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2022年4月を目前に桜の花も満開を迎えようとしています。春らしい季節を迎え、気分もよくなってまいりますが、この4月に大きな法令改正が行われる予定なのをみなさんはご存じでしょうか?
テレビでよく目にすることは、例えば、成人の年齢の定義が18歳に引き下げられる、年金の適応年齢が繰り下げられる、という話題が多いように思います。
さて、テレビではあまり話題にならないかもしれませんが、運送業界でも法令改正があります。令和4年4月より道路交通法施行規則が改正され、順次施行されます。
安全運転管理者についてご存じでしょうか?安全運転管理者とは、乗車定員が11名以上の自動車1台以上又は、白ナンバーの自動車5台以上を使用している企業では、事業所ごとに、安全運転管理者の選任が道路交通法で定められています。
運行管理者は、緑ナンバー(事業用自動車)の運行管理を行いますが、安全運転管理者は、白ナンバー(自家用自動車)の運行管理を行います。
運行管理者を専任されている事業所では、安全運転管理者の選任をする必要がないとされていますが、運行管理者の行う運行管理が安全運転管理者の行う運行管理を含むとされているからです。
今回の改正で、4月から運転者の酒気帯びの有無の確認及び記録の保存、10月からアルコール検知器の使用等が追加されることになります。
記録の内容とは、
1.確認者
2.運転者
3.自動車のナンバー
4.確認日時
5.確認方法
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項を記録
10月より施行のアルコール検知器は、常時有効に保持することが重要です。緑ナンバーと同様に、輸送の安全の徹底をお願いしたいと思います。
この桜の季節に心を新たに、「事故撲滅」をスローガンとして活動を始められてはいかがでしょうか?
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