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貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

初任運転者等の適性診断の受診・特別な指導の流れ【軽貨物】

自動車安全運転センターで、過去3年分の運転記録証明書を取得する

事故惹起者かどうか判断し、該当する適性診断を受診する

特別な指導を行う

適性診断の結果を保存する

特別な指導の記録を保存する

 

 

初任運転者等への特別な指導及び適性診断の受診

貨物軽自動車運送事業者において特定の運転者に特別な指導を行い、適性診断の受診させることが義務となります。

1人で事業を行っている事業者も対象で、自ら指導すべき内容を理解します。外部の講習などで指導の要件を満たせる場合はそれでも構いません。

特定の運転者とは、「初任運転者」「高齢運転者」「事故惹起運転者」のことです。どういった方が特定の運転者の対象になるのか次の表でご確認ください。

 

適性診断の種類・対象者・受診の時期について

 

義 務 診 断
診断の種類 対象者 受診の時期
初任診断 「初任運転者」
​運転者として初めて乗務する運転者
 

初めて事業用自動車に乗務する前に受診。
やむを得ない事情がある場合は乗務開始後1ヶ月以内。
ただし、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことがある者を除く。

適齢診断 「高齢運転者」
65歳以上の運転者

年齢が65歳に達した日以後、1年以内に受診。
その後3年以内ごとに1回受診。
65歳以上の者を新たに運転者として乗務させる場合は当該乗務の日から1年以内に受診。

特定診断Ⅰ

「事故惹起運転者」
①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者

②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者
 

当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に受診
(やむを得ない事情がある場合は乗務再開後1か月以内)
特定診断Ⅱ 「事故惹起運転者」
死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に受診
(やむを得ない事情がある場合は乗務再開後1か月以内)

 

令和7年3月31日までに貨物軽自動車運送事業経営届出を提出した事業者は、適性診断の受診について猶予期間があります。しかし速やかに適性診断を受診されたほうが事故防止の意識が高まることが期待できますし、自身の運転のクセを把握、安全運転のため注意することなどの理解につながるかと思います。

適性診断を受診できる機関
適性診断は、国土交通省の認定を受けた機関で受診できます。大阪ですと例えば下記の機関で受診できます。

  • ヤマトスタッフサプライ
  • 大阪香里自動車教習所
  • ミヤコジマドライビングスクール(大阪都島自動車学校)
  • NASVA(自動車事故対策機構)
  • 堺ドライビングスクール(堺自動車教習所)
  • 近鉄自動車学校

 

貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導について

内容 
①貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項

②事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項

③安全運転の実技(添乗指導)

時間
①②について合計5時間以上実施します。

③については、可能な限り実施します。

※乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合、当該貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導を実施したものとみなすことができます。

実施時期
初めて乗務する前に実施します。やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1か月以内に実施します。ただし、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の貨物軽自動車運送事業者によって運転者として乗務したことがある者を除きます。

記録・保存
指導の記録には、実施した日時、場所、内容、指導を行った者、指導を受けた者を記録してください。営業所で保存します。

 

高齢運転者に対する特別な指導について

内容 
適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導します。

実施時期
当該運転者が受診した適齢診断の結果が判明したあと1か月以内に実施します。

記録・保存
指導の記録には、実施した日時、場所、内容、指導を行った者、指導を受けた者を記録してください。営業所で保存します。

 

事故惹起者に対する特別な指導について

内容 
①事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等

②交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策

③交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因並びにこれらへの対処方法

④交通事故を防止するために留意すべき事項

⑤危険の予測及び回避

⑥安全運転の実技(添乗指導)

時間
①から⑤までについて貨物自動車運送事業者は合計5時間以上実施します。

⑥については、可能な限り実施します。

当該交通事故を引き起こした後に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合、当該事故惹起運転者に対する特別な指導を実施したものとみなすことができます。

実施時期
当該交通事故を引き起こした後に再度乗務する前に実施します。(やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施します)。外部の専門的機関で指導講習を受講する予定である場合はそれで構いません。

記録・保存
指導の記録には、実施した日時、場所、内容、指導を行った者、指導を受けた者を記録してください。営業所で保存します。


※令和7年3月31日までに貨物軽自動車運送事業経営届出を提出した事業者は、特定の運転者に対する特別な指導の実施について猶予期間があります。しかし速やかに特別な指導を実施されたほうが事故防止の意識が高まることが期待できますし、安全運転のため注意することなどの理解につながるかと思います。

 

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。
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軽貨物運送の規制強化対策 2回訪問 料金 55,000円(税込み)~

車両の保有台数により料金が変わります。5台~10台ほどでしたら上記料金です。運輸支局へ届出などを当事務所でさせていただくことがある場合は別料金となります。

サポートの流れ【軽貨物運送の規制強化対策】

お電話 06-6556-6821 か メールフォーム でご連絡ください。軽貨物の安全対策強化のことで相談したい・サポートを依頼したい、などをお伝えいただければスムーズです。 御社へ訪問、または当事務所へお越しいただき、お打ち合わせいたします。

1回目のお打ち合わせ:御社の状況をお伺いし、新たに実施しなければならない項目をご説明いたします。

2回目のお打ち合わせ:1回目にお打ち合わせした項目ができているか確認いたします。

3回目以降が必要でしたら追加料金となりますが、ご相談とさせていただきます。

継続的にサポートをご希望でしたら顧問契約をご検討ください。月額15,000円~20,000円(消費税別)が料金の目途です。車両台数や訪問回数により変動します。

運送業のご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

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