の継続検査後から順次電子車検証に切り替わるとのことですから、従来の役所に対する申請手続きへの影響等に関して最新の注意を払う必要があります。

 

弊所は、運送業専門の行政書士事務所です。トラック運送事業の新規許可申請・営業所増設などの申請手続きならお任せください

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【法令改正】貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 2022.11.11

コロナ禍の影響ともいえるのでしょうか?個人宅向け宅配便の数も増加傾向にあります。つまり世の中に流通している貨物は、小ロット多品目に渡り、しかも納入先が多方面に広がったということになります。

運送業界でいうところの4トン・10トンチャーター便でデポやセンターにいったんおろされた貨物は極小さな単位にまでブレイクダウンされて配達をされることになります。

このような背景がおそらく考えられるのですが、「規制改革実施計画」(内閣閣議決定)をふまえ、軽乗用車を使用して貨物軽自動車運送事業の用に供することができるようになりました。

貨物軽自動車運送事業の経営の届出につきまして、軽貨物事業経営届出等取扱通達により、軽乗用車についても貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱についても規定されたところです。

なお、当然のことですが、軽乗用車を使用する場合であっても最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行ったうえで、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けなければなりません。

通達発出 令和4年10月24日

通達施行 令和4年10月27日

 

下記のようなご注意事項があります。

1.積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とすること。また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方又は片側に偏る積載をしないこと

2.上記1の貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはならない

3.貨物軽自動車運送事業者自ら、過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確認等の運行管理を適切に行うこと

4.貨物運送に関する損害賠償に対応できるよう任意保険に加入すること

5.車両に名称、氏名又は記号を見やすいように表示すること

6.視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げることとなるような積載はしないこと

などが考えられます。詳しくは貨物自動車運送事業輸送安全規則をご一読されることをお勧めします。

 

自動車の種別が違っても、引き受ける責任は同じです。輸送の安全対策を怠らないようにいたしましょう。

令和4年(2022年)社用車を保有している事業者を対象にアルコールチェック義務化スタートします! 2022.3.30

2022年4月を目前に桜の花も満開を迎えようとしています。春らしい季節を迎え、気分もよくなってまいりますが、この4月に大きな法令改正が行われる予定なのをみなさんはご存じでしょうか?

テレビでよく目にすることは、例えば、成人の年齢の定義が18歳に引き下げられる、年金の適応年齢が繰り下げられる、という話題が多いように思います。

さて、テレビではあまり話題にならないかもしれませんが、運送業界でも法令改正があります。令和4年4月より道路交通法施行規則が改正され、順次施行されます。

安全運転管理者についてご存じでしょうか?安全運転管理者とは、乗車定員が11名以上の自動車1台以上又は、白ナンバーの自動車5台以上を使用している企業では、事業所ごとに、安全運転管理者の選任が道路交通法で定められています。

運行管理者は、緑ナンバー(事業用自動車)の運行管理を行いますが、安全運転管理者は、白ナンバー(自家用自動車)の運行管理を行います。

運行管理者を専任されている事業所では、安全運転管理者の選任をする必要がないとされていますが、運行管理者の行う運行管理が安全運転管理者の行う運行管理を含むとされているからです。

今回の改正で、4月から運転者の酒気帯びの有無の確認及び記録の保存、10月からアルコール検知器の使用等が追加されることになります。

記録の内容とは、

1.確認者

2.運転者

3.自動車のナンバー

4.確認日時

5.確認方法

6.酒気帯びの有無

7.指示事項

8.その他必要な事項を記録

 

10月より施行のアルコール検知器は、常時有効に保持することが重要です。緑ナンバーと同様に、輸送の安全の徹底をお願いしたいと思います。

この桜の季節に心を新たに、「事故撲滅」をスローガンとして活動を始められてはいかがでしょうか?

 

また、エルシー行政書士事務所では、一般貨物自動車運送業の許可申請について、ご相談を受け付けしています。お気軽にお問合せください。

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