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運送業許可とは(一般貨物自動車運送事業許可)

運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。

この許可を取得した事業者は、街中でよく見かける緑ナンバーのトラックで営業しています。お客様(荷主)からの依頼を受けて、運賃をもらって貨物を運ぶ場合には、必ずこの「一般貨物自動車運送事業許可」が必要です。

法律上の定義(貨物自動車運送事業法第2条第2項)

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

法律の言葉だと難しく感じるかもしれないですね。次のような表現だとわかりやすいかと思います。
「他人」=荷主、お客さま、得意先、クライアント

「需要」=依頼、注文、オーダー

運送業許可申請から許可取得までの審査期間

運送業の許可申請を行った後、運輸局での審査には通常、申請から許可まで3~5ヶ月程度かかります。

審査の途中で補正指示があり、補正対応に期間を要しますとさらに審査が長くなります。

また、申請前の事前準備や必要書類の収集・作成にも時間がかかるため、全体としてはある程度の余裕を持って進めることが重要です。

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