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外航海運の第一種貨物利用運送事業を始めるには国土交通省から登録を受ける必要があります。登録を受けるために必要なことを解説いたします。
自社では船を持たず、他社の船を輸出手配して事業したい場合の免許
(登録の拒否)
貨物利用運送事業法第6条
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
※外国人経営者の場合は上記の五の規定にかかわらず、貨物利用運送事業法第35条に基づき外航海運を申請します。
外航海運の申請を代行いたします
いかがでしょうか。
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