運送業に特化した大阪の行政書士事務所

エルシー海事・行政書士事務所

運送業許可・認可の申請実績が豊富な事務所です

営業時間
平日8:30~17:00

点呼で行うこと・記載することを再確認【貨物運送事業】

 

 

貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化する背景

  • EC市場の拡大により軽自動車による宅配が増加している
  • 近年、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は増加傾向にある

一方で近年、事業用貨物自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある

国土交通省 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 会議資料より

 

 

具体的な貨物自動車運送事業者の安全対策の強化

以下の項目が新たに義務となります

既に一般貨物自動車運送事業を経営している運送会社さまでしたら、現在実施している指導教育・帳簿類の整備など重複する項目が多いので、行うことのイメージが出来るかと思います。

 

 

点呼で行うこと・記載することについて【点呼記録簿】

軽貨物の輸送の安全確保のひとつに点呼があります。点呼は運転者の体調確認、車両の日常点検などから運行の可否を判断する大事なことです。

令和7年4月から軽貨物の安全対策取り組み強化が実施されます。点呼は現状でも行わなければならないことですが、この機会に点呼内容について今一度、確認しませんか?

乗務前点呼と乗務後点呼を行う際に確認すること、記載することを見ていきましょう。

 

運転者の乗務点呼での記載事項

①点呼執行者名

②運転者等の氏名

③車両番号

④点呼日時

⑤点呼方法
 イ.アルコール検知器の使用の有無
 ロ.対面。対面でない場合は具体的方法。

⑥運転者の酒気帯びの有無

⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況

⑧車両の日常点検の状況

⑨指示事項

⑩その他必要な事項

 

⑥はアルコール検知器を使用して確認しましょう

⑦は顔色、呼気のにおい、声の調子、運転者本人の申告、体温・血圧などで確認しましょう

⑧はチェック表を用意しましょう

 ※事業主自らが乗務する場合でも自ら点呼の実施が必要です。

点呼記録簿の様式例を見るとイメージしやすいです。
点呼記録簿の様式例はこちら

 

運転者の乗務点呼での記載事項

①点呼執行者名

②運転者等の氏名

③車両番号

④点呼日時

⑤点呼方法
 イ.アルコール検知器の使用の有無
 ロ.対面。対面でない場合は具体的方法。

⑥車両、道路及び運行の状況

⑦交替運転者等に対する通告(運転者を交替した場合)

⑧運転者の酒気帯びの有無

⑨その他必要な事項

 

⑥は気になる点がなかったか確認し、報告を受けましょう

⑧はアルコール検知器を使用して確認しましょう

 ※事業主自らが乗務する場合でも自ら点呼の実施が必要です。

点呼記録簿の様式例を見るとイメージしやすいです。
点呼記録簿の様式例はこちら

 

中間点呼が必要な運行の場合は中間点呼を行う

2泊3日以上の運行を行う場合は電話等で中間点呼を行う必要があります。

具体的には例えば、2泊3日の運行の場合、2日目に中間点呼が必要で、乗務前と乗務後ともに対面で点呼が出来ない場合に中間点呼が必要です。

 

中間点呼での記載事項

①点呼執行者名

②運転者等の氏名

③車両番号

④点呼日時

⑤点呼方法
 イ.アルコール検知器の使用の有無
 ロ.電話等の中間点呼の具体的方法

⑥運転者の酒気帯びの有無

⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況

⑧指示事項

⑨その他必要な事項

 

⑥はアルコール検知器を使用して確認しましょう

⑦はテレビ電話、顔色、声の調子、運転者本人の申告、体温・血圧などで確認しましょう

 ※事業主自らが乗務している場合でも自ら点呼の実施が必要です。

 

点呼記録簿の様式例

国土交通省 貨物軽自動車運送事業者の皆様へ(点呼記録簿の例)より

 

点呼は誰が実施するのか

貨物軽自動車安全管理者が点呼を実施します。

ただし、令和9年3月31日までの間は、会社内の人が点呼を行っても差し支えありません。

 

今すぐにできることを考えてみる(点呼記録簿フォーマット見直しなど)

  • 自社の点呼内容を確認し、点呼記録簿に記載することを満たしているか確認をする
  • 点呼実施者を確保するため貨物軽自動車安全管理者になる人を決めておく
  • 貨物軽自動車安全管理者になる人には貨物軽自動車安全管理者の講習日程が決まり次第受講してもらう ※令和6年11月28日現在、国土交通省のホームページでは講習の実施機関は準備中となっています

 

大阪で貨物運送の安全対策強化が不安な方は、エルシー行政書士事務所がサポートいたします

法人で軽貨物運送を経営されている方をサポートいたします。規制強化に不安がある方でも真面目に対応する気持ちがあれば大丈夫です。ちゃんと対策することで荷主さまの信頼につながります。

当事務所は運送業に特化しており、一般貨物の法令遵守対策(巡回指導)も対応しており実績があります。
一般貨物の巡回指導対策はこちら

軽貨物運送の規制強化対策 2回訪問 料金 55,000円(税込み)~

車両の保有台数により料金が変わります。5台~10台ほどでしたら上記料金です。運輸支局へ届出などを当事務所でさせていただくことがある場合は別料金となります。

サポートの流れ【軽貨物運送の規制強化対策】

お電話 06-6556-6821 か メールフォーム でご連絡ください。軽貨物の安全対策強化のことで相談したい・サポートを依頼したい、などをお伝えいただければスムーズです。 御社へ訪問、または当事務所へお越しいただき、お打ち合わせいたします。

1回目のお打ち合わせ:御社の状況をお伺いし、新たに実施しなければならない項目をご説明いたします。

2回目のお打ち合わせ:1回目にお打ち合わせした項目ができているか確認いたします。

3回目以降が必要でしたら追加料金となりますが、ご相談とさせていただきます。

継続的にサポートをご希望でしたら顧問契約をご検討ください。月額15,000円~20,000円(消費税別)が料金の目途です。車両台数や訪問回数により変動します。

運送業のご相談・ご依頼

大阪での一般貨物(トラックなど)の許可申請、営業所・車庫の新設・移転の申請、Gマーク取得、巡回指導対策など、運送業に特化した行政書士がサポートいたします。

お電話でのお問合せ

06-6556-6821

エルシー行政書士事務所
受付時間 :平日 8:30~17:00

お問合せはこちら

エルシー行政書士事務所
06-6556-6821

大阪での運送業の許可申請、営業所の新設・移転申請、車庫の新設・移転申請、Gマーク取得、巡回指導対策など運送業に特化しています。
面倒申請から解放されたい方はご依頼もご検討ください。
豊富な申請実績から運送会社様のお役に立てるよう、ベストを尽くしています。