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運送業許可を取るための大きな3つの要件のうち資金(お金)の要件について(一般貨物自動車運送事業)

運送業の許可要件として大きく次の3つがあります。

  • モノ【施設】
  • 資金

資金(お金)についてクリアすべき要件【運送業許可申請】

このページでは、運送業許可を取得するために必要な「人・モノ【施設】・資金」のうち、「資金」についてクリアすべき要件をご紹介します。

  • 申請会社名義の金融機関口座に必要資金を用意
  • 許可申請の日から許可の日まで必要資金を維持
  • 適切な所要資金の見積もりであること

それでは、これらの要件について詳しく見ていきましょう。

資金の準備について

運送業許可を取得するには、事業開始に必要な資金を事前にしっかりと確保しておくことが求められます。

申請会社名義の金融機関口座に必要資金を確保

許可申請日から許可が下りるまでの間、必要資金を申請会社名義の金融機関口座に維持しておく必要があります。

審査の過程で、過去の日付での残高証明書の提出を運輸局から求められます。

残高証明で証明する資金額とは?

下記のひながた「事業開始に要する資金及び調達方法」に基づいて、役員・従業員・営業所・車庫・車両などにかかる費用を見積もり、必要資金の合計額を算出します。この合計金額以上の残高があることを、金融機関の残高証明書で証明します。

適切な所要資金を見積もり、必要な資金を確保していること

資金の合計額以上を金融機関口座に維持してください

運送業許可の申請にあたっては、以下の費用の合計額を、許可申請日から許可が下りるまでの間、申請会社名義の金融機関口座に維持していることが必要です。

  • 役員報酬・給与・手当6ヶ月分(役員、運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他)
  • 賞与(給与月額×1回給与の○ヶ月分×支給回数×1/2)○には支給する月数
  • 法定福利費6ヶ月分(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
  • 厚生福利費(給与、手当、賞与の2%)
  • 燃料費6ヶ月分(軽油代、ガソリン代など)
  • 油脂費(燃料費の3%)
  • 修繕費6ヶ月分(外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費)
  • 車両費1年分(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。リースの場合はリース料1年分。)
  • 施設賦課税(自動車税1年分、自動車重量税1年分、環境性能割)
  • 保険料(自賠責保険1年分、任意保険1年分)
  • 施設購入・使用料1年分【土地・建物の購入費】(一括払いの場合は取得価格。分割の場合は頭金+1年分の割賦金。借入の場合は敷金・保証金等+賃借料1年分。)
  • 什器・備品費(取得価格)
  • 登録免許税(12万円)
  • その他2ヶ月分(旅費、会議費、水道光熱費、通信費、運搬費、図書費、印刷費、広告宣伝費、従業員教育費など)

このように、必要な資金を試算します。

繰り返しになりますが、その合計額以上を申請会社の金融機関口座に保有していることを、金融機関の残高証明を取得し証明することになります。運輸局から過去の日付の残高証明取得を依頼されます。

運送業の許可申請でよくあるお悩みとして資金要件クリアするのが大変という印象です

資金要件が2019年11月から厳しくなりました

2019年11月より資金の要件が厳しくなってますので、資金面がネックになっている方が多いです。

2019年11月以前に運送業の許可取得された方との会話で、「最近は運送業許可をとる人は多いですか?」と聞かれることもよくあります。

資金面の要件が厳しくなってネックになっている方が多いことを伝えますと、「今なら許可取られへんかったかも・・・、早めに取っといてよかったですわ!」とほぼ言われます。

しかし現在、建設業・軽貨物など他事業を順調に経営されている方は比較的、資金面の説明をしましても大して驚かれません。

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