受付時間 | 9:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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運送業を開始されてから、変更されたことはありませんか?
変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?
日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?
必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。これからGマーク取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。
法令改正により令和元年11月1日から法令遵守が一定以上出来ていない事業者には事業規模の拡大が認められないようになっています。
まず事業規模の拡大とはどういうことが当てはまるのでしょうか。
※事業計画の拡大となる申請にあたるもの
などが拡大申請にあたります。
これらの事業規模拡大をお考えの場合、次のすべてをクリアしていないと申請しても認可が下りません。
どうでしょうか?すべて法令遵守できていますか?
まず行政処分や重大事故は無ければ第1段階クリアです。
巡回指導もAからDの評価であれば要件クリアです。
車検は通常で考えればすべて受けているはずです。
盲点は、事業報告書、事業実績報告書、運賃料金届出を提出しているかどうかです。そして運賃・料金とを区分して収受することが定められている運送約款を使用していますか。
報告書のことがご不明な運送会社さまでしたら提出できていない方もいらっしゃるかもしれませんので再確認してください。
事業報告書・・・毎年決算から100日以内に提出です。
事業実績報告書・・・毎年7/10までに、前年の4/1~翌年3/31までの輸送実績を提出です。
運賃・料金とを区分して収受することが定められている運送約款の使用・・・平成29年11月改正の運賃と待機料・積みおろし料などを区分する手続きをお済ませでしょうか。
出来ていない方は早急にクリアしていきましょう。事業の拡大申請がいつでもできる健全な環境を構築しましょう。
令和元年11月1日から増車の申請も厳しくなり、一定の要件に当てはまる場合は届出ではなく、認可申請となります。
今までのように届出で即日増車が認められなくなる場合があります。
詳しくは運輸局の下記案内「おしらせ(重要)」をご参照ください。
次の事項に変更等があった(ある)場合には運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告が必要です
届出
認可
報告
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運送業の手続きでお困りならご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)
営業時間:9:00〜17:30
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運送業を開始されてから、変更されたことはありませんか?
変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?
日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?
必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。
これからGマーク取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運輸支局(運輸監理部)へ届出する前に法務局へ変更登記する必要があります。 法務局への登記が完了してから、運輸支局(運輸監理部)へ変更届を提出します。
※就任する役員は、欠格要件に該当しないことの宣誓書が必要です。
トラックを増車・減車する場合、運輸支局(運輸監理部)へ事前の届が必要です。
選任・解任した場合には、運輸支局(運輸監理部)整備部門に届出が必要です。
運行管理者になる方の要件(下記1. または2.を満たしていること)
1.運行管理者試験に合格し、運行管理者資格者証の交付を受けている
※運行管理者試験の受験資格(下記のいずれかを満たしていること)
2. 5年以上の実務経験(取得しようとする運行管理者資格の自動車運送事業の実務経験が必要。)
自動車運送事業の運行の管理に関し5年以上の実務経験があり、かつその5年の間に認定機関が実施する運行の管理に関する講習(一般講習又は基礎講習)を毎年受講していること。少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。(同一年度の一般講習及び基礎講習の受講は一回とカウントされる。)
※5年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。
整備管理者になる方の要件(下記1.または2.を満たしていること)
1.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)
2.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者
※2年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。
傭車(他社のトラック等を手配)する場合に運輸支局(運輸監理部)へ必要な手続き。
一般貨物運送事業者が行う利用運送は変更認可申請のみで行うことが出来ます。
※必要書類等
・実際に利用する実運送会社との利用運送契約書
・営業所の使用権限を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本等
借 入・・・賃貸借契約書等
・営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
・その他、図面等必要に応じて用意
前年度(4/1~3/31)の輸送実績を7/10までに運輸支局(運輸監理部)へ提出します。
報告内容
提出期限ギリギリで取りかかると莫大な量に気が遠くなり、ストレスになりますから、面倒でも毎月集計することをお勧めします。
(毎事業年度終了後、100日以内に運輸支局(運輸監理部)へ提出します。)
報告内容
一般貨物運送のみ経営している場合は、比較的作成が容易でしょう。
巡回指導で未提出の指摘を受け、作成・提出のご依頼をいただくこともあります。
当事務所でも作成・提出させていただきます。
報酬:33,000円~(税込み)
自動車運送事業者は、運行管理規程を定めなければなりません。
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条(運行管理規程)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
選任されている運行管理者は、認定機関が実施している一般講習を2年毎に受講義務があります。
(運送事業者において新たに運行管理者に選任され、過去に一度も基礎講習を受けていない場合は選任届出をした年度内に、基礎講習を受講しなければなりません。)
運行管理者の補助者になれる方は、
・運行管理者資格者証の交付を受けている方
・認定機関が実施している基礎講習を受講済の方
のどちらかを満たしている方。
勤務する営業所において運行管理者業務の一部を行うことが出来ます。(例:点呼の一部を補助者が行うことが出来る。ただし、点呼全体の3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。)
自動車運送事業者は、整備管理規程を定めなければなりません。
道路運送車両法施行規則 第32条(整備管理者の権限等)
法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
1~9 省略
第32条第2項
整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
専任されている整備管理者は、2年毎に整備管理者選任後研修を受講しなければなりません。
整備管理の補助者になれる方は、
・整備管理者の要件を満たしている方
・整備管理者から整備管理者選任前研修の内容や整備管理規程の内容について指導教育を受けた方
のどちらかを満たしている方。
教育内容に年間を通して1回以上指導監督指針全項目に基づく教育内容を取り入れる
貨物自動車運送事業(トラック事業者)
下記サイトの国土交通省自動車総合安全情報から、安全教育マニュアル「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」が提供されています。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html
アルコール検知器を備え、常時有効(故障していない)に保持していること。 点呼時に酒気帯びの有無を確認するときに目視等で確認するほか、アルコール検知器を使用し確認しなければならない。
自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。
また、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。
適性診断の種類
義 務 診 断 | ||
診断の種類 | 対象者 | 受診の時期 |
初任診断 | 運転者として新規雇用の場合 | 貨物 当該事業者で初めてトラックに乗務する前に受診 |
適齢診断 | 65歳以上の運転者 | 貨物 年齢が65歳に達した日以後、1年以内に1回受診。 |
特定診断Ⅰ | ①死亡又は重傷事故を起こし、 ②軽傷事故を起こし、かつ、 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前に受診 |
特定診断Ⅱ | 死亡又は重傷事故を起こし、 かつ、当該事故前の1年間に 事故を起こした者 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前に受診 |
一般診断(任意)
運転者の運転特性を把握し、安全運転に役立つ診断。
結果に基づき指導・教育を行っている事業者も多い。
などの記録、保存
健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に加入し、保険料を納付している。
届出が必要な場合は毎年届出されていること。
運送事業者は大概の場合、必要ではないかと思われます。
届出が必要な場合は届出されていること。
全員年1回受診していること。(深夜労働者は半年に1回)
など。
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運送業の手続きでお困りならご相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。
エルシー行政書士事務所
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大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
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