営業時間 | 平日8:30~17:00 |
---|
貸切バス事業を開始されてから、変更されたことはありませんか?
変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?
日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?
必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。
これからセーフティバス取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。
次の事項に変更等があった(ある)場合には運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告が必要です
届出
認可
報告
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
貸切バスの手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士に相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)
営業時間:平日 8:30〜17:00
貸切バス事業を開始されてから、変更されたことはありませんか?
変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?
日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?
必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。
これからセーフティバス取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運輸支局(運輸監理部)へ届出する前に法務局へ変更登記する必要があります。法務局への登記が完了してから、運輸支局(運輸監理部)へ変更届を提出します。
※就任する役員は、欠格要件に該当しないことの宣誓書が必要です。
貸切バスを増車・減車する場合、運輸支局(運輸監理部)へ事前の届が必要です。
選任・解任した場合には、運輸支局(運輸監理部)整備部門に届出が必要です。
運行管理者になる方の要件(下記1. を満たしていること)
1.運行管理者試験に合格し、運行管理者資格者証の交付を受けている
※運行管理者試験の受験資格(下記のいずれかを満たしていること)
※平成28年12月1日より一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者資格取得要件は、試験合格者のみになりました。
整備管理者になる方の要件(下記1.または2.を満たしていること)
1.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)
2.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者
※2年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。
前年度(4/1~3/31)の輸送実績を5/31までに運輸支局(運輸監理部)へ提出します。
報告内容
提出期限ギリギリで取りかかると莫大な量に気が遠くなり、ストレスになりますから、面倒でも毎月集計することをお勧めします。
(毎事業年度終了後、100日以内に運輸支局(運輸監理部)へ提出します。)
報告内容
一般貸切旅客運送のみ経営している場合は、比較的作成が容易でしょう。
自動車運送事業者は、運行管理規程を定めなければなりません。
旅客自動車運送事業運輸規則(運行管理規程)第48条の2
旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
選任されている運行管理者は、認定機関が実施している一般講習を2年毎に受講義務があります。
(運送事業者において新たに運行管理者に選任され、過去に一度も基礎講習を受けていない場合は選任届出をした年度内に、基礎講習を受講しなければなりません。)
運行管理者の補助者になれる方は、
・運行管理者資格者証の交付を受けている方
・認定機関が実施している基礎講習を受講済の方
のどちらかを満たしている方。
勤務する営業所において運行管理者業務の一部を行うことが出来ます。(例:点呼の一部を補助者が行うことが出来る。ただし、点呼全体の3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。)
※一般貸切旅客自動車運送の運行管理者の補助者を選任した場合は管轄の運輸支局等に届出が必要です。
自動車運送事業者は、整備管理規程を定めなければなりません。
道路運送車両法施行規則 第32条(整備管理者の権限等)
法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
1~9 省略
第32条第2項
整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
選任されている整備管理者は、2年毎に整備管理者選任後研修を受講しなければなりません。
整備管理の補助者になれる方は、
・整備管理者の要件を満たしている方
・整備管理者から整備管理者選任前研修の内容や整備管理規程の内容について指導教育を受けた方
のどちらかを満たしている方。
教育内容に年間を通して1回以上指導監督指針全項目に基づく教育内容を取り入れる
旅客運送事業(バス事業者)
下記サイトの国土交通省自動車総合安全情報から、安全教育マニュアル「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」が提供されています。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html
(点呼等)
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項
旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第一項及び第二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
(運行管理者の業務)
旅客自動車運送事業運輸規則第48条第1項第6号
事業用自動車の運転者等に対し、第24条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。
また、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。
適性診断の種類
義 務 診 断 | ||
診断の種類 | 対象者 | 受診の時期 |
初任診断 | 運転者として新規採用の場合 | 旅客 |
適齢診断 | 65歳以上の運転者 | 旅客(個人タクシー事業者以外) |
特定診断Ⅰ | ①死亡又は重傷事故を起こし、 ②軽傷事故を起こし、かつ、 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前に受診 |
特定診断Ⅱ | 死亡又は重傷事故を起こし、 かつ、当該事故前の1年間に 事故を起こした者 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前に受診 |
一般診断(任意)
運転者の運転特性を把握し、安全運転に役立つ診断。
結果に基づき指導・教育を行っている事業者も多い。
などの作成、記録、保存
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に加入し、保険料を納付している。
届出が必要な場合は毎年届出されていること。
一般的に運送事業者は必要と思われます。
届出が必要な場合は届出されていること。
全員年1回受診していること。(深夜労働者は半年に1回)
など。
出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。
運送業の手続きでお困りなら運送業に特化した行政書士に相談してみませんか?お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。