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貨物運送事業の法令改正【運転者等台帳】することが増えます

軽貨物の安全対策強化が、令和7年4月から実施されています。いわゆる黒ナンバーの軽トラック・軽バンなどが対象です。1人で事業を行っている個人事業主も対象です。

【目次】

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

具体的な貨物軽自動車運送事業者の安全対策の強化

貨物軽自動車運転者等台帳を作成し保管

退職等した場合の貨物軽自動車運転者等台帳の管理

 

 

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

 

貨物自動車運転者等台帳を作成し保管

貨物軽自動車運転者等台帳を運転者ごとに作成し、運転者等が所属する営業所で保管する必要があります。

貨物軽自動車運転者等台帳には下記項目を記載します。

  • 作成番号
  • 作成年月日
  • 事業者の氏名又は名称
  • 運転者等の氏名、住所、生年月日
  • 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
  • 特別な指導の実施及び適性診断の受診の状況

 

 

退職等した場合の貨物軽自動車運転者等台帳の管理

退職などで運転者でなくなった場合は、運転者でなくなった年月日及び理由を貨物軽自動車運転者等台帳に記載し、3年間保管します。

運転者でなくなった理由には、転任、退職などを記載します。

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。一般貨物の巡回指導と同等の対策が出来ていれば、軽貨物運送でもおおむね法令遵守が出来ているレベルです。

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