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運送業の許可要件として大きく次の3つがあります。
このページでは、運送業許可を取得するために必要な「人・モノ【施設】・資金」のうち、「人」についてクリアすべき要件をご紹介します。
それでは、これらの項目について、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
許可申請を行う法人およびその役員全員が、以下のような欠格要件に該当していないことが必要です。また、申請者と密接な関係を持つ者(親会社・子会社・グループ会社など)も同様です。
なお、役員は登記上の役員だけでなく、事業の経営に関与し実質的に影響力を及ぼす同等以上の職権又は支配力を有する人物も含まれます。
【主な欠格事項】
一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
など。
詳しく知りたい方はこちら⇒ 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)
運送業に専従する常勤役員が法令試験に合格することが必要です。
ただし全問題、法令試験条文集を引いていると時間が足りません。近畿運輸局では30問出題され、試験時間は50分です。1問に2分かけれません。効率的な事前学習と試験形式の理解が重要です。
令和8年1月に行われた近畿運輸局の法令試験も真面目に勉強すれば合格できる内容でした。
法令試験は、適切に準備すれば合格できる試験です。
法令試験条文集の目次です。全部の問題について条文集を引いていると時間が絶対足りません
運行管理者になれる方が必要です
運行管理者になる方の資格者証を用意します。
貨物の運行管理者資格者証が必要です。
整備管理者になれる方が必要です
整備管理者になる方の資格者証を用意します。次のどちらかがあればOKです。
運転手さんを確保してください
申請する車両数に見合う運転者数の確保が必要です。そして車種に対応する運転免許保持者が必要です。
以上が、「人」に関する運送業許可の主な要件です。要件を満たすように準備しましょう。
当事務所は豊富な実績から一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。
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一般貨物自動車運送事業のよくあるご質問をご紹介しています。
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