観光客が増加傾向にあるなか、大阪で営業区域の免許取得を考えておられる事業者様も多いかと思います。
当事務所では、大阪府で貸切バスの営業区域をとりたい方をサポートしております。お困りでしたらご連絡ください。
新規許可申請とほぼ同じ内容で申請することになりますが、既に貸切バス事業を経営されている皆さまでしたら必要なもののイメージが出来るのではないでしょうか。
一般貸切旅客自動車運送事業の営業区域拡大認可申請には、数多くの申請要件をクリアし、その要件をクリアしていることを書面で示す必要があります。
上記のようなお考えやお悩み・ご希望がございましたら一度ご相談してみませんか?
当事務所では、スムーズに申請し認可取得できるように、お手伝いをさせていただいております。
※営業区域外旅客運送は禁止行為として、道路運送法20条に定めがあります。
道路運送法20条
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
お忙しいお客さまには経営、営業、日常業務に専念していただけるよう面倒な申請手続きをサポートいたします。
面倒な営業所・車庫・休憩施設などの写真撮影や測量・平面図の作成もお任せください。
貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の営業区域拡大認可申請の主な要件
新規許可申請とほぼ同じ内容で申請することになりますが、既に貸切バス事業を経営されている皆さまでしたら必要なもののイメージが出来るのではないでしょうか。
お問合せからの流れをご説明いたします。
お電話 06-6556-6821 または お問合せ・ご相談フォームからご連絡お願いします。
お電話で簡単に概略をお話しください。(例:大阪で大型バス5台で始めようと思っている、など。)そして面談の日時・場所のお打ち合わせをさせていただきます。
お客さまと面談でお打合せ 。
要件をクリアできそうかなど、内容の聞き取り。
料金の御見積もりしますので、ご検討ください。
ご依頼いただく場合は着手金として半金をご入金ください。
ご入金確認後、営業所・車庫・休憩仮眠施設等の測量・写真撮影に入ります。
必要書類をご案内しますのでご用意ください。その必要書類をもとに当事務所で書類作成など行います。
お客さまに申請内容確認していただき、委任状に押印お願いします。残金の請求書をお渡ししますのでご入金お願いします。
管轄運輸支局へ認可申請
補正等があれば対応、
運輸局の現地調査・申請者へのヒアリング、
金融機関の残高証明取得など。
要件を満たしていれば認可まで、申請から4ヶ月ほどかかります。
無事に審査が終われば運輸支局から認可の連絡があります。
認可されたら、運行管理者・整備管理者選任届、車両登録、運賃料金設定届など
以上、おおまかな流れです。
社内で時間に余裕のある方はいないのが通常だと思います。
お客さまのご負担は必要最小限になるようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です。お客さまをご訪問させていただくか(遠方は交通費をいただきます。)、ご来所いただいてのご相談となります。
当事務所の報酬額(※報酬の目安とお考えください。)
営業所新設申請(営業区域拡大)一般貸切旅客自動車運送事業 440,000円~(税込み)
※登録免許税 15,000円
事案により別途報酬額を頂く場合があります。(例:申請車庫が2ヵ所以上ある、など)
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒な申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。