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運送業の許可要件として大きく次の3つがあります。
このページでは、運送業許可を取得するために必要な「人・モノ【施設】・資金」のうち、「モノ【施設】」についてクリアすべき要件をご紹介します。
それでは、これらの要件について、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
車両5台以上が必要です。車検証・売買契約書などで申請する車両が使用できることを示します。NOx,PM規制地域では、適合している車両が必要です。
軽自動車は一般貨物では使えません。軽自動車の運送は「貨物軽自動車運送事業経営届出」を運輸支局へ提出して手続きを行う、いわゆる黒ナンバーです。
車両5台以上ご用意ください
条件に合う営業所・休憩施設が必要です
まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。
物件を探す
↓
申請に適した物件か確認(法令・距離・併設要件など)
↓
使用可能であれば、必要書類を用意
↓
申請に必要な資料や作業
営業所・休憩睡眠施設に使いたい建物を契約される前に、運送業の営業所・休憩睡眠施設として申請して許可が下りる物件かどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。
※睡眠施設を設置する場合は、1人あたり2.5㎡以上の面積が必要
※睡眠施設は運行計画上、不要でしたら設置する必要はありません
物件が運送業の営業所・休憩睡眠施設として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。
自己所有の場合:建物の「登記事項証明書(建物の謄本)」を用意します。
賃貸の場合:建物の「賃貸借契約書」を用意します。
※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。
条件に合う車庫が必要です
まずは全体の流れをご覧ください。続いて各ステップのポイントや注意点を順に解説いたします。
物件を探す
↓
申請に適した物件か確認
(法令・距離・道路幅員の要件など)
(車両配置・区画など)
↓
使用可能であれば、必要書類を用意
↓
申請に必要な資料や作業
車庫についても営業所と同様に、車庫に使いたい土地を契約される前に運送業の車庫として申請し許可が下りるかどうか検討しなくてはいけません。まず、次の条件をクリアしているかどうか確認しましょう。
物件が運送業の車庫として使用可能であることが確認できたら、必要な書類を準備します。
自己所有の場合:土地の「登記事項証明書(土地の謄本)」を用意します。
賃貸の場合:土地の「賃貸借契約書」を用意します。
※契約期間は2年以上必要で、2年無い場合は自動更新契約であれば大丈夫です。
車庫の写真・測量・平面図(面積計算したもの)
以上が、「モノ(施設)」に関する運送業許可の主な要件です。要件を満たすように準備しましょう。
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