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貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

 

【自動車事故報告書の提出が求められる事故】貨物軽自動車運送事業

重大な事故を起こしてしまった場合、30日以内に自動車事故報告書を運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告する必要があります。提出先は営業所を管轄する運輸支局等です。

報告が求められるのは自動車事故報告規則第2条各号の事故で、貨物軽自動車運送事業者に関わる主な事故は以下の通りです。

  • 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
  • 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  • 死者又は重傷者を生じたもの
  • 十人以上の負傷者を生じたもの
  • 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
    ・消防法第二条第七項に規定する危険物
    ・火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類
    ・高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガス
    ・シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
    ・道路運送車両の保安基準第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
  • 酒気帯び運転、無免許運転又は麻薬等運転を伴うもの
  • 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの
  • 救護義務違反があったもの
  • 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
  • 車輪の脱落、被牽けん引自動車の分離を生じたもの
  • 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
  • 高速自動車国道又は自動車専用道路において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  • 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

事故報告書に記載する内容は事故報告の様式を見るとわかりやすいかと思います。

事故報告の様式はこちら

 

 

運輸支局等へ事故速報が必要な事故

以下に該当する事故があったときは、24時間以内においてできるだけ速やかに、電話その他必要な方法により管轄する運輸支局等に報告が必要になります。

  • 2人以上の死者を生じたもの
  • 5人以上の重傷者を生じたもの
  • 10人以上の負傷者を生じたもの
  • 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
    ・消防法第二条第七項に規定する危険物
    ・火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類
    ・高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガス
    ・シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
    ・道路運送車両の保安基準第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
  • 酒気帯び運転を伴うもの
  • 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われるもの

もしもの時のために対応方法は理解しておくことが大切です。運輸局のホームページに緊急連絡先がありますので管轄運輸局の緊急連絡先は把握しておきましょう。

 

 

事故報告書の様式【様式例】

国土交通省 様式・関連情報(貨物軽自動車運送事業者の方々向け)より
国土交通省 様式・関連情報(貨物軽自動車運送事業者の方々向け)より

 

 

事故を起こした運転者への特別な指導と適性診断受診

事故を起こした運転者には指導監督を行い、記録を残します。

事故を起こした運転者(事故惹起者)への特別な指導はこちら

事故を起こした運転者(事故惹起者)が受診する適性診断(特定診断)はこちら

運転者等台帳にも特別な指導の実施及び特定診断の受診状況を記載します。

 

 

今すぐに出来ることを考えてみる【様式の準備・社内の指導教育】

事故を起こしてしまった時のことを考えるのは複雑かもしれませんが、準備しておきましょう。

  • 事故報告書、事故速報の様式を準備
  • 社内での指導・教育を実施
    事故対応を定期的に研修や会議で確認。
    事故現場にいる運転者・乗務員の対応、事務所にいる従業員の対応の確認
    ・負傷者がいる場合は救護、警察への連絡、会社への連絡
    ・運輸局へ報告が必要な事故の把握(報告が必要な事故を営業所に貼る、ファイルにする、社内システムで共有するなど)
    ・運輸局の緊急連絡先の把握
  • 安全運転の意識を向上
    定期的な安全運転研修の実施
    会議で運転中のヒヤリハット体験を共有し危険回避の方法を話し合う

 

 

無事故運転・安全運転で得られるメリット

  • 顧客からの信頼向上
  • 安全意識の高まり
  • 事故を減らすことによる事故費削減
  • 安全運転により保険料の削減が期待できる

 

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。
一般貨物の巡回指導対策はこちら

軽貨物運送の規制強化対策 2回訪問 料金 55,000円(税込み)~

車両の保有台数により料金が変わります。5台~10台ほどでしたら上記料金です。運輸支局へ届出などを当事務所でさせていただくことがある場合は別料金となります。

サポートの流れ【軽貨物運送の規制強化対策】

お電話 06-6556-6821 か メールフォーム でご連絡ください。軽貨物の安全対策強化のことで相談したい・サポートを依頼したい、などをお伝えいただければスムーズです。 御社へ訪問、または当事務所へお越しいただき、お打ち合わせいたします。

1回目のお打ち合わせ:御社の状況をお伺いし、新たに実施しなければならない項目をご説明いたします。

2回目のお打ち合わせ:1回目にお打ち合わせした項目ができているか確認いたします。

3回目以降が必要でしたら追加料金となりますが、ご相談とさせていただきます。

継続的にサポートをご希望でしたら顧問契約をご検討ください。月額15,000円~20,000円(消費税別)が料金の目途です。車両台数や訪問回数により変動します。

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大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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