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運送業の営業所・車庫の移転申請に必要なことを、実績豊富な行政書士がご案内いたします。
営業所の移転
車庫の移転
変更や移転としましても車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!
上記の法令遵守をクリアしましたら、次に車庫に使いたい土地と営業所に使いたい建物について申請条件をクリアできるか検討していきます。
ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。
自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。
まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。
※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要
※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません
条件クリア出来そうですか?
ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。
自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるなら建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)
そのほか、必要に応じて対応していきます。
実績豊富な行政書士の申請サポートサービス
いかがでしょうか。
ご自身で申請を進めようと取り掛かってみたものの要件判断や書類作成でつまづいて限界を感じた方もいるかもしれません。
面倒な申請は実績のある行政書士に依頼して、本業に専念したいと思われたなら当事務所の申請代行サービスがお役に立てます。
当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し営業所・車庫の認可が下りるようにベストを尽くしています。
忙しいお客さまの負担は最小限にし、経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。
申請に向けて、お客さまの現状を聞き取り不足している場合は、どうすれば要件を満たせるかアドバイスも可能です。
また、面倒な書類作成、運輸支局への提出も行います。
※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。
大阪で運送業の営業所新設でお困りなら当事務所がお役に立てます。
せひ御覧ください。
運送業の車庫のみを新設・変更したい場合のサービスです。
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エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。
運送業に特化している当事務所の特徴と選ばれる理由を掲載しております。
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大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
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運送業に特化した大阪の行政書士です。運送業の許可、営業所や車庫の新設・変更、Gマーク取得、巡回指導などサポートしております。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。