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外航海運の第一種貨物利用運送事業を始めるには?要件を解説

外航海運の第一種貨物利用運送事業を始めるには国土交通省から登録を受ける必要があります。登録を受けるために必要なことを解説いたします。

自社では船を持たず、他社の船を輸出手配して事業したい場合の免許

 

他社の船を輸出手配して事業をするには登録(免許)が必要

他社の船を輸出手配して事業する場合は、第一種貨物利用運送事業(外航海運)の登録が必要です。

これまでの船会社やNVOCC・フォワーダーとの人脈を活かして船(輸出)の利用運送をしたい方、自ら運送証券(B/L)を発行して輸出の輸送サービスをしたい方、通関業務に付随して船の輸出手配もしたい方、など状況はさまざまだと思います。

 

 

まず、主な要件3つをクリアできるか検討

主な要件クリアできそうですか?

第一種貨物利用運送事業は、主な要件としてまず、次の3つを満たしていることが必要です。※法人の申請の場合

  • 財産要件(純資産300万円以上)
  • 使用権原のある営業所等が都市計画法などに違反していない
  • 役員全員が欠格要件に該当しない

 

見積書を発行してくれる船会社・NVOCCはありますか?

船の輸出手配できることとして見積りなどが必要です

上記3つをクリア出来ていれば、その他の申請要件のハードルはそんなに高く無いと思います。

その中でもハードルが高いとすれば、輸出の見積りを発行してくれる船会社やNVOCC(利用運送事業者)があるかどうかです。

書面で船の輸出手配ができることを示さないといけません。

 

会社の定款はありますか?

定款をご用意ください

まれに、会社の定款がどこにあるかわからない(無くしてしまった)、という方がいます。
定款は必要ですので用意してください。

定款の目的変更が必要な場合は変更してください。

 

法令遵守の取引先が増えているようです

お客さまと話をしていますと現在、コンプライアス重視(法令遵守)の取引先が増えているようで、利用運送の許可(登録)がないと取引できません、と言われるんです。
ということをしばしば聞きます。

 

第一種貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業法第2条第7項より
「第一種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。

貨物利用運送事業法第2条第8項より
「第二種貨物利用運送業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいう。

 

なぜ、貨物利用運送事業の登録が必要・・・?

貨物利用運送事業法第62条により

「第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者は、1年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。

 

登録の拒否(欠格要件)

(登録の拒否)
貨物利用運送事業法第6条
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

三 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

 イ 日本国籍を有しない者

 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

 ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

※外国人経営者の場合は上記の五の規定にかかわらず、貨物利用運送事業法第35条に基づき外航海運を申請します。

 

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※ご自身で申請する場合は申請先の国土交通省に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。

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