外航海運の第1種貨物利用運送事業登録【申請のご依頼・ご検討】

主な要件としてまず、下記の要件を満たしていることが必要です。※法人の申請の場合

  • 財産要件(純資産300万円以上)をクリアしていること
  • 使用権原のある営業所等が都市計画法などに違反していないこと
  • 役員全員が欠格要件に該当しないこと 

 

船舶(外航)利用

第一種貨物(外航海運)利用運送事業も取り扱っておりますので、ご相談・ご依頼ください。

  • これまでの船会社やNVOCC・フォワーダーとの人脈を活かして船(輸出)の利用運送をしたい
  • 自ら運送証券(B/L)を発行して輸出の輸送サービスをしたい

このように事業をお考えなら外航海運の利用運送事業の登録を受けていることが必要です。

外国人経営者の方の申請実績もあり、ご相談もよくあります。

元通関会社支店長で船会社やフォワーダー・NVOCCとの関わりから、業界用語・専門用語を使っても話が出来る行政書士です。

大阪・神戸で、第一種貨物利用運送事業(外航海運)を始めたい方は、ご相談・ご依頼ください。


第一種貨物利用運送事業登録申請は申請要件をクリアし、その要件をクリアしていることを書面で示す必要があります。

当事務所では、スムーズに申請し登録を受けられるように、お手伝いをさせていただいております。

 

料金の目安

①当事務所の報酬額

第一種貨物利用運送事業(外航海運)登録申請  220,000円(税込み)~

 

②登録免許税    90,000円

大阪・神戸での第一種貨物利用運送事業(外航海運)登録申請のお問合せ・ご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

第一種貨物利用運送事業(外航海運)登録申請の大まかな流れ

お問合せから弊所サービス提供の流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状どういう事業をしていて、利用運送も取りたいなど。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

添付書類の収集・申請書類の作成

必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請書類のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

国土交通省へ申請 

国土交通省で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から登録まで約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。

登録の連絡

無事に審査が終われば国土交通省から登録の連絡があります。
登録されましたら登録免許税納付、国土交通省に運賃料金設定届提出

以上、おおまかな流れです。

社内で時間に余裕のある方はいないのが通常だと思います。
お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。

第一種貨物利用運送事業

(1)貨物利用運送業とは・・・?

「第1種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。

 

「第2種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じて、有償で、船舶運行事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業(door to door)をいう。

 

(2)なぜ、貨物利用運送業の許可が必要・・・?

貨物利用運送事業法第62条により

第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。

 

第1種貨物利用運送事業の主な許可(登録)要件

①施設要件

a:使用権原のある事務所や営業所を有していること。

b:使用権原のある施設が、都市計画法などの関係法令に違反していないこと

 

②財産要件

a:純資産300万円以上を有していること

 

③欠格要件に該当しないこと・・・法人は、役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)全員が対象となります。

a:1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

b:第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者

c:申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

d:その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

e:その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。

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豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。