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運送業の巡回指導について

巡回指導は次のような時期に行われることが想定されます。

  • 運輸開始後2ヶ月~3ヶ月くらい
  • 約2年に1回
  • Gマーク申請時
  • 営業所新設時

巡回指導は、トラック協会の「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関」が行う巡回指導です。

【運送業】巡回指導を真面目に対応する意義とは?

巡回指導員は指導する立場で会社に来られますが、必要以上に緊張することなく真面目に対応できたら多少うまくお話しできなくても大丈夫です。

巡回指導員の方はちゃんと法令遵守してしてもらおうと思ってアドバイスしてくれます。改善事項があっても真面目に対応していただければ大丈夫です。

ただし、次のような通報事案・相談事案で運輸局の監査に発展しますと、ほぼ行政処分を受けます。行政処分とはトラック施設等を止められることや営業停止などを指します。

巡回指導には通報制度があります

次のような事実が判明すると運輸支局に通報がなされます。

  • 点呼を全く行っていない
  • 運行管理者が全くいない
  • 整備管理者が全くいない
  • 定期点検を全く行っていない
  • 巡回指導評価がD・Eで、3ヶ月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない(未改善を含む)
  • 半年後(2回目)の巡回指導評価もD・Eで、適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない(未改善を含む)
  • その半年後(3回目)の巡回指導評価もD・Eの場合
  • 巡回指導を拒否した
  • 社会保険等未加入

巡回指導には相談制度もあります

  • 名義貸し、白トラ利用等悪質であるが構成要件該当性の判断が困難な法令違反について疑いが認められる(疑いが高い場合、即相談)
  • 記録の改ざんが疑われる(疑いが高い場合、即相談)
  • その他地方実施機関において、運輸支局等に相談することが必要と判断された場合

 

行政処分を受けてしまうと、自社としてもダメージがありますが、荷主さんにも迷惑が掛かり信用も落としかねません。

ですから巡回指導で改善されるように取り組むことは大事なことです。

大阪での巡回指導対策、当行政書士事務所がサポートできます

大阪で巡回指導対策なら、当事務所の巡回指導対策サポートサービスがお役に立てます。真面目に対応していただければ大丈夫です。

過去の実績として対策させていただいたお客さまは評価がAまたはBです。助言・アドバイス等の方向性としては法令に合致しているものと考えています。

法令遵守できている運送会社を目指すなら、当事務所の巡回指導対策サポートサービスをご利用ください。

忙しいお客さまの負担は最小限にし、経営・営業・いつものお仕事に専念していただけるようサポートをこころがけております。

すでに巡回指導を受けた方で、改善をサポートしてほしい、といった場合も対応します。

運送業の法令遵守の関連ページはこちら

Gマークとは?認定を受けるには?

出典:全日本トラック協会

Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)について概略を説明しております。

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運送業の巡回指導対策サービス

Gマークの認定には巡回指導で基準点以上を満たす必要があります。

当事務所では巡回指導対策の対応も可能です。

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