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運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

第一種貨物利用運送事業登録申請【外航海運】|運送業に特化した行政書士がサポート

外航海運の利用運送申請でお困りではありませんか?

外航海運の第一種貨物利用運送事業も取り扱っておりますので申請をサポートいたします。

  • これまでの船会社やNVOCC・フォワーダーとの人脈を活かして船(輸出)の利用運送をしたい
  • 自ら運送証券(B/L)を発行して輸出の輸送サービスをしたい

このように事業をお考えなら外航海運の利用運送事業の登録を受けていることが必要です。

外国人経営者の方の申請実績もあり、ご相談もよくあります。

元通関会社支店長で船会社やフォワーダー・NVOCCとの関わりから、業界用語・専門用語を使っても話が出来る行政書士です。

大阪・神戸で、第一種貨物利用運送事業(外航海運)を始めたい方は、お問い合わせください。

第一種貨物利用運送事業登録申請は申請要件をクリアし、その要件をクリアしていることを書面で示す必要があります。当事務所では、スムーズに申請し登録を受けられるようにサポートいたします。

第一種貨物利用運送事業登録申請【外航海運】のご相談・ご依頼

電話でお問い合わせ

エルシー行政書士事務所

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営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

【料金】第一種貨物利用運送事業登録申請(外航海運)

【料金の目安】
基本的には、下記の料金で完結するよう努めております。ただし、ご依頼内容が通常より大幅に時間がかかったり、複雑な場合はお見積もりいたします。

第一種貨物利用運送事業登録申請
(外航海運)
220,000円(税込み)~

登録免許税 90,000円は別途必要です。

ご自身で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても慣れていないものは時間もかかりストレスを感じると思います。

そういった、申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、申請実績のある当事務所がサポートいたします。

お客さまの労力を最小限にし、本業に専念していただけるよう心がけています。

主な要件3つをクリアできるか検討

主な要件クリアできそうですか?

主な要件としてまず、次の3つを満たしていることが必要です。※法人の申請の場合

  • 財産要件(純資産300万円以上)
  • 使用権原のある営業所等が都市計画法などに違反していない
  • 役員全員が欠格要件に該当しない

ご依頼の流れ【第一種貨物利用運送事業(外航海運)登録申請】

お問合せから弊所サービス提供の流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状どういう事業をしていて、利用運送も取りたいなど。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかお打ち合わせさせていただきます。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

添付書類の収集・申請書類の作成

必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請内容のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに申請内容を確認していただき、委任状に押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

国土交通省へ申請 

国土交通省で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。

登録の連絡

無事に審査が終われば国土交通省から登録の連絡があります。
登録されましたら登録免許税納付、国土交通省に運賃料金設定届提出

以上、おおまかな流れです。

社内で時間に余裕のある方はいないのが通常だと思います。
お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。

第一種貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業法第2条第7項より
「第一種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。

貨物利用運送事業法第2条第8項より
「第二種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいう。

なぜ、貨物利用運送事業の登録が必要・・・?

貨物利用運送事業法第62条により

「第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者は、1年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。

登録の拒否(欠格要件)

(登録の拒否)
貨物利用運送事業法第6条
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

三 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

 イ 日本国籍を有しない者

 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

 ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

※外国人経営者の場合は上記の五の規定にかかわらず、貨物利用運送事業法第35条に基づき外航海運を申請します。

運送業のご相談・ご依頼

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大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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