貸切バスの営業所・車庫の変更申請【ご依頼・ご検討】|大阪

一般貸切旅客(貸切バス・観光バス)自動車運送事業の営業所・車庫・休憩睡眠施設の移転・変更をお考えではありませんか?

営業所の移転・変更

車庫の移転・変更

休憩睡眠施設の移転・変更

※営業所の新設申請ではありません。営業所等を引っ越ししたい場合の申請です。

  • 仕事の効率がよくないので営業所・車庫・休憩仮眠施設を移転したい
  • 良い場所が見つかったので営業所・車庫・休憩仮眠施設を移転したい

 

営業所や車庫の申請でお困りではありませんか?

  • 役所に何回も行く時間がない
  • 自分で調べてみたが、慣れている行政書士に頼んだ方が良いと思った
  • 自分で申請しようと頑張ってみたけど、準備が進まない
  • 申請要件を満たしているのかわからない
  • 営業所・車庫などの測量・図面作成・写真撮影なんてどうしたらいいのかわからない・・・
  • 経営、営業、配車、日常業務で手一杯

慣れていない申請を自社で要件をひとつひとつ検討し、クリアし申請書類にその情報を落とし込んで書類作成をしようとしても時間もかかりストレスを感じると思います。社内で時間に余裕のある方はいないのが普通だと思います。

手続きでお困りの方、ご依頼もご検討ください

当事務所では、お忙しいお客さまの負担は最小限にし経営・営業・日常業務に専念していただけるようサポートをこころがけております。大阪での豊富な申請実績からスムーズに申請し認可取得できるように、ベストを尽くしています。

申請のご依頼もご検討ください

貸切バス・観光バス(一般貸切)の営業所・車庫変更のお問合せ・ご相談・ご依頼

エルシー行政書士事務所

06-6556-6821

営業時間:8:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

【主な要件】一般貸切(貸切バス・観光バス)の営業所・車庫・休憩仮眠施設の移転申請

  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用権原があること、借用の場合は3年以上。
  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設が農地法・都市計画法等に違反していないこと。
  • 車庫には点検整備清掃施設があること。
  • 車庫が営業所・休憩仮眠施設に隣接しているか、またはいずれからも直線距離2km以内であること。
  • 車庫の広さが保有車両に対し、適切な広さがある。(車両の前後左右、50cm以上確保して全車両が収まること。)
  • 車庫出入口の前面道路の幅が適切である。(一般的に前面道路幅員が6.5m以上)
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること(線を引いたりして明確にわけること。)
  • 法令遵守(申請できないような行政処分を受けていない、など)

※営業所・車庫・休憩仮眠施設の移転(引っ越し)の申請ですので、運行管理者・整備管理者・バスをそのまま移行させることになりますので、これら要件の記載は省略しています。

 

【ご依頼の流れ】貸切バスの営業所・車庫・休憩仮眠施設の変更(引越)申請

お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:現状からどう変更したいか、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

面談でご相談・お打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、変更(引っ越し)等内容の聞き取り。
申請できそうでしたら報酬額の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

営業所・車庫・休憩仮眠施設の測量・写真撮影、申請書類作成

ご入金確認後、変更場所(営業所・車庫・休憩仮眠施設)の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。
その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請書類のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに書類内容確認していただき、押印お願いします。
残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ申請 

運輸支局で審査 

補正等があれば対応していきます。申請から認可まで約2ヶ月ほどかかります。

認可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
運行管理者と整備管理者の変更届又は選任届、車検証の変更申請、ナンバープレートが変わる場合はその変更。
その認可営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用開始となります。

以上、おおまかな流れです。

社内で時間に余裕のある方はいないのが普通だと思います。お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。

貸切バスの営業所・車庫・休憩仮眠施設の変更(引越)手続きでお困りなら、申請実績豊富な当事務所にご相談してみませんか?

一般貸切旅客自動車運送事業の営業所・車庫・休憩仮眠施設変更(引っ越し)の認可申請 報酬額 198,000円~(税込み)

※大阪府内から大阪府内への移転(引っ越し)の場合の申請です。

※ご依頼内容により報酬額が上がる場合があります。(例:車庫が2ヵ所以上ある場合) 

※営業所の変更のみ、車庫の新設・変更のみ等の場合は上記料金よりお安くなりますので別途お見積もりいたします。

※車検証の書き換え・ナンバープレートが変更になる場合の料金は、上記料金に含まれておりません。 

運送業のお問合せ・ご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請にかかわる面倒なことから解放されたい方はご依頼も検討ください。

お電話でのお問合せ

06-6556-6821

エルシー行政書士事務所
受付時間 : 8:30~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

エルシー行政書士事務所
06-6556-6821

大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請など許認可手続きをがメイン業務です。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。