貸切バス事業の手続き漏れありませんか?困っていませんか?

貸切バス事業を開始されてから、変更されたことはありませんか?

変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?

日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?

必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。

これからセーフティバス取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。

運輸支局へ必要な届出・認可申請・報告【一般貸切】

次の事項に変更等があった(ある)場合には運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告が必要です

届出

  • 会社名
  • 会社所在地(本店移転)
  • 代表取締役
  • 取締役
  • 事業用自動車の数
  • 運行管理者、整備管理者  など。

 

認可

  • 営業所・休憩睡眠施設の位置
  • 車庫の位置  など。

 

報告

  • 事業実績報告書(輸送実績 毎年5/31まで)
  • 事業報告書(毎事業年度終了後、100日以内) など。

 

帳簿類等の整備は出来てますでしょうか?

  • 運行管理規程
  • 運行管理者の所定講習受講
  • 運行管理の補助者
  • 整備管理規程
  • 整備管理者の所定研修受講
  • 整備管理の補助者
  • 乗務員に対する指導教育
  • アルコール検知器
  • 適性診断受診
  • 点呼簿、運転日報、運送引受書等
  • 社会保険加入
  • 36協定
  • 就業規則
  • 健康診断 など。

出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。

貸切バスの手続きでお困りならご相談してみませんか?

初回のご相談は無料です。お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

運送事業(貸切バス)の届出・認可申請・報告・帳簿類等の整備について

貸切バス事業を開始されてから、変更されたことはありませんか?

変更事項を運輸支局(運輸監理部)へ届出・認可申請・報告は完了していますか?

日々の帳簿類等の整備は出来ていますか?

必要な手続や帳簿類等の整備をしていないと、不利益な行政処分を受けることもあります。

これからセーフティバス取得をお考えの場合、申請のスタート地点にも立てないこともあります。

出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。

会社名・本店所在地・代表取締役・取締役に変更があった場合の手続き(届出)

運輸支局(運輸監理部)へ届出する前に法務局へ変更登記する必要があります。法務局への登記が完了してから、運輸支局(運輸監理部)へ変更届を提出します。

※就任する役員は、欠格要件に該当しないことの宣誓書が必要です。

 

事業用自動車の増車・減車等、数を変更したい場合の手続き

貸切バスを増車・減車する場合、運輸支局(運輸監理部)へ事前の届が必要です。

 

運行管理者・整備管理者に変更があった場合の手続き(届出)

選任・解任した場合には、運輸支局(運輸監理部)整備部門に届出が必要です。

運行管理者になる方の要件(下記1. を満たしていること)

1.運行管理者試験に合格し、運行管理者資格者証の交付を受けている

 ※運行管理者試験の受験資格(下記のいずれかを満たしていること)   

  • 1年以上の実務経験(事業者の証明が必要)
  • 基礎講習受講(旅客は旅客の基礎講習を受講していることが必要です)

 

※平成28年12月1日より一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者資格取得要件は、試験合格者のみになりました。

 

 

整備管理者になる方の要件(下記1.または2.を満たしていること)

1.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)

2.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者 

※2年以上の実務経験は、事業者の証明が必要。

貸切バスの営業所休憩睡眠施設の移転、車庫の新設・移転等の変更したい場合の手続き(認可申請)

事業実績報告書(報告)

前年度(4/1~3/31)の輸送実績を5/31までに運輸支局(運輸監理部)へ提出します。 

報告内容

  • 事業用自動車の車両数 
  • 従業員数 
  • 運転者数  
  • 延実在車両数 
  • 延実働車両数 
  • 走行キロ(空車含む) 
  • 実車キロ 
  • 輸送人員 
  • 運行回数 
  • 営業収入 
  • 交通事故件数 
  • 重大事故件数 
  • 死者数 
  • 負傷者数

提出期限ギリギリで取りかかると莫大な量に気が遠くなり、ストレスになりますから、面倒でも毎月集計することをお勧めします。

事業報告書(決算報告)

(毎事業年度終了後、100日以内に運輸支局(運輸監理部)へ提出します。)

報告内容

  • 事業概況報告書(資本金、株主、役員等)
  • 一般旅客自動車運送事業損益明細表
  • 一般旅客自動車運送事業人件費明細表
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • 注記表

一般貸切旅客運送のみ経営している場合は、比較的作成が容易でしょう。

帳簿類等の整備はできていますか?

運行管理規程

自動車運送事業者は、運行管理規程を定めなければなりません。

旅客自動車運送事業運輸規則(運行管理規程)第48条の2

旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

 

運行管理者の所定講習受講

選任されている運行管理者は、認定機関が実施している一般講習を2年毎に受講義務があります。 

(運送事業者において新たに運行管理者に選任され、過去に一度も基礎講習を受けていない場合は選任届出をした年度内に、基礎講習を受講しなければなりません。)

 

運行管理の補助者(補助者に関する事項を運行管理規程に定めていること)

運行管理者の補助者になれる方は、 

 ・運行管理者資格者証の交付を受けている方 

 ・認定機関が実施している基礎講習を受講済の方 

  のどちらかを満たしている方。 

 

 勤務する営業所において運行管理者業務の一部を行うことが出来ます。(例:点呼の一部を補助者が行うことが出来る。ただし、点呼全体の3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。)

 

※一般貸切旅客自動車運送の運行管理者の補助者を選任した場合は管轄の運輸支局等に届出が必要です。

整備管理規程

自動車運送事業者は、整備管理規程を定めなければなりません。

道路運送車両法施行規則 第32条(整備管理者の権限等)  

法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

1~9 省略

 

第32条第2項

整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

 

整備管理者の所定研修受講

選任されている整備管理者は、2年毎に整備管理者選任後研修を受講しなければなりません。

 

整備管理の補助者(補助者に関する事項を整備管理規程に定めていること)

整備管理の補助者になれる方は、 

 ・整備管理者の要件を満たしている方 

 ・整備管理者から整備管理者選任前研修の内容や整備管理規程の内容について指導教育を受けた方

   のどちらかを満たしている方。

乗務員に対する指導教育を計画・実行し、記録・保存

教育内容に年間を通して1回以上指導監督指針全項目に基づく教育内容を取り入れる

旅客運送事業(バス事業者) 

  • バスを運転する心構え  
  • バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと        
  • バスの構造上の特性  
  • 乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項  
  • 乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項  
  • 運行路線、経路における道路及び交通の状況  
  • 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法  
  • 運転者の運転適性に応じた安全運転  
  • 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法  
  • 健康管理の重要性  
  • 安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法
  • 異常気象時における対処方法  
  • 非常用信号用具、非常口、消火器の取扱い 

 

下記サイトの国土交通省自動車総合安全情報から、安全教育マニュアル「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」が提供されています。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html

 

アルコール検知器

アルコール検知器を備え、常時有効(故障していない)に保持していること。 点呼時に酒気帯びの有無を確認するときに目視等で確認するほか、アルコール検知器を使用し確認しなければならない。

 

運転適性診断

自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。

また、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。

 

適性診断の種類

義 務 診 断
診断の種類 対象者 受診の時期
初任診断 運転者として新規雇用の場合

旅客
当該事業者の運転者として選任する前に受診

適齢診断 65歳以上の運転者

旅客(個人タクシー事業者以外)
年齢が65歳に達した日以後、1年以内に1回受診。
その後、75歳になるまで3年以内ごとに1回受診
75歳に達した日以後1年以内に1回、
その後1年以内ごとに1回受診。

特定診断Ⅰ

①死亡又は重傷事故を起こし、
かつ、当該事故前の1年間に
事故を起こしたことがない者

②軽傷事故を起こし、かつ、
当該事故前の3年間に事故を
起こしたことがある者
 

当該事故を起こした後、
再度事業用自動車に乗務する前に受診
特定診断Ⅱ 死亡又は重傷事故を起こし、
かつ、当該事故前の1年間に
事故を起こした者
当該事故を起こした後、
再度事業用自動車に乗務する前に受診

 

一般診断(任意)  
運転者の運転特性を把握し、安全運転に役立つ診断。  
結果に基づき指導・教育を行っている事業者も多い。

点呼簿、運転日報等

  • 運転者台帳 
  • 日常点検記録表 
  • 運転日報 
  • 点呼簿 
  • 運行指示書
  • 運送引受書 
  • 定期点検整備記録簿(3ヶ月点検、12ヶ月点検) 
  • 車両台帳 
  • 運行記録計
  • 事故記録簿 

 などの記録、保存

 

社会保険加入

健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に加入し、保険料を納付している。

 

36協定

届出が必要な場合は毎年届出されていること。 

運送事業者は大概の場合、必要ではないかと思われます。

就業規則

届出が必要な場合は届出されていること。

 

健康診断

全員年1回受診していること。(深夜労働者は半年に1回)

など。

出来ていない事項があれば早急に改善していきましょう。

初回のご相談は無料です。お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

ご相談内容により他の専門家と連携させていただくこともあります。(登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士、など)

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