運送業に特化した大阪の行政書士事務所

エルシー海事・行政書士事務所

運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

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大阪府での営業所新設申請(一般貸切旅客自動車運送事業)営業区域拡大【貸切バス】

観光客が増加傾向にあるなか、大阪で営業区域の免許取得を考えておられる事業者様も多いかと思います。

当事務所では、大阪府で貸切バスの営業区域をとりたい方をサポートしております。お困りでしたらご連絡ください。

新規許可申請とほぼ同じ内容で申請することになりますが、既に貸切バス事業を経営されている皆さまでしたら必要なもののイメージが出来るのではないでしょうか。

観光バス・貸切バスの営業区域拡大(営業所新設・増設)手続きでお困りではありませんか?
  • 大阪府でも営業区域をとりたい(営業所を新設・増設したい)
  • 日常業務多忙で、申請を頼みたい
  • 経営や営業に専念したいので申請を頼みたい
  • 運輸局に何回も行く時間がない
  • 所要資金・事業開始当初に要する資金の計算が面倒
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の図面作成や写真撮影が面倒
  • 営業所を増やすことは決まっているので一日でも早く申請を進めたい

一般貸切旅客自動車運送事業の営業区域拡大認可申請には、数多くの申請要件をクリアし、その要件をクリアしていることを書面で示す必要があります。

上記のようなお考えやお悩み・ご希望がございましたら一度ご相談してみませんか?

当事務所では、スムーズに申請し認可取得できるように、お手伝いをさせていただいております。

※営業区域外旅客運送は禁止行為として、道路運送法20条に定めがあります。

道路運送法20条

一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

貸切バスの営業所新設申請【営業区域拡大】ご相談・ご依頼

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貸切バス営業区域拡大申請【営業所の新設・増設】サポート

  • お忙しいお客さまには経営、営業、日常業務に専念していただけるよう面倒な申請手続きをサポートいたします。

  • 面倒な営業所・車庫・休憩施設などの写真撮影や測量・平面図の作成もお任せください。

貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の営業区域拡大認可申請の主な要件

  • 常勤の運行管理者(有資格者)の確保
  • 常勤の整備管理者(有資格者)の確保
  • 5台以上の貸切バス(大型車を使用しない場合は、3台以上。NOx・PM規制地域では適合車両であること)
  • 車両数に見合った人数の常勤運転手の確保
  • 申請から認可までの間、必要な資金の維持(金融機関の残高証明で証明)
  • 営業所・休憩睡眠施設(使用権原があること、借用の場合は3年以上。農地法・都市計画法等に違反していないこと)
  • 車庫(使用権原があること、借用の場合は3年以上。農地法・都市計画法等に違反していないこと。点検整備清掃施設がある)
  • 営業所・休憩睡眠施設・車庫が隣接しているか、または直線距離2km以内である
  • 車庫の広さが申請車両に対し、適切な広さがある
  • 車庫出入口の前面道路の幅が適切である。(一般的に前面道路幅員が6.5m以上)
  • 安全投資計画が適切な計画となっていること
  • 貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表であること
  • 事業収支見積について十分な経理的基礎を有していること
  • 十分な損害賠償能力(基準に適合する任意保険加入)
  • 法令遵守(申請できないような行政処分を受けていない、欠格事由に該当しない、社会保険に加入している、管理運営体制が適切、など)
  • 直近の決算で債務超過となっていないこと(親会社等からの融資が確実に得られること等の場合は債務超過でも認めれらる場合あり)

新規許可申請とほぼ同じ内容で申請することになりますが、既に貸切バス事業を経営されている皆さまでしたら必要なもののイメージが出来るのではないでしょうか。

ご依頼の流れ【貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の営業区域拡大認可申請】

お問合せからの流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:大阪で大型バス5台で始めようと思っている、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。

面談にてご相談

お客さまと面談でお打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、内容の聞き取り。
料金の御見積もりしますので、ご検討ください。

ご依頼

ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。

営業所車庫などの測量・写真撮影、申請書類作成

ご入金確認後、営業所・車庫・休憩仮眠施設等の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。 

申請内容のご確認、残金のご入金お願いします

お客さまに申請内容確認していただき、委任状に押印お願いします。残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。

当事務所にて代理申請

管轄運輸支局へ認可申請 

運輸局で審査 

補正等があれば対応、
運輸局の現地調査・申請者へのヒアリング、
金融機関の残高証明取得など。

要件を満たしていれば認可まで、申請から4ヶ月ほどかかります。

認可の連絡

無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
認可されたら、運行管理者・整備管理者選任届、車両登録、運賃料金設定届など

以上、おおまかな流れです。

社内で時間に余裕のある方はいないのが通常だと思います。
お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料です。お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。

当事務所の報酬額(※報酬の目安とお考えください。)
営業所新設申請(営業区域拡大)一般貸切旅客自動車運送事業 440,000円~(税込み)

※登録免許税  15,000円

事案により別途報酬額を頂く場合があります。(例:申請車庫が2ヵ所以上ある、など) 

運送業のご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。