運送業に特化した大阪の行政書士事務所

エルシー海事・行政書士事務所

運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

営業時間
平日8:30~17:00

 

 

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

業務の記録【軽貨物運送の運転日報(乗務記録)】

軽貨物の事業用自動車の運転者等の業務について、業務の日時・開始・終了・経過地点、休憩などを運転者ごとに記録しなければなりません。

一般貨物自動車運送事業を経営している方は日頃記録している運転日報(乗務記録)を軽貨物でも記録すれば大丈夫です。

 

記録する内容【業務の記録】軽貨物運送

  • 運転者等の氏名
  • 事業用自動車の車両番号
  • 業務開始の地点
  • 業務開始の日時
  • 業務開始時の走行キロ数
  • 主な経過地点➡集荷場所・納品場所などを書きます。着いた時間、出発した時間も書きましょう。休憩した場合は休憩した場所(例:○○市 □□道の駅)、時間を書きましょう。
  • 休憩または睡眠をした場合、その地点及び日時
  • 業務終了の地点
  • 業務終了の日時
  • 業務終了時の走行キロ数
  • 業務に従事した距離➡業務終了時の走行キロ数-業務開始時の走行キロ数=業務に従事した距離
  • 業務を交替した場合、その地点及び日時
  • 荷主都合により集貨又は配達を行った地点で30分以上待機した場合、必要な事項を記録➡下記で詳細を書いています
  • 荷役作業又は附帯業務(荷役作業等)を実施した場合、必要な事項を記録(実施した荷役作業等の全てが契約書に明記されている場合は、荷役作業等が1時間以上である場合に限る)➡下記で詳細を書いています
  • 人身事故、物損事故、国土交通大臣への提出が必要な事故または著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合➡その概要及び要因

業務の記録の例を見るとわかりやすいかと思います。
業務の記録の例はこちら

 

 

荷主都合により集貨又は配達を行った地点で30分以上待機した場合に記録する内容

  • 集貨地点等
  • 集貨地点等への到着指定日時(荷主指定の場合)
  • 集貨地点等に到着した日時
  • 荷役作業の開始日時・終了日時
  • 附帯業務の開始日時・終了日時
  • 集貨地点等からの出発した日時

※集荷地点等とは、集貨または配達を行った地点。

※荷役作業とは、集貨地点等における積込みまたは取卸し。

※附帯業務とは、集貨地点等で貨物の荷造り・仕分けその他の貨物自動車運送事業に附帯する業務。

※荷主の都合とは、事業者としての運行計画又は運行指示によらない、荷主の指示等によるもの。事業者の都合により生じた待機時間は、これに含まない。

業務の記録の例を見るとわかりやすいかと思います。
業務の記録の例はこちら

 

荷役作業又は附帯業務(荷役作業等)を実施した場合に記録する内容

実施した荷役作業等の全てが契約書に明記されている場合は、荷役作業等が1時間以上である場合に限ります。

  • 集貨地点等
  • 荷役作業等の開始日時・終了日時
  • 荷役作業等の内容
  • 荷主の確認の有無

※荷主の確認の有無とは、集荷地点等、荷役作業等の開始・終了、荷役作業等の内容について荷主の確認が得られた場合は荷主が確認したことを示す事項。確認が得られなかった場合はその旨。

業務の記録の例を見るとわかりやすいかと思います。
業務の記録の例はこちら

 

業務の記録はその都度、記録しましょう

業務の記録は、業務中にその都度、書き(記録)ましょう。

到着時間、出発時間、休憩時間など、面倒でもその都度書きましょう。

後でまとめて書こうと思っても記憶があいまいになって正しく記録出来なくなる可能性があります。

 

業務の記録の例

国土交通省 貨物軽自動車運送事業者の方々向け 業務記録の様式例より

 

 

今すぐに出来ることを考えてみる【業務の記録・運転日報】

  • 令和7年4月からだが、今から業務の記録を付け慣れておく(令和6年11月にこの記事を書いています)書き方でトラブルがあっても今なら余裕を持って対応できる
  • 今から業務の記録を付けることで令和7年4月からスムーズに対応できる
  • 業務の記録を付けて運転者から意見・改善点を聞き効率化していく

 

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。
一般貨物の巡回指導対策はこちら

軽貨物運送の規制強化対策 2回訪問 料金 55,000円(税込み)~

車両の保有台数により料金が変わります。5台~10台ほどでしたら上記料金です。運輸支局へ届出などを当事務所でさせていただくことがある場合は別料金となります。

サポートの流れ【軽貨物運送の規制強化対策】

お電話 06-6556-6821 か メールフォーム でご連絡ください。軽貨物の安全対策強化のことで相談したい・サポートを依頼したい、などをお伝えいただければスムーズです。 御社へ訪問、または当事務所へお越しいただき、お打ち合わせいたします。

1回目のお打ち合わせ:御社の状況をお伺いし、新たに実施しなければならない項目をご説明いたします。

2回目のお打ち合わせ:1回目にお打ち合わせした項目ができているか確認いたします。

3回目以降が必要でしたら追加料金となりますが、ご相談とさせていただきます。

継続的にサポートをご希望でしたら顧問契約をご検討ください。月額15,000円~20,000円(消費税別)が料金の目途です。車両台数や訪問回数により変動します。

運送業のご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

お電話でのお問合せ

06-6556-6821

エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00

お問合せはこちら

エルシー行政書士事務所
06-6556-6821

大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。