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貨物運送業の手続き漏れはありませんか?【法令遵守】

運送業を開始されてから、変更されたことはありませんか?

変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?

日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?

必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。これからGマーク取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。

【目次】

1.令和元年11月1日から事業規模拡大の申請が厳しくなっています

2.運輸支局へ必要な届出・認可申請・報告【貨物運送業】

3.帳簿類の整備について主なもの一覧

4.貨物運送業の届出・認可・報告について

 4-1.会社名・本店所在地・代表取締役・取締役に変更があった場合の手続き(届出)

 4-2.事業用自動車の増車・減車等、数を変更したい場合の手続き

 4-3.運行管理者・整備管理者に変更があった場合の手続き(届出)

 4-4.運送業の営業所・休憩睡眠施設の新設・移転、車庫の新設・移転等で変更したい場合の手続き(認可申請)

 4-5.貨物利用運送を行いたい場合の手続き(認可申請)

 4-6.事業実績報告書(報告)

 4-7.事業報告書(決算報告)

5.帳簿類等の整備はできていますか?

 5-1.運行管理規程

 5-2.運行管理者の所定講習受講

 5-3.運行管理の補助者(補助者に関する事項を運行管理規程に定めていること)

 5-4.整備管理規程

 5-5.整備管理者の所定研修受講

 5-6.整備管理の補助者(補助者に関する事項を整備管理規程に定めていること)

 5-7.乗務員に対する指導教育を計画・実行し、記録・保存

 5-8.アルコール検知器

 5-9.運転適性診断

 5-10.点呼簿、運転日報等

 5-11.社会保険加入

 5-12.36協定

 5-13.就業規則

 5-14.健康診断

6.不安なことがありましたらサポートいたします

 

令和元年11月1日から事業規模拡大の申請が厳しくなっています

法令改正により令和元年11月1日から法令遵守が一定以上出来ていない事業者には事業規模の拡大が認められないようになっています。

まず事業規模の拡大とはどういうことが当てはまるのでしょうか。
※事業計画の拡大となる申請にあたるもの

  • 営業所の新設
  • 車庫の新設
  • 車庫の変更(面積拡大となる場合)
  • 新たに利用運送(貨物自動車利用)を行うこと

などが拡大申請にあたります。

 

これらの事業規模拡大をお考えの場合、次のすべてをクリアしていないと申請しても認可が下りません。

  • 行政処分が終了してから6ヶ月経過している(悪質な場合は1年)こと
  • 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に巡回指導で「E」の評価を受けていないこと
  • 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請する営業所に関して自らの責任となる重大事故を発生させていないこと
  • 申請営業所を管轄する運輸支局内のすべての営業所の事業用自動車が車検を受けていること(有効な自動車検査証の交付を受けていること、つまりすべての事業用自動車で車検切れがないこと)
  • 事業報告書及び事業実績報告書、運賃料金の提出をしていること
  • 運賃・料金とを区分して収受することが定められている運送約款を使用していること

どうでしょうか?すべて法令遵守できていますか?

まず行政処分や重大事故は無ければ第1段階クリアです。
巡回指導もAからDの評価であれば要件クリアです。
車検は通常で考えればすべて受けているはずです。

盲点は、事業報告書、事業実績報告書、運賃料金届出を提出しているかどうかです。そして運賃・料金とを区分して収受することが定められている運送約款を使用していますか。

報告書のことがご不明な運送会社さまでしたら提出できていない方もいらっしゃるかもしれませんので再確認してください。

事業報告書・・・毎年決算から100日以内に提出です。
事業実績報告書・・・毎年7/10までに、前年の4/1~翌年3/31までの輸送実績を提出です。

平成29年11月改正の運賃と待機料・積みおろし料などを区分する手続きをお済ませでしょうか。

出来ていない方は早急にクリアしていきましょう。事業の拡大申請がいつでもできる健全な環境を構築しましょう。

 

増車も厳しくなっています

令和元年11月1日から増車も厳しくなり、一定の要件に当てはまる場合は届出ではなく、認可申請となります。
今までのように届出で即日増車が認められなくなる場合があります。

詳しくは運輸局の下記案内「おしらせ(重要)」をご参照ください。

 

運輸支局へ必要な届出・認可申請・報告【貨物運送業】

次の事項に変更等があった(ある)場合には運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告が必要です

届出

  • 会社名
  • 会社所在地(本店移転)
  • 代表取締役
  • 取締役
  • 事業用自動車の数
  • 運行管理者、整備管理者  など。

 

認可

  • 営業所の位置
  • 休憩睡眠施設の位置
  • 車庫の位置
  • 貨物利用運送が出来るようにしたい など。

 

報告

  • 事業実績報告書(輸送実績 毎年7/10まで)
  • 事業報告書(毎事業年度終了後、100日以内) など。

 

出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。

運送業の手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士にご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士など)

 

帳簿類の整備について主なもの一覧

  • 運行管理規程
  • 運行管理者の所定講習受講
  • 運行管理の補助者
  • 整備管理規程
  • 整備管理者の所定研修受講
  • 整備管理の補助者
  • 乗務員に対する指導教育
  • アルコール検知器
  • 適性診断受診
  • 点呼簿、運転日報等
  • 社会保険加入
  • 36協定
  • 就業規則
  • 健康診断 など。

出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。

運送業の手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士にご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)

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貨物運送業の届出・認可・報告について

運送業を開始されてから、変更されたことはありませんか?

変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?

必要な手続が出来ていないと不利益な行政処分を受けることもあります。

これからGマーク取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。

出来ていない手続きがあれば早急に改善していきましょう。

 

会社名・本店所在地・代表取締役・取締役に変更があった場合の手続き(届出)

運輸支局(運輸監理部)へ届出する前に法務局へ変更登記する必要があります。 法務局への登記が完了してから、運輸支局(運輸監理部)へ変更届を提出します。

※就任する役員は、欠格要件に該当しないことの宣誓書が必要です。

 

事業用自動車の増車・減車等、数を変更したい場合の手続き

トラックを増車・減車する場合、運輸支局(運輸監理部)へ事前の届が必要です。

 

運行管理者・整備管理者に変更があった場合の手続き(届出)

選任・解任した場合には、運輸支局(運輸監理部)に届出が必要です。

運行管理者になる方の要件(下記1. または2.を満たしていること)

1.運行管理者試験に合格し、運行管理者資格者証の交付を受けている

 ※運行管理者試験の受験資格(下記のいずれかを満たしていること)   

  • 1年以上の実務経験(事業者の証明が必要)
  • 基礎講習受講(貨物は貨物の基礎講習を受講していることが必要です)

 

2. 5年以上の実務経験(取得しようとする運行管理者資格の自動車運送事業の実務経験が必要。)

自動車運送事業の運行の管理に関し5年以上の実務経験があり、かつその5年の間に認定機関が実施する運行の管理に関する講習(一般講習又は基礎講習)を毎年受講していること。少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。(同一年度の一般講習及び基礎講習の受講は一回とカウントされる。)

※5年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。

 

整備管理者になる方の要件(下記1.または2.を満たしていること)

1.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)

2.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者 

※2年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。

 

運送業の営業所・休憩睡眠施設の新設・移転、車庫の新設・移転等で変更したい場合の手続き(認可申請)

運送業の営業所・車庫の新設・変更申請は下記のページをご参考ください。

 

貨物利用運送を行いたい場合の手続き(認可申請)(新規許可申請の時にセットで取得しているのが一般的です。)

新規許可申請の時にセットで取得しているのが一般的です。自社が一般貨物の許可で、利用運送を行えるようになっているか不安な方は一度、新規許可申請時の書類を確認してください。

傭車(他社のトラック等を手配)する場合に運輸支局(運輸監理部)へ必要な手続き。

一般貨物運送事業者が行う利用運送は変更認可申請のみで行うことが出来ます。

※必要書類等

 ・実際に利用する実運送会社との利用運送契約書

 ・営業所の使用権限を証する書面  

    自己所有・・・不動産登記簿謄本等  

    借  入・・・賃貸借契約書等

 ・営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

 ・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書

 ・その他、図面等必要に応じて用意

 

事業実績報告書(報告)

前年度(4/1~3/31)の輸送実績を7/10までに運輸支局(運輸監理部)へ提出します。

報告内容

  • 事業用自動車の車両数 
  • 従業員数 
  • 運転者数 
  • 事業内容(冷凍冷蔵輸送、引越輸送、など) 
  • 延実在車両数 
  • 延実働車両数 
  • 走行キロ 
  • 空車キロ 
  • 輸送トン数(実運送) 
  • 輸送トン数(利用運送) 
  • 営業収入 
  • 交通事故件数 
  • 重大事故件数 
  • 死者数 
  • 負傷者数

提出期限ギリギリで取りかかると莫大な量に気が遠くなり、ストレスになりますから、面倒でも毎月集計することをお勧めします。

 

事業報告書(決算報告)

(毎事業年度終了後、100日以内に運輸支局(運輸監理部)へ提出します。)

報告内容

  • 事業概況報告書(資本金、株主、役員等)
  • 一般貨物自動車運送事業損益明細表
  • 一般貨物自動車運送事業人件費明細表
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • 注記表

一般貨物運送のみ経営している場合は、比較的作成が容易でしょう。

巡回指導で未提出の指摘を受け、作成・提出のご依頼をいただくこともあります。
当事務所でも作成・提出させていただきます。

報酬:33,000円~(税込み)

 

帳簿類等の整備はできていますか?

日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?

必要な帳簿類等の整備をしていないと不利益な行政処分を受けることもあります。

これからGマーク取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。

出来ていないことがあれば早急に改善していきましょう。

 

運行管理規程

自動車運送事業者は、運行管理規程を定めなければなりません。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条(運行管理規程)

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

 

運行管理者の所定講習受講

選任されている運行管理者は、認定機関が実施している一般講習を2年毎に受講義務があります。 

(運送事業者において新たに運行管理者に選任され、過去に一度も基礎講習を受けていない場合は選任届出をした年度内に、基礎講習を受講しなければなりません。)

 

運行管理の補助者(補助者に関する事項を運行管理規程に定めていること)

運行管理者の補助者になれる方は、 

 ・運行管理者資格者証の交付を受けている方 

 ・認定機関が実施している基礎講習を受講済の方 

  のどちらかを満たしている方。 

勤務する営業所において運行管理者業務の一部を行うことが出来ます。(例:点呼の一部を補助者が行うことが出来る。ただし、点呼全体の3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。)

 

整備管理規程

自動車運送事業者は、整備管理規程を定めなければなりません。

道路運送車両法施行規則 第32条(整備管理者の権限等)  

法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

1~9 省略

 

第32条第2項

整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

 

整備管理者の所定研修受講

選任されている整備管理者は、2年毎に整備管理者選任後研修を受講しなければなりません。

 

 

整備管理の補助者(補助者に関する事項を整備管理規程に定めていること)

整備管理の補助者になれる方は、 

 ・整備管理者の要件を満たしている方 

 ・整備管理者から整備管理者選任前研修の内容や整備管理規程の内容について指導教育を受けた方

   のどちらかを満たしている方。

 

乗務員に対する指導教育を計画・実行し、記録・保存

教育内容に年間を通して1回以上指導監督指針全項目に基づく教育内容を取り入れる

貨物自動車運送事業(トラック事業者) 

  • トラックを運転する心構え 
  • トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 
  • トラックの構造上の特性
  • 貨物の正しい積載方法 
  • 過積載の危険性 
  • 危険物を運搬する場合に留意すべき事項 
  • 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況 
  • 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
  • 運転者の運転適性に応じた安全運転 
  • 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 
  • 健康管理の重要性
  • 安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法

 

下記サイトの国土交通省自動車総合安全情報から、安全教育マニュアル「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」が提供されています。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html

 

アルコール検知器

(点呼)
貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

(運行管理者の業務)
貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条第1項第8号
第7条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

運転適性診断

自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。

また、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。

 

適性診断の種類

義 務 診 断
診断の種類 対象者 受診の時期
初任診断 運転者として新規採用の場合

貨物

当該事業者で初めてトラックに乗務する前に受診

適齢診断 65歳以上の運転者

貨物

年齢が65歳に達した日以後、1年以内に受診。
その後3年以内ごとに1回受診。

特定診断Ⅰ

①死亡又は重傷事故を起こし、
かつ、当該事故前の1年間に
事故を起こしたことがない者

②軽傷事故を起こし、かつ、
当該事故前の3年間に事故を
起こしたことがある者
 

当該事故を起こした後、
再度事業用自動車に乗務する前に受診
特定診断Ⅱ 死亡又は重傷事故を起こし、
かつ、当該事故前の1年間に
事故を起こした者
当該事故を起こした後、
再度事業用自動車に乗務する前に受診

 

一般診断(任意)  
運転者の運転特性を把握し、安全運転に役立つ診断。  
結果に基づき指導・教育を行っている事業者も多い。

 

点呼簿、運転日報等

  • 運転者台帳 
  • 日常点検記録表 
  • 運転日報 
  • 点呼簿 
  • 運行指示書(必要な運行の場合) 
  • 定期点検整備記録簿(3ヶ月点検、12ヶ月点検) 
  • 車両台帳 
  • 運行記録計(必要な車両の場合) 
  • 事故記録簿 

 などの作成、記録、保存

  • 運輸安全マネジメント
 

 

社会保険加入

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に加入し、保険料を納付している。

 

36協定

届出が必要な場合は毎年届出されていること。 

一般的に運送事業者は届出が必要と思われます。

 

就業規則

届出が必要な場合は届出されていること。

 

健康診断

全員年1回受診していること。(深夜労働者は半年に1回)

 

出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。

運送業の手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士ご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)

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