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運送業の車庫申請するには?【新設・増設・移転・変更】|運送業に特化した行政書士が解説

管轄の運輸支局等に運送業の車庫申請に必要なことを、実績豊富な行政書士がご案内いたします。

 

 

車庫面積を増やす申請をしたい場合ある程度の法令遵守が必要

車庫の面積を増やすような事業拡大となる申請は、ある程度の法令遵守が求められます。詳細は下記をクリック!

 

 

車庫に使いたい土地について検討する条件、まず大きく3つ

上記の法令遵守をクリアし、次に車庫に使いたい土地を契約される前に、運送業の車庫として申請して認可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。

まず、次の要件をクリアしているかどうか確認していきます。

  1. 農地法・都市計画法等に違反していないこと
  2. 車庫が営業所に隣接しているか、または営業所から直線距離10km以内(市町村によっては5km)であること
  3. 一般的に車庫出入口の前面道路の幅が6.5m以上あること。(道路幅員証明を取得。道路幅員証明を発行していない役所の場合は自分で調査する必要があります)
 

条件に合う車庫が必要です

上記の車庫の申請条件3つをクリアし、次に検討していく条件

  • 車両の前後左右50cm以上確保して全車両が収まる面積があること。
  • 他の用途に使用される部分がある場合は明確に区画されていること(線を引いたり、ロープ等で明確にわけること。)
 

土地を使用することができる資料を用意

ここまでクリアしますと、土地を使用することが出来る資料を用意します。

自己所有なら土地の謄本、借りるなら土地の賃貸借契約書を用意します。(2年以上使用できる契約であること)

 

そのほか申請に必要な資料や作業

  • 車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
  • 車庫と営業所が離れている場合は運行管理の体制を記載した書類(運輸局のひながたがあります)

 

そのほか、必要に応じて対応していきます。

 

 

当事務所の車庫変更申請サービス

実績豊富な行政書士の申請サポートサービス

ご自身で申請を進めようと取り掛かってみたものの要件判断や書類作成でつまづいて限界を感じた方もいるかもしれません。

面倒な申請は実績のある行政書士に依頼して、本業に専念したいと思われたなら当事務所の申請代行サービスがお役に立てます。

当事務所は運送業に特化しており、今まで積み重ねた実績とノウハウからスムーズに申請し車庫の認可が下りるようにベストを尽くしています。

面倒な書類作成、運輸支局への提出も行います。

※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。

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よくある質問【運送業の車庫の変更申請】

車庫を新しく設置する場合、認可申請が必要ですか?

車庫の新設は、事業計画変更認可申請の対象となります。

一般貨物自動車運送事業の「自動車車庫の位置及び収容能力の変更(新設・廃止を含む)」では認可申請が必要です。

新しい車庫を確保する予定がある場合は、土地を契約する前に、先に要件を調査することをおすすめします。

車庫を今の場所から別の場所へ移転できますか?

はい。新しい車庫が必要な要件を満たしていれば、変更手続きを行うことができます。

ただし、車庫の位置だけでなく、収容能力(面積)、使用権原、前面道路などを確認する必要があります。

別の場所の車庫を確保する場合は、土地を契約する前に要件を調査することをおすすめします。契約しても運送業に向かない土地だった、とならないように注意しましょう。

車庫を増設して、トラックを増やしたいのですが可能ですか?

可能ですが、車庫の収容能力(面積)や営業所の車両数を確認する必要があります。

増車届出してから車庫申請するのか、車庫認可を得ないと増車できないのか検討します。

車庫を増設しないと納車予定のトラックを登録できない場合は早めに車庫の申請をお考え下さい。

車庫の面積はどのくらい必要ですか?

必要な面積は、配置する車両の大きさによって変わります。

車両の前後左右50cm以上確保して全車両が駐車できることが必要です。

そのため、「○台なら必ず○㎡」と単純に判断するのではなく、実際に使用する車両をもとに確認することが大切です。

車庫は借地でも大丈夫ですか?

はい。借地を車庫としても大丈夫です。

申請では、賃貸借契約書など、土地を使用する権限があることを証明する書類が必要になります。

契約期間や使用目的なども確認がはいりますので、契約前に運送業の車庫に必要な条件をクリアしているか、あらかじめ調査することが大切です。

営業所と車庫を同時に変更することはできますか?

はい。営業所と車庫を同時に変更することも可能です。

ただし、それぞれについて認可要件を満たしているかを事前に確認する必要があります。

車庫を移転したら、営業所も一緒に変更しなければなりませんか?

必ずしもそうとは限りません。車庫だけを変更し、現在の営業所を引き続き使用できるケースもあります。

ただし、新しい車庫と既存営業所との直線距離を確認する必要があります。

そのため、車庫の移転先の契約前に、現在の営業所をそのまま使用できるか調査することをおすすめします。

車庫の変更申請には、どんな書類が必要ですか?

変更内容によって異なりますが、一般的に下記の書類が必要です。

  • 使用権原を証する書類(賃貸借契約書など)
  • 案内図
  • 平面図・求積図
  • 写真
  • 関係法令に抵触しない宣誓書

当事務所にご依頼いただいた場合は、変更内容に応じて必要書類を整理してご案内します。

車庫の変更には、どのくらいの期間がかかりますか?

大阪運輸支局では、申請から認可まで2ヶ月くらいかかります。補正があった場合はさらに期間が延びます。

「○月には移転先の車庫で営業開始したい」という予定がはっきりしている場合は、早めに申請することをおすすめします。

車庫を変更する前に、新しい物件を契約しても大丈夫ですか?

契約前に運送業で使用できる車庫かどうか調査することをおすすめします。

調査しないで先に契約すると、後から認可要件を満たさないことが判明する可能性があります。

「契約する前に調査する」ことが、最も安全で確実な進め方です。

車庫の変更と同時に増車することはできますか?

はい。車庫の変更と増車を同時に行うケースもあります。

その際には増車したい車両の車検証も申請に添付します。

増車できるのは車庫の認可後となります。

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