営業時間 | 平日8:30~17:00 |
|---|
軽貨物の安全対策強化が、令和7年4月から実施されています。
点呼は以前から行わなければならないことですが、この安全対策強化を機会に今一度、点呼について確認してみませんか?
1人で事業を行っている個人事業主も対象です。
【目次】
以下の項目が新たに義務となります
既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。
①点呼執行者名
②運転者等の氏名
③車両番号
④点呼日時
⑤点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面。対面でない場合は具体的方法。
⑥運転者の酒気帯びの有無
⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
⑧車両の日常点検の状況
⑨指示事項
⑩その他必要な事項
⑥はアルコール検知器を使用して確認しましょう
⑦は顔色、呼気のにおい、声の調子、運転者本人の申告、体温・血圧などで確認しましょう
⑧はチェック表を用意しましょう
※1人で事業を行っている場合でも自ら点呼の実施が必要です。
点呼記録簿の様式例を見るとイメージしやすいです。
点呼記録簿の様式例はこちら
①点呼執行者名
②運転者等の氏名
③車両番号
④点呼日時
⑤点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面。対面でない場合は具体的方法。
⑥車両、道路及び運行の状況
⑦交替運転者等に対する通告(運転者を交替した場合)
⑧運転者の酒気帯びの有無
⑨その他必要な事項
⑥は気になる点がなかったか確認し、報告を受けましょう
⑧はアルコール検知器を使用して確認しましょう
※1人で事業を行っている場合でも自ら点呼の実施が必要です。
点呼記録簿の様式例を見るとイメージしやすいです。
点呼記録簿の様式例はこちら
2泊3日以上の運行を行う場合は電話等で中間点呼を行う必要があります。
具体的には例えば、2泊3日の運行の場合、2日目に中間点呼が必要で、乗務前と乗務後ともに対面で点呼が出来ない場合に中間点呼が必要です。
中間点呼での記載事項
①点呼執行者名
②運転者等の氏名
③車両番号
④点呼日時
⑤点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.電話等の中間点呼の具体的方法
⑥運転者の酒気帯びの有無
⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
⑧指示事項
⑨その他必要な事項
⑥はアルコール検知器を使用して確認しましょう
⑦はテレビ電話、顔色、声の調子、運転者本人の申告、体温・血圧などで確認しましょう
※1人で事業を行っている場合でも自ら点呼の実施が必要です。
法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。
当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。一般貨物の巡回指導と同等の対策が出来ていれば、軽貨物運送でもおおむね法令遵守が出来ているレベルです。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得したい方は当事務所のサービスがお役に立てます。
せひ御覧ください。
運送業の営業開始から2~3ヶ月で巡回指導があります。巡回指導対策の対応も可能です。
せひ御覧ください。
エルシー行政書士事務所は運送業手続きに特化した大阪の事務所です。
ぜひ御覧ください。
当事務所にご依頼いただいた場合の料金の目安を一覧にしております。
せひ御覧ください。
大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。
エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00
運送業に特化した大阪の行政書士です。運送業の許可、営業所や車庫の新設・変更、Gマーク取得、巡回指導などサポートしております。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。