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軽貨物の安全対策強化が、令和7年4月から実施されています。いわゆる黒ナンバーの軽トラック・軽バンなどが対象です。1人で事業を行っている個人事業主も対象です。
【目次】
以下の項目が新たに義務となります
既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。
貨物軽自動車安全管理者講習は、新たに安全管理者として選任される方が受講します。
講習内容 次の構成で5時間以上の実施されます
講習の受講方法
講習機関の一覧は下記の国土交通省リンク、登録貨物軽自動車安全管理者講習の機関の一覧をご覧ください。
➡登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧
例外
当該貨物軽自動車運送事業者が、一般貨物自動車運送事業も経営している場合、運行管理者として選任されている者であれば貨物軽自動車安全管理者講習を受講しないで貨物軽自動車安全管理者として選任することができます。
貨物軽自動車安全管理者定期講習は、貨物軽自動車運送事業の安全管理者として選任されている方が2年ごとに受講します。
講習内容 次の構成で2時間以上の実施されます
2年経てば、法令改正、新たな運行の安全確保の情報が発信されている可能性など考えられます。また、知識の再確認になります。
講習の受講方法
講習機関の一覧は下記の国土交通省リンク、登録貨物軽自動車安全管理者講習の機関の一覧をご覧ください。
例外
当該貨物軽自動車運送事業者が、一般貨物自動車運送事業も経営している場合、運行管理者として選任されている者であれば貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講は不要です。ただし、運行管理者でなくなった場合は、貨物軽自動車安全管理者定期講習を、貨物軽自動車安全管理者として選任された日から2年ごとに受講する必要があります。
貨物軽自動車安全管理者は次の業務を行います。
一般貨物自動車運送事業を経営されている場合は、運行管理者が行っている業務のイメージです。
経営者として上記の貨物軽自動車安全管理者が行う業務を把握する。
貨物軽自動車安全管理者になる人を決めておく。
講習の日程を確認し、受講するメドをたてる。講習機関の一覧は下記の国土交通省リンク、登録貨物軽自動車安全管理者講習の機関の一覧をご覧ください。
➡登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧
慌てることなく余裕をもって準備していきましょう。
ほかに以下の項目が新たに義務となります
法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。
当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。一般貨物の巡回指導と同等の対策が出来ていれば、軽貨物運送でもおおむね法令遵守が出来ているレベルです。
エルシー行政書士事務所は運送業手続きに特化した大阪の事務所です。
ぜひ御覧ください。
当事務所にご依頼いただいた場合の料金の目安を一覧にしております。
せひ御覧ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
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