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運転者に対する一般的な指導及び監督【貨物運送事業】

軽貨物の安全対策強化が、令和7年4月から実施されています。

軽貨物を経営されている皆さま、運転者に一般的な指導及び監督は実施できていますか?この安全対策強化を機会に今一度、一般的な指導及び監督について確認してみませんか?

1人で事業を行っている個人事業主も対象です。

【目次】

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

具体的な貨物軽自動車運送事業者の安全対策の強化

運転者に対する一般的な指導及び監督を行う【貨物運送】

  一般的な指導及び監督は毎年行わなければならない

  国土交通省が定める、運転者に対する一般的な指導及び監督の各項目とは?

  一般的な指導及び監督を行った場合の記録・保存期間

今すぐにできることを考えてみる(軽貨物運送の運転者に対する一般的な指導及び監督)

 

 

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

 

運転者に対する一般的な指導及び監督を行う【貨物運送】

軽貨物の輸送の安全確保のひとつに運転者に対する一般的な指導及び監督があります。事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び知識を習得させる目的があります。

具体的に指導及び監督をどのように行うのかは、国土交通省がまとめた指導監督マニュアルで、社内で運転者に対して行っても良いですし、外部に依頼しても構いません。

軽貨物運送の指導監督マニュアル国土交通省のホームページでは令和7年4月8日現在、今後掲載予定となっています。

トラック事業者編の指導監督マニュアルは国土交通省自動車総合安全情報に掲載されています。一般貨物を経営されている方はこのマニュアルで指導監督を実施されている方が多いです。

1人で事業を行っている個人事業主の場合も一般的な指導及び監督を行うことが必要で、指導監督マニュアルを理解して、自ら必要な知識を習得する必要 があります。

 

一般的な指導及び監督は毎年行わなければならない

一般的な指導及び監督は毎年行うことが必要で、毎月するのか、2~3か月ごとにするのか計画を立てましょう。

少なくとも1年に1回は国土交通省が定める下記の各項目について、指導及び監督を行う必要があります。

 

国土交通省が定める、運転者に対する一般的な指導及び監督の各項目とは?

以下の12項目になります。

①貨物軽自動車を運転する場合の心構え

②貨物軽の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

③貨物軽自動車の構造上の特性

④貨物の正しい積載方法

⑤過積載の危険性

⑥危険物を運搬する場合に留意すべき事項

⑦適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

⑧危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

⑨運転者の運転適性に応じた安全運転

⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法

⑪健康管理の重要性

⑫安全性の向上を図るための装置を備える貨物軽自動車の適切な運転方法

国土交通省のホームページに下記マニュアルが掲載されています。

貨物軽自動車運送事業者における運転者に対する指導監督マニュアル

 

一般的な指導及び監督を行った場合の記録・保存期間

以下の内容について、記録を残しましょう。

①実施した日時と場所
②実施内容
③実施した者と受けた者

記録したものは、営業所で3年間保存する必要があります。

 

今すぐにできることを考えてみる(軽貨物運送の運転者に対する一般的な指導及び監督)

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。一般貨物の巡回指導と同等の対策が出来ていれば、軽貨物運送でもおおむね法令遵守が出来ているレベルです。

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