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運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

【外航海運】第一種貨物利用運送事業登録申請|運送業に特化した行政書士がサポート

自社では船を持たず他社の船を輸出手配して事業したい場合の免許

当事務所の【外航海運】利用運送事業登録申請サービスについてご案内いたします。

【外航海運】第一種貨物利用運送事業登録申請サービス

利用運送事業の登録申請をお忙しいお客さまに代わり、国土交通省へ申請いたします。外航海運の利用運送の申請実績もあり、NVOCC・フォワーダーの仕事内容も理解している行政書士事務所です。

当事務所のサービスを利用するメリット

次のようなことを心がけ、利用運送の登録申請をサポートいたします。

  • 通関業務の経験から専門用語で話が可能
  • 各項目の要件をクリアしているか迅速に判断
  • 申請までにかかる日数・時間を短縮
  • お客さまの本業に支障が無いようにサポート
  • お客さまの負担は必要最小限

こんなお悩みはありませんか?

  • 大阪で利用運送【外航海運】の免許を考えている
  • 輸出の海上輸送業務をしたい
  • 取引先から取るように言われて焦っている
  • 自社B/Lで輸出海上輸送サービスをしたい
  • 国土交通省の手引きを読んでもどうやって申請したらいいのか整理できない
  • 申請の要件を調べたり、書類作成するのが苦手
  • 経営・営業・いつもの仕事に時間や労力を使いたい
  • 実績がある人に頼んでスムーズに申請したい

当事務所の特徴(外航海運の利用運送事業登録申請サービス)

登録要件を満たしているか迅速に判断

御社の現状を聞き取り、迅速に対応いたします

これまでの申請実績で蓄積したノウハウを駆使して対応をいたします。

利用運送の申請は以下のような要件があり、専門的な知識や実務経験による判断が申請までの時間短縮につながります。

  • 人の要件は満たしているか

  • 事務所の要件は満たしているか

  • お金の要件は満たしているか

当事務所では御社の現状を聞き取り、上記の要件調査・判断もスムーズに対応いたします。

必要書類のポイントもアドバイス可能

必要書類にもポイントがあります

必要書類のご案内をいたします。不足している要件・書類があればアドバイス可能です。

船会社に海上運賃の見積もり依頼するときのポイントがありますので、アドバイスいたします。

多数の書類作成もスムーズにサポート

実績豊富な行政書士だから書類作成もスムーズです

豊富な実績から書類作成も迅速に行います。

書類作成も迅速にすることで申請までの時間短縮につながります。

料金表 外航海運【第一種貨物利用運送事業登録申請】

第一種貨物利用運送事業登録申請(外航海運) 220,000円(税込み)

登録免許税90,000円は別途必要です。

【別途お見積りとさせていただく場合の例】

  • 営業所が2ヶ所以上ある場合
  • 利用する船会社・NVOCCが何社もある場合

対応地域は大阪府内です。

申請書類作成・提出、登録後の運賃料金設定届までを含んだ料金です。営業開始までサポートいたします。

ご相談・ご依頼はこちら外航海運】第一種貨物利用運送事業登録申請

電話でお問い合わせ

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当事務所のサービスの流れ【外航海運の利用運送事業登録申請

サービスご提供の流れをご紹介します。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状のお悩み・計画、など。)

そして面談での打ち合わせ・ご相談の日時・場所を決めます。

面談にてご相談・お打ち合わせ

面談で、ご相談・お打合せ 。要件をクリアできそうかなど、お話をおうかがいします。

申請が進められそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

要件が整っていてすぐに申請出来そうな場合は全額をご入金ください。

ご入金確認後、必要書類をご案内します。 

必要書類のご案内・書類作成

必要書類をご案内しますのでご用意ください。

その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

委任状に押印お願いいたします。

残金がある場合、ご入金お願いします

残金がある場合は請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

国土交通省へ新規登録申請書を提出します。 

国土交通省で審査

補正等があれば対応していきます。

申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。

登録の連絡、登録後の手続き、営業開始

無事に審査が終われば国土交通省から登録の連絡があります。

登録の通知書を受領し、登録免許税納付、国土交通省に運賃料金設定届を提出します。営業開始できます。

【事例紹介】当事務所の第一種貨物利用運送事業登録申請サービスをご利用のお客さま(外航海運)

CASE1 今までの経験を活かして外航海運の利用運送がしたい

ご相談の経緯  以前、利用運送の申請をご依頼のお客さまからのご紹介

ご相談の内容  利用運送ができる人脈はあるが、書類作成や申請が苦手

当事務所の対応 会社設立後、利用運送の申請をどうしようか悩んでいたとのことでご紹介いただきました。

お話をお聞きし要件はクリアできそうで、船会社やNVOCCからの見積もりを取っていただくポイントをお伝えし書類をそろえていきました。書類作成し申請、無事に登録されました。

 

CASE2 通関業を経営していて外航海運の利用運送もしたい

ご相談の経緯  当事務所のホームページを見てお問い合わせ

ご相談の内容  通関業務に付随して船の手配案件もあるので利用運送免許がほしい

当事務所の対応 登録要件に合わせて現状の聞き取りを行い、クリア出来そうでした。定款の目的変更が必要でしたので提携の司法書士と連携して手続きを行いました。

利用する船会社から見積りを取っていただくポイントを伝え見積もりをそろえていただきました。書類作成し申請、無事に登録されました。

 

外航海運の第一種貨物利用運送事業登録申請のご依頼

いかがでしょうか。

大阪で外航海運の利用運送事業の免許を取得したいとお考えなら、当事務所の申請サービスがお役に立てます。

当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し免許取得できるように、ベストを尽くしています。

外国人経営者の方の申請実績もあります。

元通関会社支店長で船会社やフォワーダー・NVOCCとの関わりから、業界用語・専門用語を使っても話が出来る行政書士です。

外航海運の利用運送申請をスムーズに進めたい方は、実績のある当事務所をご利用ください。

※ご自身で申請する場合は申請先の国土交通省に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。

ご相談・ご依頼はこちら外航海運】第一種貨物利用運送事業登録申請

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