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運送業の営業所・車庫の変更申請をするには?【実績豊富な行政書士が解説

運送業の営業所・車庫の移転申請に必要なことを、実績豊富な行政書士がご案内いたします。

営業所の移転

車庫の移転

 

 

車庫を新設したり面積を増やす申請をしたい場合、ある程度の法令遵守が必要

変更や移転としましても車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

上記の法令遵守をクリアしましたら、次に車庫に使いたい土地と営業所に使いたい建物について申請条件をクリアできるか検討していきます。

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

車庫に使いたい土地を契約される前に、運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)

条件クリア出来そうですか?

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  • 車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)

 

車庫として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

 

営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または車庫から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

条件クリア出来そうですか?

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるなら建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

 

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 営業所と車庫が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、必要に応じて対応していきます。

 

 

当事務所の営業所・車庫の変更申請サービス

実績豊富な行政書士の申請サポートサービス

いかがでしょうか。

ご自身で申請を進めようと取り掛かってみたものの要件判断や書類作成でつまづいて限界を感じた方もいるかもしれません。

面倒な申請は実績のある行政書士に依頼して、本業に専念したいと思われたなら当事務所の申請代行サービスがお役に立てます。

当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し営業所・車庫の認可が下りるようにベストを尽くしています。

忙しいお客さまの負担は最小限にし、経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。

申請に向けて、お客さまの現状を聞き取り不足している場合は、どうすれば要件を満たせるかアドバイスも可能です。

また、面倒な書類作成、運輸支局への提出も行います。

※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。

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