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運送業を始めるには運輸局から許可を受ける必要があります。
この許可を取得した事業者は、街中でよく見かける緑ナンバーのトラックで営業しています。お客様(荷主)からの依頼を受けて、運賃をもらって貨物を運ぶ場合には、必ずこの「一般貨物自動車運送事業許可」が必要です。
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
法律の言葉だと難しく感じるかもしれないですね。次のような表現だとわかりやすいかと思います。
「他人」=荷主、お客さま、得意先、クライアント
「需要」=依頼、注文、オーダー
運送業の許可申請を行った後、運輸局での審査には通常、申請から許可まで3~5ヶ月程度かかります。
審査の途中で補正指示があり、補正対応に期間を要しますとさらに審査が長くなります。
また、申請前の事前準備や必要書類の収集・作成にも時間がかかるため、全体としてはある程度の余裕を持って進めることが重要です。
当事務所は豊富な実績から一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。
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一般貨物自動車運送事業のよくあるご質問をご紹介しています。
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エルシー行政書士事務所代表の塚本 安希子と申します。ご訪問くださいましたご縁に感謝いたします。
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