倉庫業とは

倉庫業は、生産者と消費者を結ぶ産業として、極めて重要な役割を果たしています。

そのため、倉庫業法第2条により、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と規定されています。倉庫業法では、「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されています。

倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類ごとに定められた施設・設備基準」を要件として満たす必要があり、事業を適正に運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任に当たらせることが義務づけられています。

倉庫の建物は、建築基準法・消防法のほか、倉庫業法に基づく施設整備基準の要件を満たす必要があり、これを証するため公的機関の各種証明書及び建築事務所の作成する図面が必要です。

また、機械警備・宿直制度など営業時間外における管理システムを構築する必要があります。

 

倉庫の種類

倉庫業は大きく分けて3種類に分類されます。

(1)普通倉庫

農業、鉱業、製造業といった幅広い産業物品に加え、消費者の財産も保管します。

普通倉庫は更に ①建屋型倉庫 ②野積倉庫 ③貯蔵槽倉庫 ④危険品倉庫 ⑤トランクルームに分類されます。

 

(2)冷蔵倉庫

食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管されることが適した貨物を保管します。

 

(3)水面倉庫

主に原木を水面で保管します。

保税蔵置所としての許可を受けることも可能です。

 

許可の要件

(1)地域・区域

  ①準住居地域を除く住居地域

  ②開発行為許可を有しない市街化調整区域

上記①、②では、「倉庫業を営む倉庫」の建設は原則認められません。

また、建築基準法に違反しない建物である必要があります。

 

(2)倉庫管理主任者の要件

  ①倉庫の管理業務に関し、2年以上の指導監督的実務経験を有する者

  ②倉庫の管理業務に関し、3年以上の実務経験を有する者

  ③国土交通大臣の定める「倉庫管理に関する講習」を終了している者

  ④その他同等以上の知識・能力を有すると認められる者

また、倉庫業法第11条では、倉庫業者は、倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止等の倉庫管理業務を行わせなければならない、とした規定があります。

 

(3)不適格業者の登録拒否

倉庫業法第6条により、以下の欠格事由を定めています。

①申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。

②申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。

③申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

④倉庫の施設または設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

⑤倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

 

許可申請について

(1)申請書類

 ①倉庫業登録申請書

 ②倉庫明細書

 ③建物確認済証・完了検査済証

 ④図面

 ⑤倉庫の種類に応じて図面以外の書類

 ⑥倉庫管理主任者関連書類

 ⑦登記簿謄本(土地・建物)

 ⑧法人登記簿謄本等

 ⑨宣誓書

 ⑩倉庫寄託約款 など

 

(2)許可までの所要日数

審査が開始されてから、約2ヶ月が標準処理期間とされています。

 

(3)登録免許税

 ①倉庫業登録新規免許税  90,000円

 

(4)報酬

①倉庫業登録申請  385,000円(税込み) ~

加えて上記の登録免許税が必要となります。

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。

お電話でのお問合せ

06-6556-6821

エルシー行政書士事務所
受付時間 : 8:30~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

エルシー行政書士事務所
06-6556-6821

大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。