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利用運送事業を始めるには運輸局から登録を受ける必要があります。登録を受けるために必要なことを解説いたします。
自社ではトラックを持たず、他社のトラックを手配して事業したい場合の免許
(登録の拒否)
貨物利用運送事業法第6条
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五 省略
六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
利用運送の申請を代行いたします
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当行政書士事務所は運送業に特化し、第一種貨物利用運送事業登録申請も豊富な実績があります。
御社の現状から要件を満たしているかの判断、不足している要件の対策、書類作成、運輸支局への提出も行います。
※ご自身で申請する場合は申請先の運輸局に相談してください。ご自身で申請する方の相談には対応しておりません。
エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。
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