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運送業を開始されてから、変更されたことはありませんか?
変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?
日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?
必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。これからGマーク取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。
【目次】
1.令和元年11月1日から事業規模拡大の申請が厳しくなっています
4-1.会社名・本店所在地・代表取締役・取締役に変更があった場合の手続き(届出)
4-2.事業用自動車の増車・減車等、数を変更したい場合の手続き
4-3.運行管理者・整備管理者に変更があった場合の手続き(届出)
4-4.運送業の営業所・休憩睡眠施設の新設・移転、車庫の新設・移転等で変更したい場合の手続き(認可申請)
4-6.事業実績報告書(報告)
4-7.事業報告書(決算報告)
5-1.運行管理規程
5-2.運行管理者の所定講習受講
5-3.運行管理の補助者(補助者に関する事項を運行管理規程に定めていること)
5-4.整備管理規程
5-5.整備管理者の所定研修受講
5-6.整備管理の補助者(補助者に関する事項を整備管理規程に定めていること)
5-8.アルコール検知器
5-9.運転適性診断
5-10.点呼簿、運転日報等
5-11.社会保険加入
5-12.36協定
5-13.就業規則
5-14.健康診断
法令改正により令和元年11月1日から法令遵守が一定以上出来ていない事業者には事業規模の拡大が認められないようになっています。
まず事業規模の拡大とはどういうことが当てはまるのでしょうか。
※事業計画の拡大となる申請にあたるもの
などが拡大申請にあたります。
これらの事業規模拡大をお考えの場合、次のすべてをクリアしていないと申請しても認可が下りません。
どうでしょうか?すべて法令遵守できていますか?
まず行政処分や重大事故は無ければ第1段階クリアです。
巡回指導もAからDの評価であれば要件クリアです。
車検は通常で考えればすべて受けているはずです。
盲点は、事業報告書、事業実績報告書、運賃料金届出を提出しているかどうかです。そして運賃・料金とを区分して収受することが定められている運送約款を使用していますか。
報告書のことがご不明な運送会社さまでしたら提出できていない方もいらっしゃるかもしれませんので再確認してください。
事業報告書・・・毎年決算から100日以内に提出です。
事業実績報告書・・・毎年7/10までに、前年の4/1~翌年3/31までの輸送実績を提出です。
平成29年11月改正の運賃と待機料・積みおろし料などを区分する手続きをお済ませでしょうか。
出来ていない方は早急にクリアしていきましょう。事業の拡大申請がいつでもできる健全な環境を構築しましょう。
令和元年11月1日から増車も厳しくなり、一定の要件に当てはまる場合は届出ではなく、認可申請となります。
今までのように届出で即日増車が認められなくなる場合があります。
詳しくは運輸局の下記案内「おしらせ(重要)」をご参照ください。
次の事項に変更等があった(ある)場合には運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告が必要です
届出
認可
報告
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運送業の手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士にご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士など)
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運送業の手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士にご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)
選任・解任した場合には、運輸支局(運輸監理部)に届出が必要です。
運行管理者になる方の要件(下記1. または2.を満たしていること)
1.運行管理者試験に合格し、運行管理者資格者証の交付を受けている
※運行管理者試験の受験資格(下記のいずれかを満たしていること)
2. 5年以上の実務経験(取得しようとする運行管理者資格の自動車運送事業の実務経験が必要。)
自動車運送事業の運行の管理に関し5年以上の実務経験があり、かつその5年の間に認定機関が実施する運行の管理に関する講習(一般講習又は基礎講習)を毎年受講していること。少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。(同一年度の一般講習及び基礎講習の受講は一回とカウントされる。)
※5年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。
整備管理者になる方の要件(下記1.または2.を満たしていること)
1.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)
2.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者
※2年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。
新規許可申請の時にセットで取得しているのが一般的です。自社が一般貨物の許可で、利用運送を行えるようになっているか不安な方は一度、新規許可申請時の書類を確認してください。
傭車(他社のトラック等を手配)する場合に運輸支局(運輸監理部)へ必要な手続き。
一般貨物運送事業者が行う利用運送は変更認可申請のみで行うことが出来ます。
※必要書類等
・実際に利用する実運送会社との利用運送契約書
・営業所の使用権限を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本等
借 入・・・賃貸借契約書等
・営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
・その他、図面等必要に応じて用意
教育内容に年間を通して1回以上指導監督指針全項目に基づく教育内容を取り入れる
貨物自動車運送事業(トラック事業者)
下記サイトの国土交通省自動車総合安全情報から、安全教育マニュアル「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」が提供されています。
(点呼)
貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
(運行管理者の業務)
貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条第1項第8号
第7条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。
また、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。
適性診断の種類
義 務 診 断 | ||
診断の種類 | 対象者 | 受診の時期 |
初任診断 | 運転者として新規採用の場合 | 貨物 当該事業者で初めてトラックに乗務する前に受診 |
適齢診断 | 65歳以上の運転者 | 貨物 年齢が65歳に達した日以後、1年以内に受診。 |
特定診断Ⅰ | ①死亡又は重傷事故を起こし、 ②軽傷事故を起こし、かつ、 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前に受診 |
特定診断Ⅱ | 死亡又は重傷事故を起こし、 かつ、当該事故前の1年間に 事故を起こした者 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前に受診 |
一般診断(任意)
運転者の運転特性を把握し、安全運転に役立つ診断。
結果に基づき指導・教育を行っている事業者も多い。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。