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運送業の営業所・車庫の変更申請をするには?【実績豊富な行政書士が解説】

管轄の運輸支局等に運送業の営業所・車庫の移転申請に必要なことを、実績豊富な行政書士がご案内いたします。

営業所の移転

車庫の移転

 

 

車庫を新設したり面積を増やす申請をしたい場合、ある程度の法令遵守が必要

変更や移転としましても車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請をする場合はある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

上記の法令遵守をクリアしましたら、次に車庫に使いたい土地と営業所に使いたい建物について申請条件をクリアできるか検討していきます。

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

車庫に使いたい土地を契約される前に、運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  • 車庫が営業所に併設しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  • 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)

条件クリア出来そうですか?

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  • 車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)

 

車庫として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を車庫として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本を用意します。借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

 

営業所に使いたい建物について検討する条件、まず大きく3つ

営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の条件をクリアしているかどうか確認していきます。

  • 建築基準法・農地法・都市計画法(用途地域)等に違反していないこと
  • 営業所が車庫に併設しているか、または車庫から直線距離10km以内(市町村によっては5km以内)であること
  • 休憩睡眠施設が営業所か車庫に併設していること

※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要

※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません

条件クリア出来そうですか?

営業所・休憩睡眠施設として使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、建物を営業所・休憩睡眠施設として使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら建物の謄本を用意します。借りるなら建物の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用出来る契約であること)

 

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 営業所・休憩睡眠施設の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 営業所と車庫が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

そのほか、必要に応じて対応していきます。

 

 

当事務所の営業所・車庫の変更申請サービス

実績豊富な行政書士の申請サポートサービス

ご自身で申請を進めようと取り掛かってみたものの要件判断や書類作成でつまづいて限界を感じた方もいるかもしれません。

面倒な申請は実績のある行政書士に依頼して、本業に専念したいと思われたなら当事務所の申請代行サービスがお役に立てます。

当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し営業所・車庫の認可が下りるようにベストを尽くしています。

忙しいお客さまの負担は最小限にし、経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。

申請に向けて、お客さまの現状を聞き取り不足している場合は、どうすれば要件を満たせるかアドバイスも可能です。

また、面倒な書類作成、運輸支局への提出も行います。

※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。

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よくある質問【運送業の営業所・車庫の変更申請】

営業所を新設する場合、どのような手続きが必要ですか?

営業所の新設は、管轄の運輸支局等へ事業計画変更認可申請を行います。

新しい営業所について、使用権原、立地、施設の状況などを確認し、必要な書類を準備して申請します。

営業所を新設する場合は、単に事務所を借りるだけではなく、運送業の営業所として使用できるかどうかという観点で調査することが重要です。

営業所を新しく借りる場合、どんな物件でも営業所にできますか?

いいえ。運送業の営業所として使用できるか、事前に検討する必要があります。

例えば、

  • 建物の使用権原
  • 使用目的
  • 関係法令
  • 営業所としての設備状況

などを確認します。

「この物件を借りても問題ないか」という契約前の段階で調査する必要があります。

車庫を新しく設置する場合、認可申請が必要ですか?

車庫の新設は、事業計画変更認可申請の対象となります。

一般貨物自動車運送事業の「自動車車庫の位置及び収容能力の変更(新設・廃止を含む)」では認可申請が必要です。

新しい車庫を確保する予定がある場合は、土地を契約する前に、先に要件を調査することをおすすめします。

車庫を今の場所から別の場所へ移転できますか?

はい。新しい車庫が必要な要件を満たしていれば、変更手続きを行うことができます。

ただし、車庫の位置だけでなく、収容能力(面積)、使用権原、前面道路などを確認する必要があります。

別の場所の車庫を確保する場合は、土地を契約する前に要件を調査することをおすすめします。契約しても運送業に向かない土地だった、とならないように注意しましょう。

車庫を増設して、トラックを増やしたいのですが可能ですか?

可能ですが、車庫の収容能力(面積)や営業所の車両数を確認する必要があります。

増車届出してから車庫申請するのか、車庫認可を得ないと増車できないのか検討します。

車庫を増設しないと納車予定のトラックを登録できない場合は早めに車庫の申請をお考え下さい。

車庫の面積はどのくらい必要ですか?

必要な面積は、配置する車両の大きさによって変わります。

車両の前後左右50cm以上確保して全車両が駐車できることが必要です。

そのため、「○台なら必ず○㎡」と単純に判断するのではなく、実際に使用する車両をもとに確認することが大切です。

車庫は借地でも大丈夫ですか?

はい。借地を車庫としても大丈夫です。

申請では、賃貸借契約書など、土地を使用する権限があることを証明する書類が必要になります。

契約期間や使用目的なども確認がはいりますので、契約前に運送業の車庫に必要な条件をクリアしているか、あらかじめ調査することが大切です。

営業所と車庫を同時に変更することはできますか?

はい。営業所と車庫を同時に変更することも可能です。

ただし、それぞれについて認可要件を満たしているかを事前に確認する必要があります。

営業所を移転したら、車庫も一緒に変更しなければなりませんか?

必ずしもそうとは限りません。

営業所だけを変更し、現在の車庫を引き続き使用できるケースもあります。

ただし、新しい営業所と既存車庫との直線距離を確認する必要があります。

そのため、営業所の移転先の契約前に、現在の車庫をそのまま使用できるか調査することをおすすめします。

営業所・車庫の変更申請には、どんな書類が必要ですか?

変更内容によって異なりますが、一般的に下記の書類が必要です。

  • 使用権原を証する書類(賃貸借契約書など)
  • 案内図
  • 平面図・求積図
  • 写真
  • 関係法令に抵触しない宣誓書

当事務所にご依頼いただいた場合は、変更内容に応じて必要書類を整理してご案内します。

営業所・車庫の変更には、どのくらいの期間がかかりますか?

大阪運輸支局では、申請から認可まで2ヶ月くらいかかります。補正があった場合はさらに期間が延びます。

「○月には移転先で営業開始したい」という予定がはっきりしている場合は、早めに申請することをおすすめします。

営業所・車庫を変更する前に、新しい物件を契約しても大丈夫ですか?

契約前に運送業で使用できる営業所・車庫かどうか調査することをおすすめします。

調査しないで先に契約すると、後から認可要件を満たさないことが判明する可能性があります。

「契約する前に調査する」ことが、最も安全で確実な進め方です。

営業所・車庫の変更と同時に増車することはできますか?

はい。営業所・車庫の変更と増車を同時に行うケースもあります。

その際には増車したい車両の車検証も申請に添付します。

増車できるのは営業所・車庫の認可後となります。

営業所・車庫の変更後、車両登録などの手続きも必要ですか?

営業所の住所が変われば車検証の変更手続きが必要です。また、管轄が変わればナンバーの変更も必要です。

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