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貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

貨物軽自動車安全管理者の講習は2つあります

「貨物軽自動車安全管理者講習」と「貨物軽自動車安全管理者定期講習」の2つがあります。

 

 

貨物軽自動車安全管理者講習について

貨物軽自動車安全管理者講習は、新たに安全管理者として選任される方が受講します。

講習内容 次の構成で5時間以上の実施されます

  • 自動車運送事業、道路交通等に関する法令
  • 運行管理の業務に関すること
  • 自動車事故防止に関すること
  • 修了試問及び補習

講習の受講方法
国土交通省から講習を行う者として登録を受けた各講習機関で受講することができます。令和6年11月6日現在、国土交通省のホームページではまだ講習機関の一覧が準備中となっています。

例外
当該貨物軽自動車運送事業者が、一般貨物自動車運送事業も経営している場合、運行管理者として選任されている者であれば貨物軽自動車安全管理者講習を受講しないで貨物軽自動車安全管理者として選任することができます。

 

貨物軽自動車安全管理者定期講習について

貨物軽自動車安全管理者定期講習は、貨物軽自動車運送事業の安全管理者として選任されている方が2年ごとに受講します。

講習内容 次の構成で2時間以上の実施されます

  • 自動車運送事業、道路交通等に関する法令
  • 運行管理の業務に関すること
  • 自動車事故防止に関すること
  • 修了試問及び補習

2年経てば、法令改正、新たな運行の安全確保の情報が発信されている可能性など考えられます。また、知識の再確認になります。

講習の受講方法
国土交通省から講習を行う者として登録を受けた各講習機関で受講することができます。令和6年11月6日現在、国土交通省のホームページではまだ講習機関の一覧が準備中となっています。

例外
当該貨物軽自動車運送事業者が、一般貨物自動車運送事業も経営している場合、運行管理者として選任されている者であれば貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講は不要です。ただし、運行管理者でなくなった場合は、貨物軽自動車安全管理者定期講習を、貨物軽自動車安全管理者として選任された日から2年ごとに受講する必要があります。

 

貨物軽自動車安全管理者選任について

  • 営業所ごとに1人の選任が必要です。なお、営業所ごとに2人以上を選任しても差し支えありません。
  • 1人で事業を行っている場合は、基本的にご自身を貨物軽自動車安全管理者として選任します。家族従業者がいるなら家族従業者から選任することも出来ます。
  • 一般貨物自動車運送事業も経営している場合で運行管理者として選任されている者であれば、貨物軽自動車安全管理者講習を受講しないで貨物軽自動車安全管理者として選任することが出来ます。
  • 兼務は不可貨物軽自動車安全管理者は、他の営業所の貨物軽自動車安全管理者との兼務はできません。

 

貨物軽自動車安全管理者に選任できる要件

次のいずれかに該当する場合に選任できます。

①貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者

②貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

③当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている者

※運行管理者資格者証を保有してるだけでは、貨物軽自動車安全管理者として選任することはできません。

 

貨物軽自動車安全管理者選任届出

届出の書式がありますので必要事項を記入します。運輸支局等に届出の際に、貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書のコピーを添付し提出します。

選任する時期

  • 令和7年3月までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、令和9年3月までに選任する必要があります。
  • 令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行う事業者は、当該届出後事業を開始する前までに速やかに選任する必要があります。

 

 

貨物軽自動車安全管理者が行う業務について

貨物軽自動車安全管理者は次の業務を行います。

一般貨物自動車運送事業を経営されている場合は、運行管理者が行っている業務のイメージです。

  1. 運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
  2. 定められた勤務時間及び乗務時間の基準の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
  3. 酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  4. 運転者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある運転者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  5. 過積載による運送の防止について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
  6. 貨物の積載方法について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
  7. 運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認し、指示を与え、その内容を記録して保存すること。また、運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
  8. 事業用自動車に係る運転者の業務について、運転者に対して記録させ、その記録を保存すること。
  9. 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、必要な事項を記録し、保存すること。
  10. 貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  11. 運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、記録し、保存すること。
  12. 運転者に適性診断を受けさせること。
  13. 異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運転者に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。
  14. 国土交通大臣又は地方運輸局長から事故防止対策に関する通知があった際は、事業用自動車の運行の安全の確保について、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
 

 

 

今すぐに出来ることを考えてみる【貨物軽自動車安全管理者】

経営者として上記の貨物軽自動車安全管理者が行う業務を把握する。

貨物軽自動車安全管理者になる人を決めておく。

講習の日程を確認し、受講するメドをたてる。講習機関の一覧は下記の国土交通省リンクですが、令和6年11月25日現在、準備中となっています。
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧

慌てることなく余裕をもって準備していきましょう。

 

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。
一般貨物の巡回指導対策はこちら

軽貨物運送の規制強化対策 2回訪問 料金 55,000円(税込み)~

車両の保有台数により料金が変わります。5台~10台ほどでしたら上記料金です。運輸支局へ届出などを当事務所でさせていただくことがある場合は別料金となります。

サポートの流れ【軽貨物運送の規制強化対策】

お電話 06-6556-6821 か メールフォーム でご連絡ください。軽貨物の安全対策強化のことで相談したい・サポートを依頼したい、などをお伝えいただければスムーズです。 御社へ訪問、または当事務所へお越しいただき、お打ち合わせいたします。

1回目のお打ち合わせ:御社の状況をお伺いし、新たに実施しなければならない項目をご説明いたします。

2回目のお打ち合わせ:1回目にお打ち合わせした項目ができているか確認いたします。

3回目以降が必要でしたら追加料金となりますが、ご相談とさせていただきます。

継続的にサポートをご希望でしたら顧問契約をご検討ください。月額15,000円~20,000円(消費税別)が料金の目途です。車両台数や訪問回数により変動します。

運送業のご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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