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貨物運送事業の法令改正【運転者等台帳】することが増えます

軽貨物の安全対策が強化され、令和7年4月から施行(実施)されます。いわゆる黒ナンバーの軽トラック・軽バンなどが対象です。1人で事業を行っている個人事業主も対象です。

【目次】

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

具体的な貨物軽自動車運送事業者の安全対策の強化

貨物軽自動車運転者等台帳を作成し保管

退職等した場合の貨物軽自動車運転者等台帳の管理

大阪で軽貨物運送の安全対策強化が不安な方はサポートいたします

 

 

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

 

貨物自動車運転者等台帳を作成し保管

貨物軽自動車運転者等台帳を運転者ごとに作成し、運転者等が所属する営業所で保管する必要があります。

貨物軽自動車運転者等台帳には下記項目を記載します。

  • 作成番号
  • 作成年月日
  • 事業者の氏名又は名称
  • 運転者等の氏名、住所、生年月日
  • 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
  • 特別な指導の実施及び適性診断の受診の状況

 

 

退職等した場合の貨物軽自動車運転者等台帳の管理

退職などで運転者でなくなった場合は、運転者でなくなった年月日及び理由を貨物軽自動車運転者等台帳に記載し、3年間保管します。

運転者でなくなった理由には、転任、退職などを記載します。

 

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。
一般貨物の巡回指導対策はこちら

軽貨物運送の規制強化対策 2回訪問 料金 55,000円(税込み)~

車両の保有台数により料金が変わります。5台~10台ほどでしたら上記料金です。運輸支局へ届出などを当事務所でさせていただくことがある場合は別料金となります。

サポートの流れ【軽貨物運送の規制強化対策】

お電話 06-6556-6821 か メールフォーム でご連絡ください。軽貨物の安全対策強化のことで相談したい・サポートを依頼したい、などをお伝えいただければスムーズです。 御社へ訪問、または当事務所へお越しいただき、お打ち合わせいたします。

1回目のお打ち合わせ:御社の状況をお伺いし、新たに実施しなければならない項目をご説明いたします。

2回目のお打ち合わせ:1回目にお打ち合わせした項目ができているか確認いたします。

3回目以降が必要でしたら追加料金となりますが、ご相談とさせていただきます。

継続的にサポートをご希望でしたら顧問契約をご検討ください。月額15,000円~20,000円(消費税別)が料金の目途です。車両台数や訪問回数により変動します。

運送業のご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。