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運送業許可後、営業開始(運輸開始)までに必要な手続き(一般貨物自動車運送事業)

運送業の許可後すぐに営業開始できるわけではありません。運送業の許可を取得した後、実際に営業を開始するまでには、以下の手続きを行う必要があります。営業開始までの手続きも含めて計画しましょう。

運送業許可取得後、営業開始(運輸開始)までに必要な手続き

12万円の登録免許税を納付

社会保険加入書類・労働保険加入書類の提出、運行管理者と整備管理者の選任届を提出

事業用自動車等連絡書取得

帳簿類の整備、運転者の適性診断受診・指導監督を実施

緑ナンバー登録手続き

事業用自動車の任意保険加入

運送業の営業開始

運輸開始届と運賃料金設定届の提出

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当事務所は豊富な実績から一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。

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エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。

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大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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