営業時間 | 平日8:30~17:00 |
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外航海運の第一種貨物利用運送事業も取り扱っておりますので、ご相談・ご依頼ください。
このように事業をお考えなら外航海運の利用運送事業の登録を受けていることが必要です。
外国人経営者の方の申請実績もあり、ご相談もよくあります。
元通関会社支店長で船会社やフォワーダー・NVOCCとの関わりから、業界用語・専門用語を使っても話が出来る行政書士です。
大阪・神戸で、第一種貨物利用運送事業(外航海運)を始めたい方は、お任せください。
第一種貨物利用運送事業登録申請は申請要件をクリアし、その要件をクリアしていることを書面で示す必要があります。当事務所では、スムーズに申請し登録を受けられるように、お手伝いをさせていただいております。
【料金の目安】
第一種貨物利用運送事業登録申請 (外航海運) | 220,000円(税込み)~ |
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登録免許税 90,000円は別途必要です。
ご自身で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んでいく作業をしようとしても慣れていないものは時間もかかりストレスを感じると思います。
そういった、申請にかかわる面倒なことから解放されたい方は、申請実績のある当事務所へのご依頼を検討ください。
お客さまの労力を最小限にし、本業に専念していただけるよう心がけています。
主な要件クリアできそうですか?
主な要件としてまず、次の3つを満たしていることが必要です。※法人の申請の場合
お問合せから弊所サービス提供の流れをご説明いたします。
お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状どういう事業をしていて、利用運送も取りたいなど。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。
面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかお打ち合わせさせていただきます。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。
ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。
お客さまに申請内容を確認していただき、委任状に押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。
国土交通省へ申請
補正等があれば対応していきます。申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
無事に審査が終われば国土交通省から登録の連絡があります。
登録されましたら登録免許税納付、国土交通省に運賃料金設定届提出
以上、おおまかな流れです。
社内で時間に余裕のある方はいないのが通常だと思います。
お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。
(1)貨物利用運送業とは・・・?
「第一種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。
「第二種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、船舶運行事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業(door to door)をいう。
(2)なぜ、貨物利用運送業の許可が必要・・・?
貨物利用運送事業法第62条により
第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。
①施設要件
a:使用権原のある事務所や営業所を有していること。
b:使用権原のある施設が、都市計画法などの関係法令に違反していないこと
②財産要件
a:純資産300万円以上を有していること
③欠格要件に該当しないこと・・・法人は、役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)全員が対象となります。
a:1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
b:第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
c:申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
d:その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
e:その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。