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運送業の車庫申請するには?【新設・増設・移転・変更】|運送業に特化した行政書士が解説

運送業の車庫申請に必要なことを、実績豊富な行政書士がご案内いたします。

 

 

車庫面積を増やす申請をしたい場合ある程度の法令遵守が必要

車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請は、ある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

 

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

上記の法令遵守をクリアし、次に車庫に使いたい土地を契約される前に、運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の要件をクリアしているかどうか確認していきます。

  1. 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  2. 車庫が営業所に隣接しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  3. 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)
 

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  • 車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
 

土地を使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本、借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用できる契約であること)

 

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

そのほか、必要に応じて対応していきます。

 

 

当事務所の車庫変更申請サービス

実績豊富な行政書士の申請サポートサービス

いかがでしょうか。

ご自身で申請を進めようと取り掛かってみたものの要件判断や書類作成でつまづいて限界を感じた方もいるかもしれません。

面倒な申請は実績のある行政書士に依頼して、本業に専念したいと思われたなら当事務所の申請代行サービスがお役に立てます。

当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し車庫の認可が下りるようにベストを尽くしています。

面倒な書類作成、運輸支局への提出も行います。

※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。

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