営業時間 | 平日8:30~17:00 |
---|
株式会社設立について
(1)会社設立の進め方
①基本事項のご検討
a:発起人
b:商号(社名)
c:事業目的(ご商売の内容)
d:本店所在地
e:公告の方法
f:資本金
g:発行可能株式総数
h:1株あたりの価額
i:設立取締役
j:決算日
k:運営方法
などがあります。
②必要な許認可のご確認
貨物運送業されるには、運輸局から一般貨物自動車運送事業の許可を受けることが必要です。
そのほか事業・ご商売によっては、役所への許認可、届出が必要となるものがありますので、設立後必要となる許認可についてあらかじめ確認を行っておきます。
③会社印をつくる
会社印には、契約書など重要な書面に使用する「会社実印(代表取締役印)」、銀行口座開設に使用する「銀行印」、請求書、領収書、見積書などに使用する「角印」などが必要です。
また、会社名、会社の住所、電話番号などが記載されたゴム印も同時に作成されたほうが何かと便利です。
④定款の作成
「会社の規則集」とも言える会社経営全般に関する基本事項を定めたもので、全ての会社に作成が義務付けられています。
発起人全員の記名・押印が必要となります。
⑤定款の認証
公証人役場にて定款の認証を行います。
⑥資本金の振込み
定款認証が完了しましたら、出資金を金融機関(発起人の口座)に払い込みします。
⑦登記申請
法務局にて、登記申請を行います。この日が会社の誕生日となりますので、会社としても事業開始が可能です。
⑧登記完了
会社名義の銀行口座が開設可能となります。
設立後は、関係官公署への届出を行いますが、例として次の官公署があります。
a:税務署
b:都道府県税事務所
c:労働基準監督署
d:公共職業安定所〔ハローワーク〕
e:社会保険事務所
f:市町村役場等
会社の事情により届出先が変わる場合がありますので、ご注意ください。
(2)諸費用について
①報酬(提携司法書士の登記申請料含む) 110,000円(税込み)~
②公証人認証手数料 約52,000円
③登録免許税 ※ 150,000円~
※登録免許税は資本金の7/1000で、最低15万円です。
会社設立(独立・起業)して一般貨物自動車運送事業の許可取得をお考えの方は、ぜひご相談ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。